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知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画 |
(目 次) | ||||
知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画(総論) | ||||
第1章 | 創造分野 | |||
1. | 知的財産の創造基盤を整備する | |||
(1) | 創造性を育む教育と科学技術に重点を置いた教育を推進し,世界に通用する優れた人材を育成する | |||
(2) | 魅力ある大学を作り,研究人材を充実させる | |||
1) | 大学を活性化し,国際競争力を高める | |||
2) | 研究者の流動性・多様性を向上させる | |||
3) | 研究者を研究に専念させる | |||
(3) | その他知的財産を創造する環境を整備する | |||
2. | 大学等における知的財産の創造を推進する | |||
(1) | 知的財産の創造を重視した研究開発を推進する | |||
1) | 大学,公的研究機関において知的財産の創造を重視した研究開発を推進する | |||
2) | 研究開発において特許情報を活用する | |||
3) | 研究現場に知的財産担当者を配置する | |||
(2) | 研究開発評価において知的財産を活用する | |||
1) | 知的財産に関する総合的な評価指標を用いる | |||
2) | 社会貢献が研究者の責務であることを明確化し,業績評価において知的財産を重視する | |||
3) | 大学・研究開発型独立行政法人の評価において知的財産への取組状況を用いる | |||
4) | 公募型研究費の申請項目及び事後評価項目に追加する | |||
(3) | 研究者に多様なインセンティブを付与する | |||
1) | 研究者個人への実施料を還元するルールを明確化する | |||
2) | 知的財産への取組状況を研究資源の配分に反映させる | |||
(4) | 知的財産権の取得・管理といった知的財産関連活動に関する費用を充実する | |||
(5) | 大学知的財産本部や技術移転機関(TLO)といった,知的財産に関する総合的な体制を整備する | |||
1) | 大学の知的財産本部を整備する | |||
2) | TLOを整備する | |||
3) | 知的財産取扱指針を制定し,ワンストップ・サービスを提供する | |||
4) | 対外窓口を明確化する | |||
5) | 大学における知的財産に関する総合的な体制を整備し,機能を強化する | |||
6) | 大学知的財産本部・TLOを評価する | |||
7) | 連携・ネットワーク化を推進する | |||
8) | 大学の知的財産活動への学生の参加を奨励する | |||
(6) | 知的財産に関するルールを明確化する | |||
1) | 機関一元管理を原則とするとともに研究者の流動化へ配慮する | |||
2) | 産学官連携に関するルールの整備を支援し,契約締結の柔軟性を確保する | |||
(7) | 大学発ベンチャーを促進する | |||
(8) | 円滑な研究活動と知的財産の保護の両立を図る | |||
1) | 研究者間の自由な意見交換と特許保護の両立を図る | |||
2) | 研究における特許発明の使用を円滑化する | |||
3) | 研究マテリアルの使用を円滑化する | |||
3. | 大学・企業を問わず質の高い知的財産の創造を推進する | |||
(1) | 特許法の職務発明規定を廃止又は改正する | |||
(2) | 新規性喪失の例外規定を見直す | |||
(3) | 国内優先権制度の弾力的運用を図る | |||
(4) | 研究ノートの導入を奨励する | |||
(5) | 産学官連携活動における顕著な活動を表彰する | |||
(6) | 研究者の一層の競争促進により研究の質を向上させる | |||
(7) | 日本版バイ・ドール制度を活用する | |||
1) | 日本版バイ・ドール制度の利用を徹底させる | |||
2) | 日本版バイ・ドール制度の適用を拡大する | |||
(8) | 産業界の意識を改革する | |||
(9) | 魅力あるデザインの創造を推進する | |||
第2章 | 保護分野 | |||
I. | 知的財産の保護の強化 | |||
1. | 特許審査を迅速化する | |||
(1) | 特許審査迅速化法(仮称)を制定する | |||
(2) | 先行技術調査機関を育成し,その活用を図る | |||
(3) | 出願・審査請求構造改革を推進する | |||
2. | 出願人のニーズに応じた柔軟な特許審査を推進する | |||
(1) | ニーズに応じた審査時期を担保する | |||
(2) | 出願人との意思疎通を密にする | |||
(3) | 先端技術分野や国際出願に重点を置き,審査体制を強化する | |||
(4) | 料金の電子納付を推進する等,利用者の利便性を向上させる | |||
3. | 知的財産の保護制度を強化する | |||
(1) | 医療関連行為の特許保護の在り方を検討する | |||
(2) | 実用新案制度を見直す | |||
(3) | デザイン保護のために意匠制度を整備する | |||
(4) | ブランド保護のために商標制度を整備する | |||
(5) | 営業秘密等の保護を強化する | |||
1) | 金型図面等の意図せざる流出を防止する | |||
2) | 医薬品の試験データの保護の強化等を検討する | |||
(6) | 植物新品種の保護を強化する | |||
(7) | 損害賠償制度を強化する | |||
(8) | 知的財産権侵害に係る刑罰を見直す | |||
4. | 紛争処理機能を強化する | |||
(1) | 知的財産高等裁判所の創設を図る | |||
(2) | 知的財産訴訟における専門的知見の充実を図る | |||
(3) | 証拠収集手続を拡充する | |||
(4) | 特許権等の侵害をめぐる紛争の合理的解決を実現する | |||
(5) | 裁判外紛争処理を充実する | |||
5. | 国際的な知的財産の保護及び協力を推進する | |||
(1) | 世界特許システムの構築に向けた取組を強化する | |||
1) | 国際的な審査協力を推進する | |||
2) | 特許協力条約(PCT)の改革を推進する | |||
3) | 途上国における権利取得を円滑化する | |||
4) | 特許制度の国際的な調和を促進する | |||
5) | 国際的な審査情報ネットワークを構築する | |||
