○依田委員 コンテンツビジネス振興政策(骨子)、非常によくまとまっていると思うんですが、その2ページのところでコメントしたいんですが、「社会的認知度を向上」、これはわかるんですが、どこに入れればいいかよくわからないんですけれども、やはり著作権教育、いわゆる日本のコンテンツの中核を成す、そういう教育というものを是非どこかに、これは国が進める方策として入れていただきたいと思います。
もう一つ消費者利益と産業政策、国策とのバランスをどう取るかということ、これがやはり国レベルでないとなかなかいろんな対策ができないと思うんです。どうしても公正取引委員会等の消費者利益ということから、ともすれば国策としてのコンテンツ産業をどうするかというときに、なかなかそれが整合性が取れないという問題が現状として一つあると思います。
コンテンツ事業振興法もできることから、この辺の中身をもう一度見直してみたいと思っております。
それから、コンテンツ制作・流通の課題についての資料の15ページでございます。この「音楽CDの2001年度の市場規模5,031 億円」でございますが、昨年末の日本レコード協会の統計によれば、音楽CDと音楽DVDを足しますと、2003年で4,560 億円という数字が発表されておりますので、念のため申し上げておきます。
16ページでございますが、「携帯電話向けの着うた」でございますけれども、2003年の年末の状況を見ますと、累計で大体6,000 万ダウンロードまで上がってきているかなということで、あと今年はNTTドコモのFOMA、あるいはボーダフォンの参入も既にありますので、1億ダウンロード、100 億円レベルに来年度中に行くのではないかと思っております。
この下の方でございますが、「ネットワークを通じた音楽配信についての国内事業者の成否流動的」とありますが、私はこれはもう避けては通れない流れであると思っていますが、2つほどあります。
1つは、アメリカのi−Tunes Music Store等で、8か月で2,500 万ダウンロードですから、8か月で25億円の収入で満足できる数字だとは思いません。日本は、やはりやる以上はきちんとしないといけないと思いますが、1つだけ1曲ダウンロードしますと、10枚ぐらいがCD−Rに焼き付けされているという状況の中では、日本の権利者としてはそう簡単に乗れないわけです。2,500 万ダウンロードの10倍の2億5,000 万ダウンロードされているということは、もうほぼ間違いのない事実ということで、その辺のところを今、実際やっておりまして、今年中にはこの問題が解決するだろうということで、我々日本の業界もこのダウンロードには前向きに対応できると思いますが、ただ1つの日本の既存の流通が大幅な縮小をする可能性がありますので、その辺のところをどう進めるかということが、レコード業界として非常に難しい立場であると思います。
18ページでございますが、これは「P2P、ピア・ツー・ピア」ですが、アメリカでは約千件近い民事訴訟を起こしております。これは違法ファイル交換に対してですね。日本は昨年は約1,200 の大学には注意を促すアクションを取りまして、レターを出しました。そして、また42校には警告文を出したと。今年はもっと強化して、本当に大学生等の違法ファイル交換についての啓蒙を図りたいと思っておりますが、「私的複製への対応」という真ん中のとろでございますが、何かこの部分を見ますと、「制度と実態が乖離」というふうに言われていますが、もともとこの私的録音補償金というのは、十数年前のいわゆる通常のフェアユースの状況の中での私的録音補償金をいただいていましたが、今はデータ用CD−Rへのコピーが2億1,300 万枚、これは2002年の実態で、昨年はもっと増加しているやに聞いております。この2億1,300 万枚のデータ用CD−Rに焼き付けられた、この私的録音補償金はいただいておりません。
そういうことで、制度と実態が乖離と言いますか、いわゆる現状の消費者のCD−Rへの焼き付けという、新しい事態に法的にまだ追い着いていないということで、現在文化庁等の協力もあって、交渉中であります。
