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第1回 医療関連行為の特許保護の在り方に関する専門調査会 議事録 | |||
1. | 日 時: | 15年10月31日(金)10:00〜12:18 | |
2. | 場 所: | 知的財産戦略推進事務局 会議室 | |
3. | 出席者: | ||
【委 員】 | 井村会長、秋元委員、上田委員、北村委員、見城委員、澤委員、田村委員、広井委員、森下委員 | ||
【参考人】 | 岩尾医政局長、小野特許技監 | ||
【事務局】 | 荒井事務局長 | ||
4. | 議 事: | ||
(1) 開会 | |||
(2) 会長の選任 | |||
(3) 専門調査会の運営について | |||
(4) 今後の進め方について | |||
(5) 先端医療技術を巡る現状と課題について | |||
(6) 自由討議 | |||
(7) 閉会 |
○荒井事務局長 それでは、時間でございますので始めさせていただきます。
○北村委員 大変僣越ではございますが、会長には、本課題は医療関連行為の特許ということの問題でございますので、総合科学技術会議の代議員を務められ、またライフサイエンスの部のとりまとめを行っておられます、御造詣の大変深い井村先生が適任者ではないかと考えておりますので、御推薦を申し上げたいと思います。 ○荒井事務局長 ただいま井村委員という御推薦がございましたが、皆様いかがでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○荒井事務局長 それでは、井村委員が会長と決定いたしました。これからの議事の進行は井村会長にお願いいたします。 ○井村会長 井村でございます。皆様の御意向でもありますので、行き届かないかも知れませんが、会長を務めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○荒木事務局長 資料7に沿いまして、進め方を説明させていただきます。
○井村会長 今の説明つきましては、何か御意見、御質問等ございますでしょうか。
○荒井事務局長 お手元に資料8をお配りしてありますので、資料8に沿いまして説明させていただきます。
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○井村会長 ありがとうございました。本日は、初回でもございますので、この専門調査会の検討課題につきまして、今、事務局から説明がありましたが、いろいろ御意見もあろうかと思いますので、順次意見を述べていただきたいというふうに思います。
○秋元委員 それでは、最初に私の考えていることを述べさせていただきます。
○井村会長 それでは、北村委員どうぞ。 ○北村委員 私は、この会議におきましては、医者としての考え方もありますが、先ほど配られました、4ページの特許の日米欧比較という表がよく表わしているんではないかと思いますが、黄色の部分は我が国でも既に問題はないと考えていますが、問題は欧州で認められているところ、それから米国でのところなんですが、米国の場合からいいますと、一番左端にある手術方法とかそういった部門は、これは医師の裁量権といいますか、医師が患者に対して行う行為においては、米国では訴訟問題もあったこともあったようですけれども、実質的には特許によってある医療行為が行われないということはありません。
○井村会長 それでは、見城委員お願いします。 ○見城委員 見城です。本当に、私は、この中で医療に関しましても全くの素人ですので、逆に診ていただく立場、利用させていただく立場として、やはり人命は尊重していただきたいし、それからよく耳にする海外に行かないと手術ができないというようなことが、どういうことだったのかというのが、これでだんだんわかってまいりましたので、できればアジアの中の日本ということを考えましても、できるだけ高度な最先端の医療が医療行為として行っていただけるような国になってほしいと思っております。
○井村会長 ありがとうございました。それでは、澤委員お願いします。 ○澤委員 私は、医師会を代表して来ております。前年度、産業構造審議会におきましても、かなり保守派としてさまざまな先生といろいろと論争をしてきたわけでございます。今、資料の8をざっと見ていましても、ちょっと思うのは、例えば2ページ目の患者の期待というのがあるんですけれども、昨年、どういう医療を患者さんが求めているんだろうか、国民はどういう医療を求めているんだろうかを医師会が調査をいたしました。私はこういう先端医療技術を使った医療というのが1位に来るんだろうと間違いなく思っていたんですが、一番最初に来るのは、やはり安全で安心な医療をまずやってくれというのが、非常に国民の高い希求でございました。そこで、安全性というものと特許、これはいろいろな議論がまだある。中には全くこれは関係ないものだというものもありますし、実は最高裁では以前に、フランスの核燃料のアイデアを日本に持ち込んだ際に、これは安全でないので産業とは言わずという司法判断も出ている。だから、その辺が非常に難しいところだと思います。
○井村会長 それでは、田村委員お願いします。 ○田村委員 私は、北大で知的財産法を勉強しているものですから、知的財産法の立場から若干大まかなことを申し上げたいと思います。
○井村会長 それでは、広井委員お願いします。 ○広井委員 私は、医療政策あるいは科学技術政策といった視点から述べさせていただければと思いますけれども、医療政策という点から見た場合に、一般論になりますけれども、これまでの日本の医療政策というのは、主として国民皆保険を中心に、医療保険政策というようなことを中心に行われてきたわけで、余り医療技術の研究開発とか、医療技術政策と呼べるようなものは、余りなかったわけで、そういった意味で、今後の課題としまして、こういった医療技術の開発促進、研究開発政策を強化していくということが非常に大きな課題であると、これまず基本論としてあると思っております。
○井村会長 ありがとうございました。一とおりいろいろ御意見をお伺いしたわけですが、お二人の参考人の方、今の時点で何かありますか。 ○岩尾厚生労働省医政局長 厚生労働省として、医薬品医療機器の許認可を含めてやってきているわけですが、以前言われておったことで、特許の期間と医薬品の承認までの時間がかかり過ぎると、委員の方もおっしゃっていましたけれども、それについては、たしか日米欧の3国協議等々で、タイムクロック制度というものを導入して、時間を短縮していくということで、現在は、そのような不満も解消の方向に至っているというふうに聞いております。また、審査自体も新しい機構が来年からできるということですので、順調に進むと思っております。
○井村会長 小野技監何かございますか。 ○小野特許庁特許技監 特許庁の考え方でございますけれども、先ほど事務局から御紹介がございましたように、特に再生医療に関しまして、産業構造審議会の知的財産政策部会の特許制度小委員会で御議論をいただいたわけでございます。
○井村会長 一とおりお話を伺い、医療行為の特許には、難しい要素があるとよくわかりました。
○上田委員 ちょっと場所を変えさせていただきます。
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(スライド)