(2) | 国際的な著作権制度の調和を推進する | |||
(3) | デザインの国際的保護のための審査協力等を推進する | |||
(4) | 商標の国際登録制度の利用を促進する | |||
(5) | 植物新品種に関する審査協力と制度整備を促進する | |||
(6) | 国際的な紛争処理に係るルールの整備を促進する | |||
II. | 模倣品・海賊版対策 | |||
1. | 外国市場対策を強化する | |||
(1) | 我が国の企業の諸外国での権利取得及び権利行使を支援する | |||
(2) | 官民の連携を強化する | |||
1) | 模倣品・海賊版に係る情報ネットワークを構築する | |||
2) | 官民連携による模倣品・海賊版対策を講ずる | |||
(3) | 侵害の発生している国への政府の取組を強化する | |||
1) | 二国間での取組を強化する | |||
2) | 多国間での取組を強化する | |||
3) | ODA政策における知的財産制度の整備・執行の強化への支援の位置付けを強化する | |||
4) | アジア諸国の模倣品・海賊版対策の能力構築を支援する | |||
2. | 水際及び国内での取締りを強化する | |||
(1) | 知的財産権侵害品の個人輸入を抑止するよう国内法制を構築する | |||
(2) | 効果的な水際,国内取締りを行うべく一層の対策強化を行う | |||
(3) | 水際で当事者の主張を基にした迅速な侵害判断ができる仕組みを早期構築する | |||
(4) | インターネットを利用した侵害への取締りを強化する | |||
(5) | 国民への啓発活動を強化する | |||
3. | 官民の体制を強化する | |||
(1) | 政府の体制を強化する | |||
(2) | 民間企業の体制を強化する | |||
第3章 | 活用分野 | |||
1. | 知的財産の戦略的活用を支援する | |||
(1) | 知的財産重視の経営戦略を推進する | |||
(2) | 知的財産の情報開示を促進する | |||
(3) | 知的財産戦略指標を策定するためのガイドラインを作成する | |||
(4) | 知的財産の価値評価手法を確立する | |||
(5) | 知的財産の管理及び流動化の促進に向けて信託制度等を活用する | |||
1) | 管理信託 | |||
2) | 流動化(資金調達)信託 | |||
3) | その他の知的財産による資金調達 | |||
2. | 国際標準化活動を支援する | |||
(1) | 戦略的国際標準化活動を強化する | |||
1) | 国の研究開発プロジェクト等における,研究開発,知的財産権取得,標準化を一体的に推進する | |||
2) | 産学官による戦略的な国際標準化活動を強化する | |||
3) | 標準化に関する人材育成のための環境整備を進める | |||
4) | 標準化に関する研究を行う | |||
(2) | 民間の標準化活動を促進する | |||
(3) | 技術標準に資する特許集積(パテントプール)を支援する | |||
1) | パテントプール形成を支援する | |||
2) | パテントプールに参加しない権利者等の取扱いを検討する | |||
3. | 知的財産活用の環境を整備する | |||
(1) | 知的財産権のライセンスを安定強化する | |||
1) | 倒産時等における知的財産のライセンスの保護 | |||
2) | オープンソースソフトウェアライセンスの法的安定性向上 | |||
(2) | 知的財産関連情報へのアクセスの利便性を向上する | |||
(3) | 知的財産を活用したビジネスを振興する | |||
(4) | 実施許諾の意思を登録する制度(License of Right)を導入する | |||
(5) | 知的財産の円滑な利用を促進する | |||
(6) | 知的財産を活用して中小・ベンチャーを活性化する | |||
(7) | 租税条約を活用し国境を越えた知的財産の利用を促進する | |||
第4章 | コンテンツビジネスの飛躍的拡大 | |||
1. | 魅力あるコンテンツを創造する | |||
(1) | 人材を育成する | |||
1) | プロデューサー育成のため大学等への育成課程策定を支援する | |||
2) | 創作者育成機関の設立を支援する | |||
3) | 有望な創作者の海外での研修を支援する | |||
4) | 海外の一流創作者及びプロデューサーを招聘する | |||
(2) | 資金調達手段を多様化し,各種支援を行う | |||
1) | 商品ファンド法による「映画ファンド」組成の円滑化を図る | |||
2) | 著作権の信託による資産流動化の枠組みを整備する | |||
3) | 保証制度の創設を検討する | |||
4) | 文化芸術分野等におけるコンテンツ制作への融資等を充実させる | |||
5) | コンテンツの制作・投資を促進するための環境整備を行う | |||
(3) | 環境を整備する | |||
1) | コンテンツを活用し,日本というブランドを向上する | |||
2) | コンテンツ創作者の発表機会を確保する | |||
3) | フィルム・コミッション(自治体を中心に設立された野外撮影を誘致・支援する非営利組織)のロケ誘致活動を支援する | |||
4) | 東京国立近代美術館フィルムセンターの充実を図る | |||
5) | 実演家の活動環境を整備する | |||
2. | 「知的創造サイクル」を意識したコンテンツの保護を行う | |||
(1) | 権利者へ利益が還元されるための基盤を整備する | |||
1) | 技術的側面から実質的に保護する | |||
2) | 権利の付与等により保護を強化する | |||
(2) | 技術的保護手段等の回避等に係る法的規制の対象を拡大する | |||
(3) | 国際的な著作権制度の調和を推進する | |||
(4) | 海賊版対策を強化する | |||
(5) | 著作権教育の充実と啓発活動の強化を図る | |||
(6) | 著作権法を簡素化する | |||
3. | 流通を促進する | |||
(1) | 新たな流通経路の確立により市場を拡大する | |||
1) | 海外市場への進出を支援する | |||
2) | 新しい流通媒体の特性に応じたコンテンツを開発・流通する | |||
3) | 文化遺産に関するコンテンツの作成・流通を推進する | |||
4) | デジタル技術を活用した仲介システム開発及び実証実験を行う | |||
5) | コンテンツ流通市場を形成する | |||
