先端医療分野において今後特許対象とすべき発明に関する調査への |
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現在、我が国においては、「人間を手術、治療又は診断する方法の発明」(以下「医療方法の発明」という。)は、特許付与の対象外とされています。一方、海外においては、米国など、医療方法の発明であっても特許付与の対象としている国もあります。ただし、我が国においては、「物」の用途発明等の形で医療方法に関連する技術思想について特許の保護を受けられる場合もあります(*)。 昨年、ヒトiPS細胞樹立の成功を契機として、再生医療をはじめとするいわゆる先端医療分野における研究開発を一層促進し先端医療技術の発展を図る観点から、我が国における先端医療分野における特許保護の在り方について再検討すべきとの意見があり、知的財産推進計画2008において、先端医療分野における特許保護の在り方について検討を行う旨決定されました(下記<参考>参照)。今回、「先端医療特許検討委員会」を設置し、その検討を本格化してまいります。 当委員会の事務局である知的財産戦略推進事務局においては、検討資料の作成の参考とすべく、新たに特許付与の対象とすることを検討すべきと考えられる発明の具体的事例を広く収集することとしました。 ついては、下記のとおり、海外では特許対象となるものの、現時点では我が国において特許対象とならない発明であって、今後特許対象とすることを検討すべきと考えられる発明の具体的事例に関する調査を行いますのでご協力いただきますようお願いいたします。 なお、皆様からお寄せいただいた情報については、先端医療特許検討委員会における審議において利用させていただくことがあります。
記
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