そこで、先ほどの細胞を歯周組織の周辺に注入することによって、元の歯骨、歯周組織を再生するという方法が開発されました。 (スライド) これは、その一例でございますけれども、この歯が非常に重度の歯周病にかかっておって、ぐらぐらしていて患者が痛みを訴えておりますけれども、細胞注入することによって、これと比較していただきますと、明らかにここに骨が再生していると、こういうふうな工夫によっては、低侵襲で効果が高いことができるようになります。 (スライド) つぎに、もっとシリアスな病気もございます。たとえばこれは全身熱傷であります。 (スライド) この全身熱傷といいますのは、70%を超えますとほとんど助からない、こういう病気であります。したがいまして、高齢者が70%を超えるような全身熱傷を受けますと、通常は保存療法に入っていって、なかなか救えないというふうに考えられているわけです。 (スライド) 日本でも小さいケースまで含めますと、約七万人ぐらいの受傷者がおられて、うち約千人の方が亡くなっているという状況があります。 (スライド) そういう場合は、体表面を一刻も早く被覆することが必要です。そうでないとばい菌が入ってきますし、水が脱出してしまいますから、この方は重症の敗血症になって亡くなります。 (スライド) 培養皮膚は、そういうものに対応できるものとして出てきたわけです。1980年代に再生医療の第1号成功例として培養皮膚が出てきて、全身熱傷でも、ほんのちょっと細胞から広い面積を覆うような技術が実用化されたのですが、現在で、これを更に進化するものが出てまいりました。 (スライド) ここで、再生医療のシステムを整理しておきますと、細胞を患者さん自身から取ってくる過程、それからそれを培養する過程、さまざまなグロースファクターや、マトリックスと混ぜるという過程はここにあるのかもしれません。 (スライド) 更に移植するという過程があるわけですけれども、この移植するという段階が、仮にコンセプトとしての治療行為が権利化されますと、もっと簡単で低侵襲な移植方法を考えるというドライブがかかることになります。 例えば、培養皮膚は非常に薄い膜を非常に注意深く移植しなければならない状況下で開発されたものですけれども、高圧炭酸ガスですけれども、これを噴射すると同時に、フィブリンとトロンビンと細胞の混ざったものを同時に両側のノズルから噴射いたします。 そうすると、霧状になったガスと、細胞とフィブリンが同時に噴射されますので、細胞移植としては、非常に画期的な移植方法ということになりまして、非常に短時間に全身に播種することができるようになります。 (スライド) このスプレー式と従来法の差を比較しますと、培養皮膚のような膜になっていますと、非常に細かい体表の表面のでこぼこを覆えずに、死腔ができるわけです。これを防ぐことができます。更に、極めて短時間に細胞を噴霧することができるという長所がありまして、これは移植方法の進歩といえます。道具としてはスプレードというのがあるわけです。 更にもっと面白いことを考えた方がおられて、細胞はメスで取っていたわけですけれども、陰圧にすることによって、ここに人工的な水泡をつくってしまう。これは規定枠のところで剥すわけです。酵素でもなくて、圧力で剥して、そして細胞を取る。これでは出血いたしませんし、絆創膏を張っただけで返せるという長所があります。 こういった方法も採取法というところに権利の保護が行われると考える人がたくさん出てくると思います。 こういったことを総合いたしますと、再生医療という低侵襲手術という長所を最大限に生かすためには、採取から移植まで全過程に特許化が行われますと、大変大きな開発意欲がわいてくることになります。 勿論それは、特許化することが権利を独占するという意味ではなくて、この治療システム全体が権利化されていればある人が低侵襲手術という徹底した長所を引き出すアイデアを考え出したときに公表する気になるわけです。そうでなければ、アイデアは死蔵されてしまうでしょう。公表されれば多くの方が低侵襲で移植、低侵襲で採取というところに、アイデアの参加が可能になってくるわけです。 こういうこと全体が再生医療の特殊な分野だけかもしれませんが、大きな開発、改良というふうな意欲につながり、結果的には非常に患者さんにとっていい治療ができるように思います。 以上が、私が再生医療ということを研究し、臨床に携わっているときに考えました全貌でございまして、ここの治療システム全体に特許化されることが、研究者にとって非常に好ましい状況だと思いますし、勿論、患者さんにとっても好ましいということでございます。 以上でございます。 ○井村会長 ありがとうございました。それでは、少し質問なり、御意見を伺いたいと思います。
○上田委員 そうですね、再生医療は、今の再生医療は申し上げるも大変あれですけれども、とにかく幹細胞をいかにして効率的に取ってきて増やすかというところは、技術の核になっているわけで、細胞に関連する技術というのは一つのつながりで初めて生きるものなんです。
○井村会長 何か御質問とかございますか。
○広井委員 最後におっしゃられた点に関しまして、特許化が必要だということで、特許化しないとかえって研究成果がうずもれてしまって、公表もされない可能性があるというふうにおっしゃられたんですが、ごく基本的な質問で、通常は研究者の方々は、むしろパブリッシュと言いますか、公に発表することがインセンティブで、それが一つの大きな動機づけになっているかと思いますが、これが特許化しないと発表されにくいおそれもあるというのは、なぜそのようになるのかということですけれども。 ○上田委員 独自性は、これまで文献上の名誉で守られてきたわけです。そのことは現在も続くと思うんです。将来も続くと思うんです。
○広井委員 現在の機器とか、そういうものに着目したものでは、これはカバーできないということですか。 ○上田委員 部分的にはできると思います。ただ、このアイデア全体を考えた方のアイデアにただ乗りする格好で、次の開発が行われるわけです。だから、一番肝心なところというのは、この治療システム全体を考えた人なんです。これは従来は文献のみ名誉が守られていたわけですが、そういうことだけでは、広範囲な一般医療には持っていけない段階に達していると、そういうことだと思います。 ○井村会長 どうぞ。 ○秋元委員 ちょっと関連して基礎的なデータをお話ししたいと思いますが、先ほど資料8の3ページで医薬品は輸入が大半だということですが、これはむしろ健闘している方ではないかと思います。
○井村会長 どうぞ。 ○森下委員 私も、ちょっとそれに関連してなんですけれども、確かに新しい方法の学問的な意味があることに関しては、論文としてかなり評価されるんですが、実際は、これを治療方法としていくためには、澤委員が言われたように、安全性とか、あるいは実際には安定性という、薬なり細胞なりの、どれぐらいの期間、ものとして正しいかというところが出てきます。これは実は論文としては全く評価されなくて、学問的には実はほとんど報われない。ただし、それを実際に患者さんに応用するときには、どうやって安全な方法でつくっていくか、どれぐらい長い期間、細胞なり遺伝子なりが安定かと。これを実証しない限りは患者さんには届かないわけです。そこに関しては、今、日本ではインセンティブが全くないと。そういうところが特許としてコンセプト内で認められてきますと、当然今度は産業上の恩恵が受けられますから、結果として、学問的には報われない領域で頑張る方がたくさん出てくる。
○井村会長 ほかに何かございますか。どうぞ、北村委員、それから澤委員お願いします。○北村委員 おっしゃるとおり、治療システム全体の特許と、先ほども申しましたように、例えば上田先生の22ページの採取法、これを含めた特許ということになると、大変難しい問題があると思うんです。
○井村会長 いかがですか、反論はありますか。 ○森下委員 アメリカもそうですけれども、基本的に医療現場そのものには、特許の侵害が及ばないと、日本でも多分医者がやる部分に関しては除くと、そこはアメリカ式にした場合でも、実際上は特許侵害に当たらないということになると思いますね。 ○北村委員 例えば、これはだれがするのかと、これが産業となる部分として特許として産業に必要なのが特許だから、どこが産業になるか、やはりこのカップをつくって、こういう装置でやりますというところ。しかし、その行為、皮膚を採取する方法ではなくて、この器具に対しての特許は当然今でも取れるわけですね。 ○上田委員 そうなんですけれども、このカップは必ずしも皮膚を減圧して採取するためだけに使われるわけではないと思うんです。この理屈もいろんなところで適用可能になってくると思います。