6) | ネットワーク上で直接契約を行える「流通システム」の研究開発を行う | |||
(2) | 流通促進のための環境を整備する | |||
1) | コンテンツ流通のためのシステム整備を行う | |||
2) | コンテンツを安心して利用するためのシステムの開発,普及を行う | |||
3) | 新たな流通経路への活用に関する関係者間の合意形成を促進する | |||
4) | ビジネスモデルの開発を支援する | |||
5) | コンテンツ業界の取引適正化・構造改革を行う | |||
6) | 既存のコンテンツの有効活用を図る | |||
7) | 地域におけるコンテンツの活用を促進する | |||
4. | 施策の実施 | |||
第5章 | 人材の育成と国民意識の向上 | |||
1. | 知的財産関連人材の養成と知的財産教育・研究・研修を推進する | |||
(1) | 専門人材を育成する | |||
1) | 弁護士・弁理士の大幅な増員と資質の向上を図り,知的財産に強く国際競争力のある弁護士・弁理士を充実する | |||
2) | 知的財産法を司法試験の選択科目にする | |||
3) | 法科大学院の教育と司法試験との連携を図る | |||
(2) | 知的財産に関する大学院,学部,学科の設置を推進し,知的財産教育を魅力あるものとする | |||
1) | 夜間法科大学院の開設など知的財産教育を進める環境を整備する | |||
2) | 知的財産に重点を置いた法科大学院や専門職大学院,技術経営大学院など,あらゆる段階における知的財産教育を推進する | |||
(3) | 知的財産教育・研究の基盤を整備する | |||
1) | 知的財産教育に関する児童・生徒向け教育及び教員向け研修を推進する | |||
2) | 国際的な研究・研修機能を充実させる | |||
3) | 知的財産に関する総合的かつ学際的な研究を推進する | |||
4) | 知的財産関連統計の活用を図る | |||
2. | 国民の知的財産意識を向上させる | |||
(1) | 「知的財産権」「産業財産権」へ用語を統一する | |||
(2) | 啓発活動を強化する | |||
用語集 |
知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画 |
知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画(総論) |
1.はじめに | |
《我が国を取り巻く状況》 | |
これまで我が国は、欧米の先進的な技術を貪欲に導入し、これを基盤としながらその上に漸進的な改良・改善を積み重ねるとともに、勤勉で良質な労働者のチームワークを如何なく発揮することで、世界に冠たる「ものづくり」のシステムを築き上げることに成功した。この結果、80年代の我が国は、発展途上国のみならず欧米諸国の注目を集める存在であった。 | |
しかしながら、「失われた10年」と言われる90年代に入って、こうした状況は一変した。いわゆるバブル経済が崩壊して以来、長期化する不良債権問題など数々の要因が複合的に重なり合って、我が国はいまだに未曾有の不況から本格的に脱却できない状況にある。 | |
《環境の変化とそれへの対応の遅れ》 | |
90年代初めまで世界のトップであった我が国産業の国際競争力が、近年著しく低下した要因には様々なものが考えられるが、その一つとして、近年の急速な環境の変化の中で、我が国がこれまでの成功体験ゆえに、旧態依然とした制度に甘んじ、従来の「日本型モデル」を大胆に変革することができなかったという側面を挙げることができる。 | |
例えば、経済活動のグローバル化、世界的な競争の激化・加速化といった環境の変化の中で、我が国産業の事業形態がいまだに総花的であり、国際競争力のある事業分野への「選択と集中」が進んでいないといった問題がある。 | |
また、アジア諸国が、我が国産業の国際競争力に与える影響も無視し得ない。アジア諸国は、近年の急速な技術水準の向上と格安な人件費などを武器に、低コストで規格化された製品を大量に作り出すという作業において、今や我が国を凌駕しつつある。一定の品質を維持しながら、コスト競争力を活かして競争優位を追求するという我が国産業がこれまで得意としたアプローチは、今日、その有効性が低下している。 | |
《知識経済下におけるイノベーションの重要性と改革の必要性》 | |
現在の我が国経済を考える上で、上記に加えて、経済成長の源泉に関するもう一つの要因変化に着目する必要がある。それは、今日の先進国の経済成長において、技術革新・イノベーションが果たす役割の重要性が増大しているという点である。「知識経済」という言葉に象徴されるように、今日の経済活動において知識が生み出す付加価値の重要性は、以前に比べて格段に高まっている。現在、企業が直面している競争は、同一製品・サービスをめぐる伝統的な価格競争というよりも、他社とは差別化した革新的な製品・サービスをめぐる、よりダイナミックな競争にその比重が移りつつある。 | |
このような状況の下では、絶え間なくイノベーションを生み出し続ける必要があり、そのためには、卓越した個人の能力とそれを十分に活かすシステムが重要となる。しかしながら、この点に関する限り、我が国にはまだまだ改善すべき点が多いと思われる。今後、少子高齢化の進展に伴い労働人口が減少し、また、これまでのような旺盛な投資活動にも限界があるとすれば、我が国の経済成長の鍵を握るのは、まさにイノベーションによる生産性向上なのである。 | |
したがって、今後とも我が国が持続的な経済成長を遂げていくためには、一刻も早く、イノベーションが持続的に生み出される仕組みを整える必要があり、そのために大胆な改革を早急に進める必要がある。幸い、我が国の産業界や大学等には、これまでの経済発展を支えた知的ストックが存在しており、「知識経済」という新たな環境に対応した独創的・革新的な成果を生み出していくことは、決して不可能なことではない。我が国は、勤勉で有能な労働力にあふれている。知識・技術といった無体の資源は、土地やエネルギーといった有体で有限の資源とは異なり、それを創造する独創的な個人が存在する限り枯渇することはないのである。 | |
また、近年、我が国の映画、アニメ、ゲームソフトといったコンテンツは、世界で高い評価を受けている。国内においても、ブロードバンドを利用したコンテンツビジネスが新しい産業として飛躍する可能性に注目が集まっている。このため、狭義の技術だけでなく、コンテンツの創造、保護及び活用を図ることも重要となっている。 | |
《「知的財産立国」の実現に向けて》 | |