長くなりますが、最後に1つ、一番最後のところでございますが、「政府取り組むべき事項」で申し上げたいんですが、最近顕著に私が感じますのはEUです。EUの文化担当公使が、日本の音楽業界にEUと日本でジョイントでコンサートをやりたいと。音楽文化の交流を図りたいということを、EUの公使が自らお出になってアプローチされる。あるいはまた、フランスではフランス音楽輸出振興事務局というのが東京にできまして、我々には考えられない、あのナショナリスティックなフランスの音楽を日本に売り込もうということで、東京に事務局ができたりしております。
あるいは、また1月19日の月曜日には、韓国のソウルにおきまして、アジア文化産業交流財団が韓国にできまして、リー文化観光大臣が主催した設立大会が開催されました。これは基本的には文化観光大臣が後押ししています。その背後には盧武鉉大統領がおられて、映画、音楽、ゲーム、アニメーションの制作者、あるいはメーカーを呼んで意見を聞いているということで、もうとにかく大統領府が立ち上がって動いているというような状況の中で、私どもは今までどうしても民だけでやってまいりましたけれども、ここまできますと官というか、国を挙げてのサポートが非常に大事だと感じております。
以上であります。
○牛尾会長 だけど、この違法複製というのは、どの辺までの範囲を現実問題として確認するわけですか。
○依田委員 データ用CD−Rの問題ですか、日本記録メディア工業会によりますと、年間の生CD−R、録音できるものの素材が約4億1900万枚ぐらい生産されているということなんですが、その約半分がビジネス用等に使われていると。そして、その約51%ぐらい、すなわち2億1,300万枚は、音楽録音を目的として、いわゆる通常のPCショップ、あるいは量販店において売られているという数字が出てきております。これが一応確認された数字であります。それについてはいっさい私的録音補償金は我々は受け取っておりませんので、私的録音補償金制度があっても全くらち外ということで、その交渉を今しておるんですが、この辺はやはりハード業界の皆様と私どもの対話がもっと開かれなければならないということで、経済産業省の方もお願いしまして、今後もう少し対話を早く、前向きに進めたいと思っておりますが、御協力を賜りたいと思います。
○牛尾会長 技術的に解決法がありそうな気がしますね。初めから入れるときに。複写機なんか、書類のコピーなんかはできないような仕組みは最近できていますから、技術的な問題もあると思います。
○依田委員 CDの場合は無防備でございますので、とにかくパソコンでも何でも載せたら焼かれてしまうということで、いろいろな対策をしていますが、またその辺、ハードの協力が是非必要です。
○牛尾会長 久保利委員、どうぞ。
○久保利委員 久保利でございますが、今日はNHKという非常に大きなタンカーがかじを切り始めたのかなと思うような発言を関根委員からいただき、そういう点で意味があると思っているところでありまして、かつまた前回は日枝委員がお見えにならなかったので、日枝委員の発言に対するコメントは差し控えておきましたけれども、今、歯切れのいい御説明がありましたので、それではというのでマイクを取らせていただいたわけであります。
つい先日の中村修二さんの日亜化学の判決ではありませんけれども、どうも日本の企業というのは、個別契約というのを避ける傾向がありまして、エンタメロイヤーが10人しかいないじゃないかという批判を受けましたが、探しましたところやはり200人や300人は軽くいるということでありまして、今、このエンタメロイヤーズクラブというのを作くろうということで動き始めておりますから、いずれ十分充足できるようなロイヤーが出てくると思います。基本的にNHKさんもおっしゃいましたけれども、ひな形というものですね。これは日枝委員はむしろそういうふうにすべて一定の形におさめていくことがいいのかどうかという疑問を投げかけられましたけれども日本ではひな型ができますと、もうあたかも金科玉条、不磨の大典のようになって、何でもひな形がこうだからと言えば全部終わってしまうと。
