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「計画的避難区域」と「緊急時避難準備区域」
の設定について
平成23年4月22日
1.「計画的避難区域」の設定
(1) 福島第一原子力発電所から半径20km以遠の周辺地域において、気象条件や地理的条件により、同発電所から放出された放射性物質の累積が局所的に生じ、積算線量が高い地域が出ています。これらの地域に居住し続けた場合には、積算線量がさらに高水準になるおそれがあります。
・「計画的避難区域」は、福島県葛尾村、浪江町、飯舘村、川俣町の一部(※1)及び南相馬市の一部(※2)のうち、福島第一原発から半径20km圏外の地域が含まれます。
(※1)川俣町の一部: 山木屋並びに町内国有林福島森林管理署161林班から165林班まで及び167林班 (※2)南相馬市の一部: 原子力災害対策本部長が平成23年3月15日付けで屋内への退避を指示した区域(福島第一原子力発電所から半径20km以上30km圏内の区域)のうち原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横川、原町区馬場字薬師岳及び原町区片倉字行津、並びに原町区大原字和田城並びに市内国有林磐城森林管理署2004林班から2087林班まで、2088林班の一部、2089林班から2091林班まで、2095林班から2099林班まで及び2130林班山木屋並びに町内国有林福島森林管理署161林班から165林班まで及び167林班 2.「緊急時避難準備区域」の設定
(1) 同発電所の事故の状況がまだ安定していないため、これまで「屋内退避地域」に設定されていた半径20kmから30kmの区域の大部分は、今後なお、緊急時に屋内退避や避難の対応が求められる可能性が否定できない状況にあります。
・「緊急時避難準備区域」は、福島県広野町、楢葉町、川内村、田村市の一部(※1)、南相馬市の一部(※2)のうち、福島第一原発から半径20km圏外の地域が含まれます。
(※1)田村市の一部: 都路町、船引町横道、常葉町堀田及び常葉町山根並びに市内国有林福島森林管理署251林班の一部、252林班、253林班の一部、258林班から270林班まで、283林班から300林班まで及び301林班から303林班までの一部 (※2)南相馬市の一部: 原子力災害対策本部長が平成23年3月15日付けで屋内への退避を指示した区域(福島第一原子力発電所から半径20km以上30km圏内の区域)のうち、計画的避難区域を除いた区域 3.「計画的避難区域」と「緊急時避難準備区域」の設定の見直し
(1) 「計画的避難区域」と「緊急時避難準備区域」の設定のあり方については、同発電所からの放射性物質の放出が基本的に管理される状況になると判断される時点で見直しを行うこととしています。 |