「知識経済」という新たな環境の下でイノベーションやコンテンツを生み出し、それらを経済成長の糧としていくためには、まず、大学等における知的創造活動を刺激・活性化する必要があるが、それだけでは十分と言えず、その成果を知的財産として適切に保護し、それを有効に活用することによって、初めて経済の活性化が図られる。 | |
このような認識に基づき、知的財産を戦略的に創造、保護及び活用することにより活力ある経済社会を実現するための国家像として、知的財産戦略会議は、昨年7月に知的財産戦略大綱を取りまとめ、その中で「知的財産立国」を目指すこととした。「知的財産立国」とは、発明・創作を尊重するという国の方向性を明らかにし、「ものづくり」に加えて、技術・デザイン、ブランドや音楽・映画等のコンテンツといった価値ある「情報づくり」、すなわち無形資産の創造を産業の基盤に据えることにより、我が国経済社会の再活性化を図るというビジョンに裏打ちされた国家戦略である。 | |
米国においては、特許訴訟における控訴審レベルの判決が不統一であり、その弊害が大きくなっていたことから、1982年に特許訴訟を専属的に扱う連邦巡回控訴裁判所(CAFC)が設立された。CAFCの設立は判例の統一を主眼としたものであったが、それにより権利の安定性や判決の予測可能性が向上したことで、結果として、特許を重視した事業活動の展開に貢献することとなった。そのため、CAFCの設立は、米国における特許重視(いわゆる「プロパテント」)の流れの中で中心的な役割を果たしたと考えられている。 | |
また85年には、大統領の諮問委員会により、米国の競争力に関する報告書、いわゆる「ヤング・レポート」が取りまとめられた。その後、米国は、ガット・ウルグアイラウンドにおいて締結された知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)や二国間交渉を通じて、知的財産権の保護が不十分な国において保護水準の引上げを図り、米国企業の海外展開を側面的に支援した。 | |
このように、米国における80年代の諸般の改革や知的財産を重視するという姿勢への変化が、本格的な情報化時代の到来や知識経済化の進展といった社会経済情勢の変化に呼応した形で、米国産業の国際競争力を回復強化させ、長期にわたる経済成長の実現に貢献したことは確かであると思われる。 | |
他方、我が国においては、昨年11月に知的財産戦略大綱を受けて知的財産基本法が制定された。本年3月からは、同法に基づき、内閣に知的財産戦略本部(以下「戦略本部」という。)が設置されている。これにより、知的財産推進計画(以下「推進計画」という。)を策定する体制が整い、「知的財産立国」の実現に向けた新たな一歩を踏み出したこととなる。そして、米国に遅れること20年、先の見えない重苦しい閉塞感に包まれる今こそ、既存の枠組みや従来の発想にとらわれない推進計画を策定して、知的財産戦略を推進していかなければ、我が国の経済再生は手遅れになってしまう虞がある。 | |
ただし、このことは、単に米国の制度をそのまま導入すればよいということを意味するものではない。知的財産制度は国際的な広がりを持つものである以上、それは国際的に通用するものでなければならないのは当然のこと、それにとどまらず、我が国独自の確固たる戦略に基づき構築されなければならない。 | |
このような認識に立って、今後、戦略本部は大胆な改革を実施できるよう、推進計画に盛り込まれた施策の推進を強力に後押ししていく必要がある。特許やノウハウ、映画・ゲームソフトなどのコンテンツといった知的財産を国富の源泉として、これを最大限に活用することにより、一刻も早い「知的財産立国」の実現を目指すことこそが、我が国経済が持続的成長を続けていく上での喫緊の課題であるといえる。 | |
そのためには、大学、企業、政府等のあらゆる部門で、従来の制度や慣行をゼロから見直し、世界に通用する制度を作り上げることが必要である。 | |
《知的創造サイクルの活性化》 | |
知的財産を有効に活用して国富を増大させるためには、研究開発部門やコンテンツの制作現場において質の高い知的財産を生み出し、それを迅速に権利として保護し、そして産業界においてその付加価値を最大化させていくことが求められる。さらに、そうした流れが確固たるものになればなるほど、その流れは骨太かつ盤石なものとなり、より拡大された知的財産の再生産が始まることになる。つまり、そこに好循環(「知的創造サイクル」)が生じることになる。 | |
「知的財産立国」とは、一部の知的財産に関係する人々の営みによってのみ実現されるものではなく、知的財産によって得られる果実を万人が享受し、そしてその恩恵に啓発されて、万人による知的財産の創造活動が始まる流れの中で実現されるものである。 | |
そうした意味において、真の「知的財産立国」を実現するためには、創造、保護、活用、そしてそれらの活動を支える卓越した人材の育成など、国民全体の社会的参画の視点を踏まえた上で、それぞれの取組を最大限に行うことはもちろんのこと、それらを一体的、有機的な連携の下に行わなければ、知的創造サイクルを早く大きく展開させることはできない。 | |
《「知的財産立国」により実現される社会》 | |
「知的財産立国」は、発明や創作を尊重するという国の方向性を明らかにし、「ものづくり」に加えて、技術・デザイン、ブランドや音楽・映画等のコンテンツといった価値ある「情報づくり」によって、我が国経済社会の再活性化を図るということである。 | |
戦後、荒廃した我が国経済を強力に牽引してきたのは、様々な製造業に代表される「ものづくり」であったが、今後は、他国の追随を許さない我が国独自の「情報づくり」を基盤としていくことになる。また、そうした情報から生み出される付加価値を最大限活用することによって、アジア諸国の急速な追い上げを受けている「ものづくり」も活性化させることが可能となる。 | |
「情報づくり」とは、これまで我が国を支えてきた「ものづくり」の基盤をなすものであると同時に、新たな事業分野を切り開くものである。したがって、「知的財産立国」の実現により、我が国製造業の技術力・競争力の回復・強化のみならず、新たな雇用機会の創出を通じて、経済を活性化させることも期待できる。 | |
また「情報づくり」は、我が国産業の国際競争力の強化やその持続的な発展、そこからもたらされる国民全体の所得水準の向上に伴う物質的な豊かさの実現だけに寄与するわけではない。それは同時に、音楽や映画、アニメ等のコンテンツを作ることでもあり、それはとりもなおさず、我が国の「文化」そのものを作ることである。したがって、「知的財産立国」においては、質の高い魅力ある文化が育まれ、それを我々が広くあまねく享受することによって、精神的な豊かさも実現することが期待できるのである。 | |