例えば、銀取という銀行の取引約款ひな型が以前ありまして、これがありますとこれですべておしまいというふうになってしまって、ある意味で言うと経済の活性化には非常に規制要因として働くんではないか。その意味では、あれば便利なものではあるんですが、あくまでも一つのモデルぐらいに位置づけをして、もっと個別のことをきっちりと、ケース・バイ・ケースというものを重く見ていかないと、こういうソフト産業では動きが取れなくなってしまうんではないかという感想を持ちまして、その点では日枝委員に賛成であります。しかし、だからと言って口頭主義を最後まで残せという話になりますと、これまた言った言わないという話になると、証明手段の問題でありますので、契約書かどうかという問題ではなくて、せめて文章で合意書、議事録、あるいはメモでもいいですから、何らかの書面でやり取りをしたもの以外は駄目ですよというふうな形で、随時変更していくのがいいと思うんです。そういう形の、後で裁判所の検証に耐えられるような書類を残していくということが必要なのではないかと。
そういうふうに考えてまいりますと、放送界の現況はやはり前近代的としか今はまだ言えないのではないかと。
もう一つは、契約ができた後の話は、それで仮にいいとしても、実は私のところに今、相談が来ております。非常に著明なアニメ作家でありますが、この人がある放送局に言われて、こういう番組を作りたいということで準備に入った。こういう形で、こんなふうな企画で、こんなようなものでどうかと、言わば双方知恵を出し合って6か月かかった。その制作のために相当コストもかけた。そうしましたら、あるときその放送局が、あれはやめになったと言っておしまいと。それまでに渡したコンテとかいろんなものは全部持って行かれてしまったきりで、制作費用を払ってくれと言ったら、いやこれは局の中で通らないでボツになったものだから、金は出ないという話になりそうだというものです。要するに、契約にこぎ着けるまでいかに大変なことをやってるかと。その危険負担はすべて制作側であるということでは、やはり困るのではないかと。そういうことですと、むしろ着手段階からある程度の契約を作っていく流れにしないと、でき上がりました、さあこれの配分をどうしまようという契約だけでは不十分なような気がするんです。
そういうふうに考えてまいりますと、まだまだ放送ないしはそれに絡むさまざまな制作委託契約については、相当改善の可能性があって、これは私どっちの弁護士ということで言っているわけでも何でもないんですけれども、やはりユーザーのため、あるいは国益のためを考えると、ここをしっかり双方協議して作っていくと、その体制づくりというのがやはり必要なんではないか。その意味では、モデルと言いますか、そういう標準タイプも1つの役割はあります。ないよりあった方がいいと思いますが、その拘束力を余り強く考え過ぎ、今度はこれになったからもうNHKさんはこのひな形でしか契約しないよと言われると、何のためのひな形だったかわからなくなるのではないかということを一言申し上げたいと思います。
以上です。
○牛尾会長 ありがとうございました。久保委員、どうぞ。
○久保委員 今日は民放連代表として、日枝委員が御出席いただいておりますが、かなり文句を言われるだろうと容易に想像できる場に、こうして御出席いただいていることには、非常に感謝しますとまず申し上げたいと思います。
実は、フジテレビさんは、契約書の面で言うと、多分民放連の中でも最も現実にそくし得る局ではないかと思っています。その意味では、そのテレビ局の代表者に文句を言うのは一番難しいんですが、民放連全体を見て本当に前近代的ではないのかということに関しては、少々懐疑的にならざるを得ないと思っています。
私の専門はアニメーションなんで、アニメについてちょっとお話しをさせていただきたいと思います。日本製のコンテンツで最もビジネスが世界へ拡大しているのがアニメーションです。そのアニメを輸出する際の問題点も、前月JETROさんが「日本のアニメを中心とするコンテンツ産業のための米国進出の手引きなる」、ほとんど70ページ以上のバイブルを作っていただきまして、問題が明白化されつつあると思います。
この手引きの中では、中間法人日本動画協会の会員各社85%が、何らかの形で海外展開しているものの、その約半数に当たる46%の企業が契約管理の問題に悩んでいるとあります。