○北村委員 そのカップは特許を取ったらいいですね。 ○上田委員 そういう開発動機というのは、一連の概念の中で初めて動機が出てくるものであって、例えば最後のスプレーで皮膚を吹き付けるというものは、あれは殺虫剤と同じ原理ですね。物理で言ったらベルヌーイの原理というものです。だけど、あれをそのまま細胞を吹き付けるということには応用できないわけです。細胞をある程度冷しておかなければならないし、ノズルの直径の計算が必要になります。 ○北村委員 だから、この器具にも特許を当然申請すればいいんですよ、しかし、これを吹き付けたら、その特許料を払えというわけにはいかないですね。 ○上田員 だから、細胞を吹き付ける道具としての開発動機が必要ではないかということなんです。 ○井村会長 どうぞ。 ○澤委員 その議論なんですけれども、私はすごく不思議なんですけれども、インセンティブといって、新しい医療を患者さんのために考えるのに、我々医者にインセンティブが必要なんですか。それは例えば研究費も国からもらっているわけですよ、そうするとそれに対して、少なくともアメリカなんていうのは厳しくて、もらった場合の10倍はちゃんとした研究をやれというのが推進能力になっているわけで、少ないというのは井村先生に頑張ってもらうことにして、少ないながらみんなやっているところに、そこにインセンティブがもう既に働くんではないかなと思うんです。
○上田委員 臨床をやっているお医者さんは、患者を治したいということがほとんどの動機で臨床していると思います。研究開発をしている人も、機器開発をしている人も、患者を楽にして治したいということは100 %そうだと思います。臨床医にとって別のインセンティブは必要はないと思います。
○森下委員 この後、私は遺伝子治療の話をさせてもらいますけれども、私自身が特許に興味を持ち始めたのは、実は、澤先生が言われたインセンティブの部分ではないんです。 インセンティブに関して言うと、医者は多分必要としていない。産業界の側は必要としているかもしれませんが、それは患者さんにとっては基本的には関係ないというのはおっしゃるとおりだと思うんです。
○北村委員 それと特許とは関係ない、それは医者の問題だね、特許があるとかえってそれができなくなる部分もあると思う。私がその技術を特許取ってしまうと、それこそ日本中の人はできなくなってしまう。 ○森下委員 治療法ですね。今、話しているのは手術法ですね。 ○北村委員 手術法ではなくて、方法論、手技、医者がやる手技の部分まで特許を及ぼそうとするということです。 ○井村会長 手術の話はちょっと置いて、主として再生医療、これが当分の間は患者さんから細胞を取ってきて、そしてそれをまた患者さんに戻すという再生医療ですね。将来的にはもう少し違ったものが出てくるんでしょうけれども、その辺りが今、中心になっているわけです。それをシステム全体として特許にかけられるかどうかというのが一つの焦点になっているわけです。これは、もう少し議論を進めないといけない問題ではないかと思います。
○上田委員 細胞採取のところで、ちょっと誤解があるといけないと思ったんですが、その模式図に書いてありますと非常にわかりやすいですけれども、陰圧カップみたいなもの、これはどこでも使えそうなものに見えますけれども、実際は、細胞1個を最終的にねらっているんです。つまり、ものすごく先の細いチューブをナノテクでつくって、その細胞の直径に合わせたような形のノズルを当てて、それだけ取り出そうと考えているわけです。○北村委員 しかし、もしこれを認めていくとしますと、核移植をする卵を吸い付ける吸引のもの、そういうガラス管、あれを1回やるごとにすべて特許料払えと、包括的な特許になるのか、1回の使用についてすべてやるのか。
○井村会長 どうぞ。 ○秋元委員 個々のそういう議論はいろいろあると思うんですが、マクロで考えますと、先ほど私が申し上げましたように、アメリカでなぜそれだけ特許が多いか、なぜそれだけ研究開発費が出るのか、なぜ先端医療技術が存在して日本人がアメリカまで行かなければ治療できないのか、そういう点で考えれば、おのずと答えが出てくるんではないかと思うんです。 もう一つは、北村先生が言われたように、過去にも遡及して、全部とらえてしまうかというと、これは世界公知ということから考えれば、過去にさかのぼってとらえることはまずないと思います。これからの問題だと思うんです。
○井村会長 どうぞ。 ○田村委員 少し確認なんですが、多分上田先生も法技術的にはともかくとして、最終的な結論として、もし低侵襲細胞採取法について特許があったとしても、個々のお医者様が採取するのには権利に及ぶべきでないとお考えなんですね。
○井村会長 まだ、いろいろ議論があると思いますが、今日はもう一人、森下委員からもこれから話をしていただきますので、それが済んだ後で、また十分議論をしていただければありがたいと思います。
○森下委員 私の方は遺伝子医療の話をしたいと思うんですけれども、基本的なポイントとして、私自身も余り医者だと最近思われていませんが、医者なので、実際に患者さんを診ていますので、北村先生の御意見は非常によくわかるというか、現場の医者が迷惑することは困ると、それは最大限の問題だと思うんです。ただ、その確保をした上で、では、新しい治療方法を患者さんに届けていくにはどうしたらいいかと。
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(スライド)
これは簡単に漫画にしたものなんですが、このような形で外から遺伝子を簡単に注射することによって、遺伝子を筋肉の中に取り込ませるということが可能になっています。そうしますと、従来は、筋肉の中でたんぱく質をつくらせるということができなかったわけですが、今まで大腸菌という形で、体の外でつくったものを投与したものではなくて、今度は体の中で遺伝子を使って血管を再生する物質をつくって血管を伸ばしていくということが可能になるわけです。これは勿論、いろいろな血管を再生する物質の遺伝子というのがありますから、その特許を取ることによって、いろんな方が分野に参入できる。 ただ、重要なこととしては、血管を再生物質も後ほど御紹介しますが、遺伝子を持っている方が、必ずしもこの治療をやりたいと思っているケースばかりではないということです。 このように血管を再生する物質が出てきますと、こういう形で新しい血管の枝が伸びていくわけです。このように血管の枝が伸びてきますと、詰っている場所を迂回する形で、バイパス道路のような形で血管ができ上がってくると。 (スライド) これが実際に、私どものところで、これは研究として行っているものです。HGFという名前の遺伝子、これはたまたま日本で見つかった遺伝子で、私どもは今その治療ができていますが、こういう潰瘍がある方が、潰瘍の治療することによって、足の切断を防ぐことができる。 (スライド) こうしたような治療を我々が行いたいということは、私どもの病院だけでしたいわけではないわけです。私どもの病院だけでしようと思いますと、当然ながら全国から来てもらわなければいけませんし、その方々に対してどうやってお金を取っていくのか。自費で負担してもらうということもありますけれども、もしこれを自費で負担しますと、当然大量生産もできない。したがって、値段としても1人100 万、200 万円という金額がかかると。しかも安全性は、我々医者としては保障できますけれども、薬としての保障にならないわけです。