2. 「知的財産立国」実現に向けた取組方針 | |
《3つの視点》 | |
我が国の知的財産制度は、特許法にせよ著作権法にせよ、その起源は明治時代にまで遡り、今日の経済社会に深く根ざすものとなっている(現行法の枠組みが形成された昭和34年(特許法)、昭和45年(著作権法)からも既に数十年以上が経過している。)。他方で、古くから社会に存在する制度であればある程、その制度が時代の要請に応えているか否かを不断に検証する必要があり、これまでも累次の制度改正が行われてきたところである。 | |
しかしながら、今日の経済社会の変化のスピードは極めて早く、その変化の度合いはダイナミックである。現在、我が国はいまだ長期にわたる不況から脱することができず、将来に対する明確なビジョンを模索している状態である。「知的財産立国」という目指すべき方向が明らかとなった今こそ、社会経済情勢の変化に受動的に対応するのではなく、これを先取りする改革を行って、早急に経済を再生させる必要がある。 | |
このため、以下のような方針をもって、「知的財産立国」の実現に取り組むこととする。 | |
(1) | 「従来の枠にとらわれない、知的財産に関する特例を作る」 |
我が国産業の国際競争力を強化し、活力ある経済社会を実現できるよう、知的財産制度の国際調和を推進するとともに、それと方向性を一にしつつ国富の増大に資する制度であれば、従来の既成概念にとらわれることなく、大胆かつ柔軟にそうした仕組みを構築すべきである。 | |
(2) | 「国際競争力のある、世界に通用する制度を作る」 |
今や世界はボーダレスエコノミーとなっており、魅力ある市場環境を求めて、企業が国を選ぶ時代になっている。そして、知的財産戦略を企業経営の中核に位置付ける会社が多くなる中、事業者にとって魅力ある知的財産制度を構築した国は、そこに世界各国の企業が集まり、様々な事業活動が活発となって、結果として国が発展することになる。既に世界各国において、知的財産制度の競争は激化しつつあり、我が国においても、それに遅れることなく世界に通用する魅力ある制度を構築すべきである。 | |
(3) | 「時機を逸することなく、迅速に改革を行う」 |
「私は、かなり現実に拘泥せずに世界を見つめていたつもりであるが、やはり日本の現状に心をとらわれ過ぎていた。今や世界はものすごいスピードで進歩している。」とは、今から50年前の本田宗一郎氏の言葉である。 | |
いわんや、現在の世界は、「ドッグ・イヤー」と言われるほど大変なスピードで変化し続けており、その中で淘汰されないためには、時機を逸することなくその変化に適合できるよう、企業もさることながら、国の制度も変化し続けなければならない。 | |
《実施体制》 | |
「知的財産立国」を実現していく上で、我が国にはもはや一刻の猶予も残されていない。 | |
推進計画に盛り込まれた施策の実施に当たっては、担当府省が責任を持って取り組むこととする。また、担当府省が複数に及ぶ場合には、互いに緊密な連携を確保することで、実施の推進を図ることとする。このため、推進計画における具体的施策ごとに担当府省が付されている。 | |
戦略本部は、担当府省の取組状況を恒常的に確認するとともに、施策の取組が遅れている場合などには、その実施を促すものとする。また、担当府省が複数に及ぶ場合などで、意思疎通が十分に図られていない等の理由により、施策の実施が遅れている場合には、戦略本部が総合調整を行うこととする。推進計画における具体的施策の担当府省として、特に戦略本部は明記されていないが、以上のような意味において、戦略本部はすべての施策の実施に関与することになる。 | |
さらに、重要性の高い政策課題については、担当府省の取組と同時に戦略本部においても調査審議することとする。そのため、知的財産戦略本部令(平成15年2月政令第45号)第2条の規定に基づき、戦略本部に専門調査会を設置する。 | |
また「知的財産立国」は、広く国民全体が意識を共有することによって初めて実現されるものである。そのため、戦略本部は、広く一般からの意見を不断に求めるとともに、地方における取組を活性化させると同時に忌憚のない意見を聴取するため、本年秋以降、全国各地において、知的財産に関するミニ・タウンミーティングを開催することとする。 | |
《スケジュール》 | |
推進計画策定後の当面の目標は、2003年度中に取り組むべき施策の着実な実施とともに、2004年に開かれる通常国会に、できる限り多くの知的財産関連法案を提出することとする。 | |
また、2003年度末を目途に推進計画の進捗状況をフォローアップし、その結果とともに知的財産を取り巻く環境の変化も踏まえつつ、必要な施策の追加・拡充を図ることとする。 | |
3. 「知的財産立国」実現に当たって配慮すべき事項 | |
(1) | 中小企業・ベンチャー企業への支援 |
中小企業は、我が国の産業基盤を支え、地域経済の担い手として極めて大きな役割を果たしている。またベンチャー企業に対しては、新産業の創出の観点から期待が高まっている。昨今の厳しい経済情勢の下、追加的な労働力や十分な運転資金の確保が期待できない今こそ、多様で活力ある成長発展をしていくために、中小企業・ベンチャー企業は知的財産の重要性を改めて認識し、その戦略的な保護・活用に取り組む必要がある。 | |
しかし中小企業・ベンチャー企業は、多くの場合、事業を支える革新的な技術を有していても、それを知的財産として保護し活用するという意識が乏しく、また大企業に比べて、実施体制も決して十分とはいえない。 | |
このため政府は、知的財産の創造、保護、活用及び人材育成のあらゆる分野において、中小企業・ベンチャー企業向けの必要な施策を行う必要がある。 | |
(2) | 地域の振興 |
近年、地方分権の流れの中で、地域の特性を活かした特色ある地域社会が実現されつつある。 | |
そうした中で、地方自治体においても、知的創造の拠点たる大学等を地域の核として、関連研究機関、研究開発型企業との産学連携によって、革新的な技術開発を実現するなど、知的財産に関する取組が本格化しつつある。また、そこで生まれる人的ネットワークを基盤とし、技術情報、経営情報などの経営資源を関係者間で共有することを通じて、地域クラスターを形成し、地域特有の新規事業を開拓するという動きもみられる。 | |
政府は、今後とも引き続き、全国各地において特色ある発明や創作が生み出され、国全体が知的財産を核として豊かになれるよう、こうした取組を推進していく必要がある。 | |
(3) | 行政・司法のサービス向上 |
「知的財産立国」の実現に向けて、行政や裁判所は真摯にユーザーの要望に耳を傾け、不断にサービスの向上に努める必要がある。 | |