日本は、著作権登録制度というのが、十全に機能しておりませんので、海外ビジネスを振興させるためには、日本人に馴染みのない書類が必要となってきます。つまりビジネスを拡大化するためには、権利を明確化する作業並びにその書類が必要になるということです。海外にコンテンツを輸出する際に必要なE&O保険、それからチェーン・オブ・タイトルと称される書類で、権利が連鎖し明確化されていることを証明しないとアニメは海外に出て行けないんです。
この部分に関して、アニメーションの業界では流通に当たるテレビ局との契約問題で問題が発生しています。これについてもうちょっと具体的に御報告したいと思います。なるべく個人の放送局名が出ないように努力しながらお話したいと思いますが、出たらごめんなさい。
テレビ向けのアニメ番組は、現在地上波で周当たり58の新エピソードが放送されていまして、しかしながらこの地上波の約半数の番組は、契約書によって著作権が明確化されていません。よってこれらの番組は権利的に混沌としているという状況だと思います。
この約半数という数字ですが、これはくしくもJETROの報告と一致していると思っています。もう少し分かり易くお話ししますと、地上波で放送されているアニメ番組の過半数は、4〜10チャンネル以外の放送局で放送されています。彼らは契約者のひな形を2つ持っています。
1つは、著作権の所有が明記されている新しいもの、もう一つは、明記されていない新しい契約書ができる以前のもの、この2つでございます。この4〜10チャンネル以外の放送局ですが、私たちのように口うるさいプロダクションに対しては、この著作権が明記されている新しい契約書で締結しますが、それ以外のプロダクションとは前近代的な古い契約書を依然として使用し続けています。
先日、プロダクションサイドから、新しい契約書で提携したいという申出を出しましたら、この局からは、総務省と民放連の研究会の結果が出てから考えたいという返答をしてきております。
動画協会に確認をいたしましたら、確かにそのような研究会があり、契約書について論議する予定とのことです。
民放連さんの管轄省は総務省ですが、ここがプロダクションの代表を呼び出して、ある種、契約書について論議するというのは、いささか土俵が違うような気がします。
本来ならば、このように総務省や経産省、公正取引委員会、中小企業監督庁などが関わった土俵の中で、放送局とプロダクションが契約を論議すべきだと考えます。 また、経産省からは、既にアニメプロダクションにとって希望的な契約書のひな形が発表されております。
再度、総務省で似たような契約書のひな型を作るということは、税金の無駄遣い以外に他ならないとも考えております。
民放連は、この4〜10以外の放送局のアニメビジネスが4〜10チャンネルの放送局のビジネスモデルと著しく異なるという事実をしっかりと把握していただきたいというふうに思っております。
契約については、現在、民放連のように護送船団方式的な発想が存在しているわけですが、久保利委員がおっしゃったように、各局が現実に即したケース・バイ・ケース的な柔軟さを持って自主性のある判断をしていただきたいと思っています。
いずれにしても、アニメ製作会社約440社は中小企業でございまして、反対に、キー局は、プロ野球の球団のオーナーをするという非常に裕福なところばかりでございます。やはり、これはバランスが少々悪くございませんでしょうかということを申し上げたいと存じます。
それと、NHKさんが、契約書面での大きな変革を勇断されたということに関しては、本当に感謝しておりまして、ある種NHKさんが民放連よりも先んじているような気もいたしております。
今後はNHKさんには、番組を決定する際の透明度をより上げていただきたいという御依頼をして終わりにしたいと思います。
ありがとうございました。
○牛尾会長 ありがとうございました。続きまして、里中委員どうぞ。
○里中委員 放送局と制作会社との関係と契約書のことを聞いておりますと、やはり私が属している漫画の世界と似ているかなということも感じました。
確かに、出版の現状といろいろ書いてありますけれども、前近代的な口約束の部分がすてきな部分でもあるんですね。
ここで、出版関係の方もいらっしゃいますが、ここに来ておられるような関係の立派な出版社以外ではどうしているかといいますと、本当に口約束すらないような世界もまだあります。