ですから、何か問題が起こった場合は、私どもが医師賠責で払うと。 こういう状況が長く続くというのは、普通考えたらおかしいだろうと。一番いい方法は、やはり医薬品としてちゃんとした基準を満たした形で提供して、安全性の保障をして、どなたにも安く使えると、こういう形になるのが当然ベストだと思うんです。そうすれば、必要な方が北海道であれ、沖縄であれ、常に使うことができる。 それをするためには、産業化が必要なわけです。その産業化のところでは、実は先ほどお話ししたように、特許がないと実はだれも手伝ってもらえない。当然ながら、うまくいけば、次の方が特許がなければ入ってきますから、そうするとお金がどこからも回収できないということが起こってきます。 したがって、特許をたくさん押えていって、ある程度手伝ってくる方にリターンが出るようにしないことには、我々の持っている技術というのが世の中に出ていかないわけです。 そこで、特許の話になるわけなんですが、実は遺伝子医療に関する特許というのは、ここに書いていますように非常にたくさんあります。当然、血管を再生する遺伝子の特許というのもありますし、その遺伝子を発現させるためのプロモーターと言われますが、調節の特許もあるんです。あるいはベクターと言いますが、遺伝子を入れるための道具、この道具の特許、あるいは道具をつくる方法の特許、あるいはそれを製剤化する方法、保存方法、こうしたようなものがすべて重なって、初めて薬としてでき上がると。ただし、大事なものはそれほど多くありません。 1つは、治療するための遺伝子の確立、どの物質が血管をつくるのか、ベクターに関していうと、これは入れるための道具ですから、あるものがだめでも次のものがあるというので代わりが効くわけです。当然、製造化方法、保存方法に関しても代わりが効いてきます。ただ、先ほども言いましたように、これは論文では評価されませんので、研究者だけでやりますと、この辺りはだれもしないということが起こります。 その意味では、産業界の方が入ってくるためには、こうしたところの特許というのも当然重要になりますし、これは従来でも認められてきています。 問題なのは最後のところで、ベクターを投与する方法の特許ですとか、実際に治療する特許、血管を再生することがこの病気を治せるんだと、そういう特許が取れないと、実はどうしょうもないわけです。先ほど言ったように、したくないというと、実はだれも実用化できないわけです。そのときに、何が起こり得るかと。 (スライド) 私どもが、実際にHGFという物質を遺伝子としようと、遺伝子で血管を再生する薬として出そうと思ったときに、先ほどの遺伝子は、私どもが特許を持っていたわけではありませんでした。別の会社が既に特許を持たれていました。 そこの会社の方は、残念ながら、この治療方法自体を薬にする気持ちは全くなかったと。そうすると、今までですとそこで終わってしまうわけなんですが、幸いにして私どもの場合は、この遺伝子が血管を再生する力を持っているという用途特許の方で、これは日本では非常に微妙なところなんですが、今日のお話に出ているように、アメリカでは認められますので、私どもはまずアメリカでまず特許化すると。アメリカで特許化されれば市場が大きいですから、彼ら自身がする気はなくても、ほかの方が勝手にやって薬にして、結果としてお金が入ってくれば、別に構わないわけです。何も使わないで一銭にもならないよりも、この最初の会社の方は、少しでもお金の回収の目途があれば、当然ながら用途特許という形で押さえているグループがあれば、そこへ出してくるわけです。 逆に我々としては、特許を持っている部分によって、この会社がほかの会社に売ることができる。逆に言うと、どっちも面子が立たないで手を結ばなければ薬にならないわけです。そこで話し合いをしてどっちかが折れてくれれば、商品化へ進むわけです。幸いにして私どもの場合、これは多く場合、どちらかが折れるということに当然なりますので、折れたことによって、私どもの方に特許の使用の権利をもらっています。要するに、これは両方とも得するわけです。彼らも我々に渡さなければお金が入ってきませんし、我々も彼らから遺伝子をもらわなければ薬として患者さんに届けることができない。両方がそれぞれ譲ることによって、それぞれお互いに利益を得る、いわゆるWin−Winの関係になるわけです。 結果として起こったことは、そこで薬としての権利が確保されましたので、今度は私どもが実際に、この薬を売ってみたいという会社の方にお渡しをすることによって、将来の利益の一部を前払いでもらって、そのお金で、先ほどお話が出たような安全性とか安定性の研究をしていって、医薬品としての開発を進めていくと。 ほとんどアメリカで行われている遺伝子治療、再生医療もそうですが、こうしたような形の戦略で、複数の会社を結ぶ。 当然ながら、遺伝子を持った人がすべての権利を押えるかというと、必ずしもそうではないですね。むしろ、アメリカの場合、いろんな分野で治療方法の特許が取れますから、むしろいろんなところにばらまかれている。そのばらまかれているのが、本当に薬にしたいと思っている方々が、それに対して交渉していって手に入れていくと、そういうふうな流れになっています。 (スライド) もう一つ大事なところでは、ゲノムで日本は敗北者というと井村さんに怒られるかもしれませんが、現在、一応6%しか日本は権利がないわけです。そうすると、日本は6%しか医薬品にする力がないのかというと決してそうではなくて、先ほど言いましたように、アメリカで見つかった遺伝子であっても、日本で治療方法の特許が押さえられていれば、当然我々は権利を持つわけです。場合によっては、日本だけで薬にする権利かもしれませんし、逆に向こうがやり気がなければ、アメリカで使った遺伝子でも、日本から世界中に対して、それを医薬品としてつくっていくこともあり得るんです。 その意味からいくと、日本にとって必要なのは、むしろ後の部分で、患者さんにより近い部分で広く提供されると。大元が負けたわけたわけですから、むしろ下の方でたくさん取っていかなければいけないんですが、現状は、むしろ日本は取りづらいという状況になっております。そうしますと、むしろ勝ちづらい状況です。 そうではなくて、やはり患者さんに近い部分こそ、実は日本人が得意なところだと思いますので、そこでもっと勝負できるような状況をつくっていかなければいけないんではないかと。 (スライド) これは、先ほど御紹介した私どもが血管を再生する薬をつくるときのビジネスモデルというか、どういう仕組みになっているかということです。 大学とか、私どものような研究機関では、当然ながら基礎研究が行われます。どうも患者さんに対して効果はあるらしいと。実際に臨床研究という形で、今、トランスレート・リサーチということで、政府間でも大量にグランドが出ていますが、どんどん実用化を進めていこうと。ところが、実用化する最後の段階では、先ほど言ったような、安全性とか安定性とか、やはり多くの患者さんに届けるということになりますと、より高い水準をクリアーしなければいないと。 そこのお金をどうやって得るのかというところでは、結果として製薬会社でもいいですし、ベンチャーという形でもいいんですが、特許を集約化していって、製薬会社からお金をもらっていかなければならないと。ここのポイントが、先ほど言いましたように、特に治療方法という形での一番最後の特許であると。 (スライド) 幸いにして私どもは、そういうところの分野を押さえようという方針でやっていますので、いろんなところで現在提供して開発を進めているという状況です。 実は一番最初に書いた、HVJエンベロープベクターと書いてありますが、これは遺伝子を入れるための道具なんです。これの前の世代、HVJというのは日本で見つけたウイルスで、Hemaglutinating Virus of Japanという、日本という名前が付いたウイルスなんですが、このウイルスを利用して治療しようという一番最初の方法は、先ほど言いましたように、実は特許を私ども出していませんでしたので、だれからも相手にされませんでした。