また、一般の国民にとって、知的財産はその技術的専門性や法律的専門性ゆえに、これまで馴染みが深かったとはいえない状況にある。 | |
したがって、行政や裁判所は、社会のネットワーク化が進展している状況を踏まえ、知的創造サイクルを早く大きく回すために、国民に対して積極的に一層の情報提供を進め、出願手続きの合理化や、先駆的な発明等の知的財産権に関する紛争処理手続きの見直しなどサービスの向上に努めるべきである。 | |
(4) | 競争政策の重要性と表現の自由などの重視 |
知的財産権の強化は情報化時代の必然である反面、権利の強化には弊害も伴い、具体的には、競争上の弊害と、表現の自由等の現代社会が有している基本的価値との抵触が考えられる。 | |
競争上の弊害の除去については、独占禁止法を中心とした競争法がその中心をなし、必要に応じてその強化もかかせない。米国においては、知的財産の独占に対しても独占禁止法が厳しく適用されており、そのことが競争を生み出し、その結果として新たな産業の発展につながっている。我が国においても、バランスのとれた適切な対応が必要である。 | |
また、知的財産の保護があまりに過度となった場合には、公正かつ自由な競争、学問・研究の自由、表現の自由などといった現代社会が有している基本的価値と抵触する可能性がある。したがって、これらの基本的価値に留意しつつ、バランスのとれた知的財産制度を目指す必要がある。 | |
なお、大学においては、知的財産の創造、活用への期待に応えていくことが求められる一方、大学における本来的な役割である教育を忘れてはならない。さらに、大学における知的財産に関する制度設計は、大学における学問・研究の多様性を踏まえた柔軟なものとすることが肝要である。 |
第1章 創造分野 |
知的創造サイクルは、知的財産の創造から開始される。独創的かつ革新的な研究開発成果を生み出し、それを社会に還元するメカニズムを抜きにして「知的財産立国」は実現しない。特に、我が国の研究資源の多くを有する大学・公的研究機関等の役割は極めて大きい。 今後我が国が「知的財産立国」を目指すためには、大学・公的研究機関等において発明、ソフトウェア、データベース等の優れた知的財産が創出され、それが社会において最大限に活用されるメカニズムを構築するとともに、非凡な才能を有する研究者の創作意欲をこれまで以上に刺激する必要がある。 以上の認識に基づき、以下の施策を講ずることにより、大学・公的研究機関等における質の高い研究成果の創出を促すとともに、優れた知的財産を創出した研究者を十二分に評価する社会の実現を目指す。 |
1.知的財産の創造基盤を整備する | |||||||||||
(1) | 創造性を育む教育と科学技術に重点を置いた教育を推進し、世界に通用する優れた人材を育成する | ||||||||||
2003年度以降、創造力の豊かな研究者を育成するため、多様な個性・能力を伸長させる教育環境を整備するとともに、科学技術に力点を置いた教育を推進し、世界に通用する優れた人材を育成する。 | |||||||||||
(文部科学省) | |||||||||||
(2) | 魅力ある大学を作り、研究人材を充実させる | ||||||||||
1. | 大学を活性化し、国際競争力を高める | ||||||||||
i ) | 2003年度以降、大学の教育研究業績情報の公開を充実させることを促す。 | ||||||||||
ii ) | 2003年度以降、特許を含めた研究成果の評価を行い、年功序列から真の実力主義に移行することを促す。 | ||||||||||
iii ) | 2003年度以降、各分野において優れた教育研究を行う大学を国際的競争力のある大学として育成する。なお、競争的資金の審査においては、大学に過度の負担をかけないよう留意する。 | ||||||||||
(文部科学省) | |||||||||||
2. | 研究者の流動性・多様性を向上させる | ||||||||||
競争的原理を与える流動性、及び研究者を相互に触発させ、研究活動を活性化させる多様性を向上させるため、以下の施策を行う。 | |||||||||||
i ) | 総合科学技術会議の「研究者の流動性向上に関する基本的指針」を踏まえ、2003年度中に、研究人材流動化計画の取組状況を公表するなど、その定着に向けた措置を講ずるとともに、異動する研究者が経済的に不利益を受けることのないようシステムの改善に向けた検討を行う。 | ||||||||||
(総合科学技術会議、文部科学省、関係府省) | |||||||||||
ii ) | 2003年度中に、各大学・公的研究機関において、他大学・民間出身者、外国人研究者、女性研究者の採用目標や採用に当たっての配慮(外国人研究者の招聘を促進するため、研究環境と生活環境を充実させる等)を、各々の主体的な判断により明確化する。 | ||||||||||
(総合科学技術会議、文部科学省、関係府省) | |||||||||||
iii ) | 民間において、博士課程修了者やポストドクター経験者等の若手研究者の採用が行われるよう、実務・実践能力の習得等のための支援を2003年以降も引き続き行う。 | ||||||||||
(総合科学技術会議、関係府省) | |||||||||||
3. | 研究者を研究に専念させる | ||||||||||
研究者初期は、研究者として伸びる時期であり、その時期に研究に専念させる環境作りは重要であるので、大学・大学院教育を充実させ、特に若手研究者を研究に専念させるため、2003年度中に、各大学・公的研究機関が各々の主体的判断により、専任の研究・教育補助者の増加を行うよう促す。 | |||||||||||
(総合科学技術会議、文部科学省) | |||||||||||
(3) | その他知的財産を創造する環境を整備する | ||||||||||
2003年度以降、以下の施策を実施する。 | |||||||||||
i ) | 研究施設・設備の改善を着実にかつ継続的に行う。 | ||||||||||
ii ) | 地方公共団体等と大学・研究開発関連独立行政法人との連携を着実に進める。 | ||||||||||
iii ) | 企業及び個人から大学への寄附に関する税制措置を含む環境整備について、2003年度以降検討を進める。 | ||||||||||
iv ) | 2003年度以降も引き続き、大学における研究情報を体系的に収集する体制や大学、学協会等からの研究情報発信機能を強化し、研究情報の国際的な流通を促進する仕組みを整備することにより、研究開発成果や研究論文の流通を促進する。 | ||||||||||
(総合科学技術会議、総務省、財務省、文部科学省、関係府省) | |||||||||||
