令和元年10月2日(水)午前

 
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北朝鮮による弾道ミサイル発射事案について(2)

 北朝鮮は、本日7時10分頃、北朝鮮の東岸から、弾道ミサイルを東方向に向けて発射した模様です。詳細については現在分析中です。発射されたミサイルは、7時27分頃、島根県隠岐(おき)諸島の島後(どうご)沖の北約350キロメートルの我が国の排他的経済水域(EEZ)内に落下したものと推定をされます。飛翔距離は約450キロメートル、最高高度は約900キロメートルと推定されます。なお、落下したのは、我が国の排他的経済水域(EEZ)内と推定されます。なお、先ほどの記者会見において、2発の弾道ミサイルが発射された旨申し上げましたが、現時点においては、1発の弾道ミサイルが発射され、2つに分離して落下した可能性があると考えられます。詳細については現在分析中です。現在までのところ、航空機や船舶からの被害報告等の情報は確認をされておりません。北朝鮮による弾道ミサイルの発射は関連する国連安保理決議に違反するものであり、極めて遺憾であります。また、何らの事前の通報もなく排他的経済水域(EEZ)内に弾道ミサイルを着弾させることは、航空機や船舶の安全確保の観点からも、極めて問題のある危険な行為であり、断じて容認できません。政府としては、直ちに、北京の大使館ルートを通じて、北朝鮮に対して抗議をいたしました。こうした状況を踏まえ、本日午前9時15分頃から国家安全保障会議を開催をし、情報の集約及び対応について協議を行ったところです。国家安全保障会議においては、我が国として、引き続き、米国を始め国際社会と連携しつつ、北朝鮮に強く自制を求め、関連措置をしっかり実施すること等を通じて毅然(きぜん)と対応をしていくことを確認をいたしました。

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