それこそ数十社の方、アメリカも含めて行ったんですが、面白いとは皆さん言ってくれるんですけれども、特許がないという時点が交渉打ち切りなんです。だれでもできることは、だれもやらないという非常に矛盾した原理ができています。 その反省で、今回はこの新しいタイプの更に改良版ですが、そちらの特許を取りまして、今度はその特許を基にして提携がまとまったと。その意味で、やはり世の中に出すためには、足場となるようなものが何か、そこがやはり特許だというふうに思っています。 (スライド) これと同じことが、先ほどお話のあった細胞治療の例でして、細胞の場合は中に遺伝子を入れるというケースも当然出てきます。先ほど上田先生は骨髄を入れたり、あるいは新しい細胞を入れるというお話がありましたから、その遺伝子の中によりつくりやすいような遺伝子を入れて細胞を戻すというケースもあるわけです。 そうしますと、先ほどの細胞の加工処理の過程ですとか、細胞の再注入、こうしたところの特許というのが取れていかないと、なかなか全体でシステムを構築していって、新しい技術を世の中に出すということにはつながっていかないということになります。 (スライド) それから、費用の点なんですが、これはいろんな御意見があると思いますが、一般的には医療が高度になればなるほど費用は下がるというふうに言われております。確かに、中等度の段階、これはかなり古いものなんですが、どれぐらい技術の成熟度と費用がかかるかというのを示した論文なんですけれども、糖尿病とか脳梗塞には、治らない慢性病というのが一番費用が高いわけです。これは治らないですから、毎日薬を飲み続けなければいけないと。 そうではなくて、むしろ画期的な治療方法が出てきて、完全に治ってしまうということになりますと、むしろ費用は安くなります。単体としては確かに高いんですが、1年、2年、あるいは5年という長いタームで見るとよくなるんです。それは先ほど上田先生がお話されたとおりなんですけれども。 例えば足の切断で言えば、足を切断するということは切断の費用がかかります。大体今、600 万ぐらいだと思います。それから、リハビリ代があります。義足を付けなければいけませんし、あるいは車椅子の生活になります。更に身体障害者1級になりますから、一生涯の生活保障ができます。しかも、その方が本来かせぐお金というのはなくなるわけです。そうしますと、社会全体のコストは非常にたくさんかかりますし、医療コストだけ見ても、実は実際にかかる薬、これは100 万になるか200 万になるか、あるいは50万になるかわかりませんが、それに対して数十万のお金が実はかかってくると。その意味からいくと再生治療、あるいは新しい治療というものは必ずしも費用が高いわけではなくて、単独の薬の費用がかかるというふうに一見思われますが、実際には社会コストは非常に下げることができると。 単独の費用も高いかどうか、私自身は疑問に思っております。例えば、コレステロールの薬を毎日朝1錠飲むわけです。それを30日、そして365 日飲むわけです。でも、それでもそれは治しているわけではなくて予防しているわけです。それがもし1回の治療で治るんであれば、1年間のコストよりも実は安いんではないかと。 薬価はマジックのようなもので、1日1回の薬は安く見えても、実はそうではないというのはたくさんありますので、そういう観点からいけば決して技術の成熟度というのは、お金を押し上げるものではないと。むしろ画期的な特許で新しい技術ができれば、それは社会コストと、特に医療コストを下げる方につながるんではないかというふうに思っております。 (スライド) 医療特許によって、どういうことが大事かと。私が一番大事だと思いますのは、患者さんに対して新たな医療技術を届ける。これは医者のすべての願いですし、特にそこの中で患者さんというのは、やはり今ある治療方法の中でしか見えないわけです。次にどんな治療方法が出るかはわからないわけです。その意味では、治療方法がないと言われている方が、非常に苦痛であるわけです。治る見込みがないと。そこに治せる見込みが、新しい治療方法を提供することは、当然ながら患者さんのとっては新しい希望になりますし、それを早く安全な形で届けてあげると。それは医者にとっては、自分たちの新しい医療技術を自由に使えると、そして自由にいろんな患者さんを治してあげることができると。結果として、それを手伝った産業界の方が利益を得ると。そういういい構図ができ上がるんじゃないかと思います。 アメリカに行って治療を受けたいという方が、私どもでも非常に多いんですが、先ほど言いました治療は、アメリカでは既に数百人の患者さんがやられていますので、実際上は日本人がアメリカに行っても治療を受けることはほとんどできません。これはアメリカ自体のシステムの問題もありますし、薬として開発しているとなりますと、当然ながら治験に参加できないということで、薬が出るまではなかなかできない。あるいは、自分で輸入したらいいんじゃないかという話もありますけれども、実際上、そういうことができるケースは非常にまれであると。 そうしますと、日本で新しい医療を出していくということが一番患者さんにとっては、幸せなことではないかと。そのためには、やはりそれに必要な土台というのをつくっておかなければいけないと。その一つが治療方法の特許ではないかと。 そこでは、最初に言いましたように、医療現場で実際に医者が注射をしたら訴えられるということでは困りますので、そこはやはり完全に法的に除外していただくような、アメリカと同じような基準を設けておけばいいんじゃないかというふうに思っております。 以上です。 ○井村会長 ありがとうございました。
○澤委員 この閉塞性動脈硬化症は、自己骨髄の細胞移植でかなり成績がよくて、高度先進医療に実際入っていますね。その中で、今、特許化をみんな頑張ろうとしているのは、骨髄から得られた細胞群から、いかに血管内皮前駆細胞、つまり血管を作る能力を持つ細胞をうまく寄り分けることができるか、その為の遠沈器を一生懸命つくろうとしている。やはり医療技術に対する特許がないとなかなか患者さん側に届かないというのは、先生がアメリカで苦労なさっているのはよくわかるんですけれども、現実的には、理解されにくい。先生の場合はさらに遺伝子治療を使うという点でどうしてもハードルが高くなる。もしこれで本当にベクターの新しいものが、きちんと安全性の高いものができれば、どこでも飛び付くような話じゃないかと思うんですけれども。 ○森下委員 まず、自己骨髄に関して言うと、確かに一部先進医療で認められている病院も出てきています。ただ、先進医療と医薬品の基準は全然異なっておりまして、安全性に関しての検討等はやはりかなり異なるんです。先生が言われますようなポイントで言えば特に違いが大きいですね。
○澤委員 先生がおっしゃるのは、このベクターを投与するときに、今、自己骨髄細胞は患部に1センチごとに打っていますね。 ○森下委員 骨髄では50か所ぐらいですね。 ○澤委員 そうじゃなくて、例えば安定した、あるいは極端に言えば、飲めるようなお薬でも効き目があればということを、製品化というのはそういうことですか。 ○森下委員 私どもの場合には、今は4か所から8か所、内来で筋肉注射をするだけです。それは、最終的には先生が言われたように、本当は飲んで、そこの患部にだけ届くような薬が出ればベストだと思います。残念ながら今はそこまでいっておりませんので、我々はその前段、直接患者さんに注射をして治せないかと。ただ、そこでは全身麻酔の必要もありませんし、当然ながら患者さんから骨髄を取るということもありませんので、ある意味では、例えば麻酔に耐えられないような高齢者の方とか、手術そのものができないようなケースでもできるんじゃないかと。