2.大学等における知的財産の創造を推進する | |||||||||||
(1) | 知的財産の創造を重視した研究開発を推進する | ||||||||||
1. | 大学、公的研究機関において知的財産の創造を重視した研究開発を推進する | ||||||||||
i ) | 2003年度以降、民間の参加も得て、基礎研究段階からその研究成果の応用、技術移転に至るまで一貫して実施する研究開発制度や、国として戦略的に獲得すべき重要な知的財産の取得に向けた研究開発を更に充実させる。その際には、知的財産の創造、保護及び活用に十分配慮した研究の推進、評価を行う。 | ||||||||||
ii ) | 2003年度以降、「第2期科学技術基本計画」を踏まえて競争的資金を倍増する。 | ||||||||||
iii ) | 2004年度以降、競争的資金を用いて先端科学技術機器等の開発・実用化を進める。 | ||||||||||
(総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省、関係府省) | |||||||||||
2. | 研究開発において特許情報を活用する | ||||||||||
i ) | 2003年度以降、論文等の書誌情報と特許情報との統合検索システムの整備に向けてシステムの仕様について検討を行い、2005年度からの運用を目指す。 | ||||||||||
ii ) | 2003年度以降、大学・公的研究機関の研究者が特許情報を検索できる環境を整備するとともに、特許情報の検索方法、活用方法に関する研修事業を更に進める。 | ||||||||||
iii ) | 2003年度以降、国の資金による研究開発については、研究課題の選定等において特許情報を活用する。 | ||||||||||
(総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省、関係府省) | |||||||||||
3. | 研究現場に知的財産担当者を配置する | ||||||||||
2003年度以降、技術に関する知的財産の創造が想定される分野においては、大学・公的研究機関の研究現場の適切な単位毎に知的財産担当者を配置し、当該担当者に対して知的財産に関する研修を行うことを奨励する。 | |||||||||||
(総合科学技術会議、文部科学省、関係府省) | |||||||||||
(2) | 研究開発評価において知的財産を活用する | ||||||||||
1. | 知的財産に関する総合的な評価指標を用いる | ||||||||||
2003年度以降、知的財産に関する指標を評価、研究費配分その他の研究資源の配分に活用するに際しては、特許等の(出願)件数を参考としつつも、ライセンス実績(件数、収入)、特許等における特許・論文の被引用度といった質的な側面、さらには共同研究実績、起業実績、コンサルティング件数といった点を重視した「総合的な評価指標」を用いる。 | |||||||||||
(総合科学技術会議、文部科学省、関係府省) | |||||||||||
2. | 社会貢献が研究者の責務であることを明確化し、業績評価において知的財産を重視する | ||||||||||
i ) | 2003年度以降、社会貢献が研究者の責務の一つであることを、大学・公的研究機関において明確に位置付ける。さらに、知的財産の創造が想定される分野においては、研究者の業績評価として研究論文等と並んで知的財産を重視する。その際、「総合的な評価指標」を用いる。 | ||||||||||
(総合科学技術会議、文部科学省、関係府省) | |||||||||||
ii ) | 2003年度以降、大学が、透明性・公正性に十分配慮した適正な評価システムをできる限り構築し、学内に周知を図るよう促す。評価システム構築に当たっては、企業における人事システムの例、国内外の大学・研究機関の運用事例等を参考にすることが重要であることから、事例集の発行等必要な情報を大学に提供する。 | ||||||||||
(総合科学技術会議、文部科学省、関係府省) | |||||||||||
3. | 大学・研究開発型独立行政法人の評価において知的財産への取組状況を用いる | ||||||||||
2003年度以降、大学評価・学位授与機構及び国立大学法人評価委員会において、各大学の特性を踏まえて、各大学の知的財産の創造、保護及び活用に関する取組状況を評価し、その結果を公表する。同様に、研究開発型独立行政法人においても、事後評価の指標の一つとして知的財産の創造、保護及び活用に関する「総合的な評価指標」を用いる。 | |||||||||||
(総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省、関係府省) | |||||||||||
4. | 公募型研究費の申請項目及び事後評価項目に追加する | ||||||||||
2003年度以降、科学研究費補助金その他の公募型研究費について、公募申請に際して申請者の知的財産に関する状況を申請させることにより、研究課題の採択における評価の参考とするとともに、成果報告においても知的財産に関する状況を報告させる。 | |||||||||||
(総合科学技術会議、関係府省) | |||||||||||
(3) | 研究者に多様なインセンティブを付与する | ||||||||||
1. | 研究者個人への実施料を還元するルールを明確化する | ||||||||||
2003年度以降(国立大学にあっては法人化に合わせて)、大学・公的研究機関においては、研究者の発明に関する権利を承継し、実施料収入を得た場合に、発明者個人に還元すべき金額の支払ルールを明確化する。 | |||||||||||
(総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省、関係府省) | |||||||||||
2. | 知的財産への取組状況を研究資源の配分に反映させる | ||||||||||
2003年度以降、知的財産の創造を奨励する一環として、研究資源の配分に当たり、その一部に、知的財産に関する取組状況を反映させる仕組みを設ける。その際、「総合的な評価指標」を用いる。 | |||||||||||
(総合科学技術会議、文部科学省、関係府省) | |||||||||||
(4) | 知的財産権の取得・管理といった知的財産関連活動に関する費用を充実する | ||||||||||
