1. | 知的財産戦略本部令(平成15年政令第45号)第2条の規定に基づき,知的財産推進計画に係る重要政策課題の調査のため,以下の専門調査会を平成19年8月1日をもって設置する。 |
| (1) | 知的財産による競争力強化専門調査会
知的財産による競争力の強化に係る課題に関する調査・検討を行う。 |
| (2) | コンテンツ・日本ブランド専門調査会
コンテンツ及び日本ブランドの振興に係る課題に関する調査・検討を行う。
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2. | 専門調査会の委員は,知的財産戦略の推進に関し学識経験を有する者のうちから,内閣総理大臣が任命(当該委員が知的財産戦略本部員の場合にあっては,知的財産戦略本部長が指名)する。
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3. | 専門調査会の会長は,委員の互選による。
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4. | 専門調査会は,必要があると認める時は,参考人を招いて意見を聞くことができる。
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5. | 専門調査会の庶務は,関係府省の協力を得て,内閣官房において処理する。
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6. | 前各項に掲げるもののほか,専門調査会の運営に関する事項その他必要な事項は,会長が定める。
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