○井村会長 どうぞ。 ○北村委員 これは、ベクターの特許から黄色で書いてあるところの特許、これはすべて問題ないですね。先生が書いた「日本の最も大事な問題」と書いておられるところの、これを具体的に言うならば、HGFのプラスミッド代を、特許の取れたお薬、遺伝子薬を足を注射するという、この治療方法全体にかける特許ということになるんですか。 ○森下委員 そうです。 ○北村委員 そうしたら、その足に6か所注射するのか、12か所するのか、そういうことも全部含めて、どこが特許という形になるわけですか。 ○森下委員 基本的には、HGFという遺伝子を打つことによる血管再生の部分です。 ○北村委員 常にこれはモディフィケーションがあり、対象の患者によって変わりますね。 ○森下委員 変わります。 ○北村委員 しかし、筋肉に注射する行為に対する特許ということも含めるということで、しかも患者対象は個々であると、そして何かの規制、つまり足の筋肉に注射するとか、病巣に近い部分の筋肉に入れるということですね。 ○森下委員 我々がアメリカで所有した特許も、用途の部分で打つ回数ではありません。 ○北村委員 具体的には、なんの部分、こういう特許は今まであるんですか。 ○森下委員 HGFの遺伝子を患者さんの筋肉に注射して、血管再生が起こって治療につながるというのは特許になります。ただ、先生が言われるような、4か所か6か所だというのは、実は特許としては成り立ちません。
○北村委員 しかも、医師はそれから外すと。そしたら、具体的には足にプラスミッド薬を注射する行為に対する特許というのは、だれが特許侵害になるわけですか、どういう点で。 ○森下委員 それは、例えばHGFの遺伝子をもともと持っている会社があるとします。その会社の方が薬として出そうしたときに、初めて引っかかってきます。 ○北村委員 薬には特許料を含めた薬価が付いているかどうか知りませんが、付ける形に動きますね。それが勿論特許で、まねした製法は別の会社はできませんね。しかし、それを買って、足に注射する行為も特許があるとなれば、それで医師がそれは省かれるという形になれば、その行う病院が特許を取得しなければならないという形になるんですか。 ○森下委員 そうじゃなくて、例えばHGFの遺伝子が別の用途で売られているとします。例えば、肝臓を治すための薬としてある特許を、我々医者が勝手に患者さんに打って血管を生やしたとしても、それは特許侵害じゃないんです。
○井村会長 ちょっと小野技監から、もうちょっと説明していただきたいと思います。 ○小野技監 まずHGFの遺伝子そのものが特許になるかどうかという点でございますが、遺伝子そのものが特定の用途、治療に使われるというような有用な機能を有すれば、遺伝子そのもの自体で特許になります。その例は、先ほどごらんいただいたHGFの特許でございます。
○井村会長 どうぞ。 |
○澤委員 実際、今、現実でアメリカにしても、96年の4月に特許法が変わっていますね。現場で実際に医療行為がどんどん特許申請されていたような状況と変わっているんじゃないかと私は実感しているんですけれども。 要するに、医療行為そのものというのが、今、実際は特許化から失効化しているという現実はないですか。 ○井村会長 手術法とか、主としてそういうものの話ですか。 ○澤委員 そうですね。ですから、手術法もそうなんですけれども、もともとそれは93年に白内障手術法に関する訴訟が起こって、96年に全部変わっていますね。あれからがたんと下がっているんですね。医療行為に関する発明、申請そのものも実際にアメリカで下がっていますね。 ○小野技監 アメリカの場合ですと、私どもの現在ありますデータでは、年間に医療行為関連出願の審査処理件数は手術、治療、診断のみで大体600 件ぐらいです。 ○澤委員 それは何年ですか。 ○小野技監 これは近年ということで、ちょっと年代は書いてございませんけれども、恐らくこの2、3年で1年当たり大体この程度というふうに承知しております。 ○井村会長 こういうシステム全体の特許とか、あるいは今の森下先生が言われたように、閉塞性動脈疾患の治療のために足に注射することへの特許とかいうものの概念が、我々としてはまだわかりにくいところがあるんですね。それは医師の行為にはかからぬわけですから、結局他社が後に出てくるときに問題になるということなんですね。 ○小野技監 今の600 件といいますのは、治療方法を含む出願ということでございますので、例えば医薬品などで、それを特定の治療に使うとか、その場合は、先ほども申し上げましたように、一緒に新しいHGFを再生治療と使用するという用途発明と一緒に書かれているものは、更に数的には多くなります。これは非常にカウントが難しいと理解しております。 ○井村会長 それから、日本では用途特許は取りにくいということを言われたのは。 ○小野技監 それはむしろ日本の場合は、ある意味では欧米に比べて、用途発明は取りやすいといいますか、いろいろ認めております。
○森下委員 既存のものに関しては、言われるように非常に特許が取りやすいです。ところが、基本のところがあやふやな新しい技術のところになると、がぜん難しくなってきます。
○秋元委員 小野技監の方がよく御存じだと思うんですが、日本は従来から治療法というのは導入していないと、産業にあらずということで導入しておりませんが、その代わりとして用途、あるいはそういう治療方法を有する、いわゆる剤、製剤という形で認められているわけです。
○井村会長 今の用途特許とまた違ったものと。 ○秋元委員 用途は用途なんですけれども、第2用途、第3用途まで認めていただいているんですが、治療法に関してはそういう治療法を有する剤という形でしか取れないという状況です。 ○井村会長 どうぞ。 ○上田委員 実は、再生医療の3つのプロセスの一番最初の細胞を取るというのが、一番医療行為らしくて、典型的なコンフリクトする場所だと思うんです。
○井村会長 どうぞ。 ○広井委員 特許とは一回り広い議論で、先ほど医療費の話が出ましたので、医療経済という関係をやっているあれで申しますと、森下先生は留保付きながらも、ブレイクスルーで医療費が減るという議論をされておりまして、確かにそういう面は、つまり医療技術革新と医療費がどういう関係があるかというのはいろんな議論があって、一方でそういう研究開発は最終的には医療費を、根治療法が開発されて減らすという議論は一方であるわけですけれども、私自身もどちらかというと以前そっちの方にかなり力点を置いて見ていたんですが、やはり慢性疾患とか高齢者ケアの比重が大きくなっていく時代になっていくと、果たしてそういうふうに言い切れるのかなという面が、むしろブレイクスルーの効果というのは低減していくという場面が、かなり出てきているような感じもします。
○井村会長 やや間接的な問題になりますが、勿論そのことも考えていかないといけないと思いますけれども、主として特許の在り方について議論をしていただくというのを中心にしたいと思っております。