先ほど、放送局と制作プロダクションとの契約で意見が出ましたけれども、何回か使った後は、制作会社の自由といいますか、著作権、それはとてもすばらしいことだと思いますが、実は漫画の現状では、契約上は様々なものが存在しております。出版社によっても違いますし、同じ出版社の中で編集部によっても違います。同じ編集部でも、漫画家と編集部の力関係によっても違います。こうしてくれ、ああしてくれ、こういう契約書じゃないと契約を交わさないと言うと、言うとおりにしてくれるところもあれば、特に若い方とか、力のない方は、おまえは契約書を取り交わす気かと怒られるのが怖くて、何も言い出せないまま、10年、20年経つということもあります。
とにかく前近代的な部分と、力のある者には大切にしてくれるというのが同居しております。こういうことでは公平な世界ではないと思いますので、また業界全体の活性化のためにも、契約書のひな形というのは、是非私どもは欲しいんです。
なぜかといいますと、本当に次元の低い話で申し訳ありませんが、私どもはクリエーターとして、創作することに専念したいわけです。契約で煩わされたくないわけです。
ところが、契約書に書いてある、小さな文字で自動延長とか、二次利用もすべてやるという、そういう契約書に縛られますと、その契約書が生かされて二次利用されるんならいいんですけれども、実際には過去にすばらしい作品をお出しになった方が、10年、20年後に二次利用、特にデジタル化ということで求める業者がありながら、自動延長に縛られて、元の出版社が、それを出す気があればいいんですが、出す気もないのに縛らないで欲しいと。それでお互いもっと気持ちよく付き合いたいということで、シンプルで分かり易いひな形が欲しいと思います。
ただし、すべての面に、この契約書に書いてある以外の事態は双方協議すると、それさえあれば、すべて問題は解決し、気持ちよく過ごしていけるのではないかなと思っております。
まだ漫画の世界は、いろいろと派手なように思われますが、実は、一人ひとりがこつこつ書いてきた世界です。
私が心配しておりますのは、今、各出版社でも大手は漫画原稿、作品をデジタル化しております。それはいいんですけれども、過去にさかのぼりまして、日本の漫画にとってルネッサンスとも言うべき、過去50年から20年前ぐらいまでの間の作品は、原稿がどうなっているかといいますと、大抵の場合作者のもとに戻されますが、全然戻って来ない場合もあります。
これも契約書で、原稿は第一次使用権のための用が済んだら、速やかに返すという、大きな出版社はちゃんとそれを守ってくれていますし、万が一破損、紛失の場合はそれなりに限りなく原稿に近い復元原画を用意するという努力をしてくれております。
そういうことも含めまして、シンプルで分かり易い契約書、ひな形が是非欲しいわけです。それに縛られるということではなくて、それ以外のことは協議するとすべて片づくとは思います。
また、今、申し上げました過去の散逸しつつある原稿、既に紛失されてしまった原稿、お亡くなりになった方の名作、そういうものをすべて何とか公的機関でデジタル化して、アーカイブとしてとっておきたい。
漫画というのは、まだ御理解していただいていない分野の方もいらっしゃるかもしれませんが、日本人が獲得した新しいドラマの形式として、すばらしい、本当にルネッサンスに匹敵する時代があったと思うんですね。今後、100 年、200 年後に、その時代の資料が我が国にないというのは大変恥かしいことです。映画の過去の名作が、海外のフィルムセンターに行かなければないとか、それと同じようなことになってしまいますので、今できるうちに、今ならまだ酸性紙で印刷した合本からでもデジタル化できますし、何とか公的機関でやっていただきたい。
実は、過去に大手出版社にお願いしているんですが、それをやっても、今すぐ経済効果がないということで、なかなか腰が重いわけですね。誰がやるんだと、人手はどうするのだ、費用はどうするのだと言われまして、文化のためなのに大変情けなく思っております。
コンテンツを大事にするということは、私たちの文化そのものを大事にすることで、どうか漫画においては、立ち遅れているアーカイブ化ということを、何とか具体的な安全策としてアイデアでも出てくればうれしいなと思っております。
どうも時間を延長して済みませんでした。
|