○見城委員 ずっと伺っておりまして感じたのは、この特許に関してのポイントを置くとしましたら、先生方にとっては機器をとにかくつくってもらうということ、何かイノベーションしてとにかくつくってもらうということが一番ポイントなんでしょうか。 ○上田委員 現代の高度医療はお医者さんの役割の部分だけで済むような医療の範囲を超えてしまうほど高度化しておりますので、企業の方の手を借りないと特殊医療が一般医療に持っていけないのです。だから、企業の人の動機を高めるために特許が必要だということです。だから、器具が必要だというのは、今おっしゃったとおりです。 ○見城委員 それと、私のように素人ですと、同じ先端医療と言われましても、全く治すところが違いますし、方法論も違いますし、医療技術の在り方も違いますし、そういったものを全部一度に各先生方の欲しいと言われることで、要望のように出されていますと、どういうふうにこの委員会で、限られた時間の中で特許の在り方を方向づけていいのか、本当にせっかく委員としてここにおりますけれども、ある意味では散漫になってしまいまして、ある意味では専門分野にだけ限りますと、ほかの分野の医療の先生にとっては全く意味のないことになるので、その辺のところも次回に少し議論すべきでは。 ○井村会長 それは、先端分野に限って議論をしていただこうと思っております。 ○見城委員 先端分野なんですが、私が伺うとそれぞれがまたそれぞれ違うような気がするんです。おっしゃっていることもです。ですから、今、あえて共通している言えることは、それぞれ同じ専門分野でもまた違ったそれぞれの専門でいらして、でも共通することは産業界に機器をつくってもらいたいという、結局ここに集約されると受け止めてよろしいんでしょうか。 ○井村会長 機器だけではないですね。だから、森下委員の言われたのは機器だけではなくて、しかし産業界がインセンティブを持って、こういう遺伝子治療に乗り出してくるためには、もう少し広いポイントが必要だということなんで、機器ではないですね。 ○見城委員 産業界は、こういうものがないと本当に動かないのでしょうか。 ○井村会長 それは秋元委員が、産業界の代表ですから。 ○秋元委員 産業界は社会貢献もしなければいけませんけれども、それだけをしていてはサイクルが回らなくなり企業としてはつぶれてしまうものです。 ○見城委員 やはり特許があった方が。 ○秋元委員 特許がないところでは、基本的にはやりません。 ○見城委員 動かないと、そうとらえてよろしいでしょうか。 ○秋元委員 はい。 ○井村会長 今まで、日本の国立大学の特許は国の特許になってしまうと、ほとんど全部死蔵しているんです。それはすべての企業に公開しないといけませんから、そうするとどこも手を出してこないという状況になってしまっているというのが、その一例だろうと思います。
○北村委員 今日のお話で、一つ明確になってないのが、産業界へのインセンティブを高めるために治療全体のシステムに特許を与えることによって、それに必要な器具の開発が促進させられるという点と思います。例えば薬剤会の方であればも、もうほとんどが薬としての特許は問題ないわけで、今、大きな問題はむしろ米国との治験の在り方、あるいは同時発売の在り方、そういったところで、今一番問題になっている。この会が開かれている趣旨は、森下委員、上田委員が言われたような、システム全体として、医療行為を含めた特許というものが成立するのか、米国は確かにそういう形を持ってきているけれども実働はしていない。それは医師というものについては免除するということで、その医師を免除した場合に一体何で、産業界としては特許が必要なのか、そのシステムが成り立つことは当然必要なんですけれども、そのために医師が一生懸命それを率いていくと、開発して普及させる方が広く早く進むという考え方もある。
○井村会長 そこまで行くと、日本の医療制度全体をどうするかが問題になって、それは今のところ、ちょっと広過ぎると思います。 ○見城委員 先にそういうものが。 ○北村委員 システム全体で取る意義というのは、もう一つわからぬ。 ○上田委員 確かに、お医者さんが自分が工夫して、似たようなコンセプトの中にある器材を開発して売り出すと、それは特許侵害だと。だから、それはされないですけれども、実際そんなことをする医者はまずないですね。そうすると、どこかでつくった高度な製品を使うしかないわけで、やはり産業界には産業として成り立つという可能性が大いにあるわけです。 ○北村委員 だから、ものをつくって売ればいいわけでしょう。 ○上田委員 そうです。そのときの開発する動機としては、それが特許として保護されないと、みんながやってしまうわけですから。 ○北村委員 余りそれをやると、医師の裁量権というのがどこになるのかなと、産業に押されてしまわないかなという気もするんですが。 ○森下委員 確かに現場では裁量権がありますから、医師の裁量権に全く影響はないでしょうね。 ○北村委員 ないわけでしょう。 ○森下委員 だから、例えば医者の裁量権は影響ないですけれども、その医者が株式会社をつくって何かをやるということであれば、これは業ですね。それは引っかかってきます。だけど、個人で個々の患者さんを治している限りにおいては、全く関係ない話ですね。 ○北村委員 そうしたら、どこにそれが絶対必要だと先生は、「産」がそれだけインセンティブを求めているんですか。 ○上田委員 求めていると思います。 ○森下委員 ですから、なければ出てこないだけの話なんです。広ければ広いほど。 ○北村委員 それは医工連携でできるんじゃないですか。 ○森下委員 連携をしても、連携だけで終わってしまって。 ○北村委員 システムの特許ということを取ってしまうと。判定も難しいし、毎日のように対象患者が違うのに、どんどんモディフィケーションをかけているわけです。 ○森下委員 逆に、先生が言われている分野は、この制度になっても特許にならないんですね。それは個々の患者で変わる話は特許になりませんから、だからそこに関しては関係ありません。 ○北村委員 だから、先生の場合であれば、遺伝子薬を用いた筋肉内注入による血管再生療法と。それに使うものではなくて、そのもの全部の特許を取ろうということでしょう。○森下委員 そうです。例えばそうすると、ベクターを別のものに変えても、一応我々の特許に引っかかりますから、そうすると普及しやすくできます。 ○北村委員 それがなぜ普及に促進的になるんですか。 ○森下委員 当然ながら、ほかの人が入ってくれば利益は減りますから。 ○北村委員 それが、いい医療を早く広めるのに役立つんですか。 ○森下委員 役立ちます。それは早くものを出そうというインセンティブでしょうね。 ○北村委員 自由競争の場を与えた方がいいのではないですか。 ○森下委員 いやいや、先ほどの見城委員の言われるのと一緒で、非常に逆説的なんです。みんながやることはだれもやらないわけです。非常にわかりにくいんですけれども、みんながやるということはだれ一人得をしないということなんです。ある人が得をするから初めてものをつくろうと思うんです。 ○北村委員 そのインセンティブは既に十分あるじゃないですか。 ○森下委員 それは皆さんが参入できるんであれば、リターンは出ないですよ。 ○北村委員 その遺伝子薬をつくって、それを発売していくということで、大きな利益につながるというのは、今の薬のままでもいいわけでしょう。 ○森下委員 例えば、そこのところに100 社出てくれば、当然だれもつくりませんね。 ○北村委員 それは特許で抑えて100 社つくれないじゃないですか。 ○森下委員 そこのところが結局広ければ広いほど、参入は当然減るわけです。 ○北村委員 システム全体として、ほかの参入を抑えるということが、医師の裁量権を抑えることにならないかということです。 ○森下委員 医師の裁量権は現場での治療なんで、そこはもう全然関係ないです。例えば、先生が御自分でつくって使っても、それは全然関係ない話なんです。 ○北村委員 関係ない。そのシステムの特許を侵しているわけですね。 ○森下委員 ですから、それは除外されますから。 ○井村会長 それは除外規定で除外するわけです。 ○森下委員 ただ、先生が会社をつくられてやれば当然これは引っかかります。 ○北村委員 それから、ほかのところは一切、HGF遺伝子薬を用いてやってはいけないということになるわけですね。 ○森下委員 会社としてですよ。 ○北村委員 それは当然です。今でもそれは実質的にはできないでしょう。 ○森下委員 できません。ただ、そのときに例えばちょっと一部を変えてやるとか。例えば、HGFは今、特許があるからわかりやすいですけれども。 ○北村委員 変えてやるというのは、足に投与するのを、別のところから投与してもだめということになるわけですか。 ○森下委員 いや、そうじゃないです。例えば、特許がHGFの遺伝子が20年経っていて、もう特許がないとします。そうしますと、血管を再生するという特許だけが残っているわけでしょう。そのときには、HGFの遺伝子を使って他の方法でもできるようになります。 ○北村委員 それはもう特許期限が来るだろうと。 ○森下委員 だから、それ以降は自由参加になります。 ○北村委員 薬の方が短いんですか。 ○森下委員 普通薬の方が短いですね。特許としては20年ですけれども。 ○北村委員 日本にはまだそういう医療行為全体を包含するような特許はないんです。 ○森下委員 ですから、逆に言うと20年間のうち薬をつくるのにかかるのが大体十五年かかりますから。 ○北村委員 そこまで入ればね。だけど、特許を申請してから13年か何年か。 ○森下委員 今、20年ですね。 ○北村委員 そういうシステムを日本で構築して。 ○井村会長 今すぐに結論が出ないと思いますので、また。 ○澤委員 ここでDDSの特許云々やるのもいいんですけれども、一番最初に戻るようですけれども、医療とは医者と患者さんの間で行われることなんですね。当たり前のようなんですけれども、今ここで話されていることは、まず産業界にインセンティブを与えて、最終的には患者さんにいい医療が届けられるというのは、非常に遠回りなアプローチでしかない。北村先生がおっしゃりたいことも同じだと思うんですけれども、包括的にそういう部分の中で日本では本当にいろいろなことが現状と合っているか、アメリカ式のやり方が合っているのかということを含めて、議論を進めていくべきではないかと思います。今後は技術論になってしまうんですかね。 ○井村会長 いや、技術論だけではないと思っています。やはり患者対医師という関係は非常に重要であって、それは動かないわけです。ただ、それを巡るいわゆる医療産業が発展するかしないかという辺りで特許のことが問題になっているわけで、医師の行為というのは特許の対象には今の場合ならないわけですから、医師対患者の関係は、それか変わらないと思っているんですけれども、そのシステムに対して特許がかかっても、かからなくても、問題はそれを巡る医療産業がどうなるかという辺りが、まだ我々には十分わからないと。だから、もうちょっとそれは議論しないといけないと思います。 ○見城委員 ただ、1つ懸念がありますのは、今、日本というのは財政がいろいろ難しいと言われながらも、皆保険で私たちは安心して安全な、ときどきミスもありますけれども、基本的に安心して安全で、だれでも医療を受けられるという状況がございます。こういった日本の培ってきた、今後問題はあるとはいえ基本的に信頼できる保険を含めて医療のシステムが、このアメリカ型の特許社会というものを取り入れていくということで、響いたら困ると、これは響いてからでは困りますので、あえて先に申し上げておくのは、何でもアメリカのシステムというところに私も引っかかっていますのは、決してアメリカの医療で皆さんが安心しているわけではありませんので。 ○井村会長 それは、結局いろんな特許で新しい技術が出てくるとかありますけれども、それが保険に採用されるかされないかは、また別の問題になりますね。だから、国全体の保険制度というのは、日本は今まで非常にうまくやってきたしよかった。それはこれからもできるだけ守らなければいけないというのは、皆さん考えていると思います。
○見城委員 ですから、むしろ特許を推進していって、産業界もうまくいって、逆に患者の側にすれば、安い治療というか、そのことがそういうふうに巡り巡って質もよく、医療費も上がらないということになるように。 ○井村会長 そうなってほしいと思うんですがね。 ○森下委員 保険制度については見城委員の意見に大賛成なんですけれども、一番大事なのは患者さんにとって不幸なのは、治療方法がないという状況なんです。要するに、特許がうまくいかなくて薬が出てこない。だから、助からないという状況が患者さんにとって一番不幸な状況で、出る値段がどれぐらいかとか、医療コストというのはものが出て、助かるのがわかってから今度は下げていけばいい議論じゃないかと。
○澤委員 先生、高度先進医療になったと言いましたでしょう。なったということは、要するに、一般財源化というか保険化されるわけですよ。そうすると、今のところはできるようになるわけですね。 ○森下委員 高度先進医療は、各施設の病院での治療方法ですから。 ○澤委員 あれは何のためにやっているかというと、そこで安全性を確認すると保険化になるわけです。内視鏡の手術だって全部そうですね。今、全国的にやられているから逆にああいう問題が起こっているわけで、自家骨髄のものはそんな難しい技術じゃないじゃないですか。 ○森下委員 いや、できない方もたくさんいらっしゃるのが事実なんです。 ○澤委員 それは全部ができるとは思わないけれども、今よりは窓口は広がるでしょう。○森下委員 それから、安全性のお話を含めて、やはりかなりルートが違いますので、そこのところは同じ議論は難しいと思います。 ○井村会長 幾つかの方法があって、自家骨髄もその一つですけれども、今の遺伝子治療もあるし、それから浅原さんがやっているような、末梢血から血管前駆細胞を取ってきてやるというのもある。いろいろ方法があって、どれが一番いいのかというのは、まだわからない状況ですね。 ○澤委員 先生、一つ具現化しているのは、自家骨髄じゃないですか。実際に行われている例数も多い。そういう意味で、もし本当に患者さんが困っているんであれば、既存の技術をきちんとディスクロージャーしてあげるべき。 ○森下委員 それは、実際上その効果がどこまであるかということを含めて、今、言いましたように、まだまだこれからの分野なので、そこは混同していただくと困ります。 ○見城委員 次回には今まで日本が特許を認めないかわりに逆に使うことができた技術が、今後特許を日本も推進していくことによって使えなくなる。アメリカの特許に対する状況とどういうふうに対応していくのかという、プラスマイナスの部分、メリット、デメリットもあると思いますので、できましたら次回その辺りのところも詳しく御説明をいただいて、いろいろな判断をさせていただきたいと思います。 ○井村会長 それはやっていただける人はいますか。 ○荒井事務局長 ちょっと検討させていただきます。 ○見城委員 ある程度は伺っているんですけれども、結局これは公開されますので、私がレクチャーで伺ってわかっていましても、実際にこの場でしっかりメリット、デメリットが出ませんと、ディスクロージャーできませんので、取材にいらしている皆さんも含めて、きちんとお書きになれる方がよろしいと思います。 ○井村会長 それは当然非常に重要な問題ですからね。だれか適切な方にまた意見を述べていただいて、十分議論をしないといけないと思います。何しろ医療は国民のために存在するわけですから、そこは非常に重要なポイントです。しかし、我々としてはできるだけ新しい、いい医療を、できるだけ多くの国民に提供するために何をやるべきかということを議論しないといけないわけなので、特許もそれに関連して議論をしているというふうに、私は考えております。
○北村委員 そうですね。どういたしましょうか。実際、現在のところ循環器病センターもNCVCを商標マークにしてやっているぐらいの、「産」との連携をやっていますが、どういう領域でやられているのか、皆さん一緒かもしれませんけれども、どういう特許を取っているかというようなことを御説明して、それから最終的に医療行為包括的なことは、多少個人的な意見になるかもしれませんけれども。 ○井村会長 それは個人的な意見として述べていただいたらいいわけで、多分なかなか簡単には一致しないと思います。
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