i ) | 法人化後の大学では、特許権が大学で一元管理される方向であり、また、国内外への特許出願件数の増加も予想される。このため、2004年度以降、国公私を通じた大学等への海外出願経費を含めた特許関連経費の支援を、競争的原理の下で、大学の自主性を尊重しつつ、充実するとともに、各大学に対しても必要な特許関連経費を確保することを奨励する。 | ||||||||||
ii ) | 2004年度以降、プロジェクト研究や競争的資金など、特許等の取得をある程度の目標とする研究費については、特許関連経費を別枠で措置するなどの方法により確保を図るとともに、2004年度末までに研究開発の時期と特許関連経費の支出時期のずれを踏まえ、特許関連経費の柔軟な取扱いを検討する。 | ||||||||||
iii ) | 2004年度以降、大学等に対する運営交付金の算定について、知的財産関連活動へのインセンティブを減じないよう配慮する。 | ||||||||||
iv ) | 2004年度以降、大学等が主体的に取り組む共同研究等について、その研究成果を事業化に結びつけるための知的財産の戦略的取得・維持に必要な資金を十分確保する。また、そのため、企業等から提供される研究費の内、間接経費の一部を知的財産の取得・維持費用に弾力的に充当できるようにする。 | ||||||||||
(総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省、関係府省) | |||||||||||
(5) | 大学知的財産本部や技術移転機関(TLO)といった、知的財産に関する総合的な体制を整備する | ||||||||||
1. | 大学の知的財産本部を整備する | ||||||||||
i ) | 特色のある知的財産本部を整備する | ||||||||||
2003年度以降できるだけ速やかに、各大学の創意工夫に基づく知的財産本部の機能の一層の充実・強化を図るとともに、各大学の状況に応じた多様な形態の知的財産管理体制が実現される支援を行う。 | |||||||||||
ii ) | 国際競争力のあるスーパー産学官連携本部を整備する | ||||||||||
2004年度以降できるだけ速やかに、モデルとなる大学知的財産本部の知的財産活動を評価し、特に活発な活動を実施し、国際競争力強化に貢献が期待されるスーパー産学官連携本部を厳選して、その支援を強化する。 | |||||||||||
iii ) | 人材情報を整備・充実させる | ||||||||||
2003年度以降、弁理士、弁護士、産業界それぞれの関係団体の協力を得て,大学知的財産本部の活動に参画できる優秀な人材(民間企業において知的財産に関する知識経験が豊富な者及び高度な実務能力を有する弁理士や弁護士)に関する情報を収集整理し、データベース化することにより、大学等の求めに応じて適切な人材を紹介・斡旋できるようにする。 | |||||||||||
(総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省、関係府省) | |||||||||||
2. | TLOを整備する | ||||||||||
i ) | TLOの整備促進を図る | ||||||||||
2003年度以降、新設されるTLOに対する一定期間の財政支援や海外出願に対する支援を引き続き行う。 | |||||||||||
(総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省、関係府省) | |||||||||||
ii ) | 特定技術分野重点TLOを整備する | ||||||||||
2004年度以降、既設のTLOについて、業績評価を踏まえ、特定の技術分野において技術移転活動が特に優れたTLOに対し、当該技術分野に合わせた専門人材の確保等の支援を重点的に行うことを通じ、我が国の技術移転体制の抜本的強化を図る。 | |||||||||||
(総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省) | |||||||||||
iii ) | 特許を受ける権利を含めた知的財産権の管理信託事業へのTLOの参入は原則自由とするよう2003年度中に所要の法整備を行う。 | ||||||||||
(金融庁、経済産業省) | |||||||||||
3. | 知的財産取扱指針を制定し、ワンストップ・サービスを提供する | ||||||||||
2003年度以降、大学において、大学知的財産本部の整備の意義、技術移転先としての国内企業、ベンチャー企業への配慮、独法化後の特許の取扱いなど、大学の知的財産の創出・保護・活用に関する基本的考え方を確立することを促す。こうした大学の取組を支援し、遅延なく特許出願や技術移転が可能となるよう、関係府省における相談窓口を開設する。 | |||||||||||
(文部科学省、経済産業省) | |||||||||||
4. | 対外窓口を明確化する | ||||||||||
大学等においては、2003年度以降も引き続き、産官学連携と知的財産管理の機能を集中化し、産業界から見て知的財産活用、共同研究等を申し入れる際の、対外窓口の明確化を進める。 | |||||||||||
(文部科学省、経済産業省、関係府省) | |||||||||||
5. | 大学における知的財産に関する総合的な体制を整備し、機能を強化する | ||||||||||
i ) | 2003年度以降、各大学において大学知的財産本部とTLOが連携しつつ知的財産の創造、保護、活用を進めるための総合的な体制を構築し、知的財産に関する普及・啓発、各種方針・ルールの策定、共同研究・受託研究に関する調整機能、権利化機能、技術移転機能、法務機能、創業支援機能といった各機能について、大幅な強化を図るともに、諸手続きの更なる迅速化を図る。 | ||||||||||
(総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省、関係府省) | |||||||||||
ii ) | 大学の発明が死蔵され、不良資産化することのないよう、大学知的財産本部が研究成果の評価、権利化等を判断する際には、民間の人材や弁護士・弁理士等適切な人材を活用しつつ、TLOに蓄積された知識・経験を十分に活かす体制を整備する。このための参考として、2003年度中に、大学内の知的財産に関する組織、TLO等産学官連携組織の有機的連携の在り方に関する複数のモデルを提示する。 | ||||||||||
(総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省、関係府省) | |||||||||||
6. | 大学知的財産本部・TLOを評価する | ||||||||||
2003年度以降、大学知的財産本部・TLOの活動に関して毎年フォローアップを行う。また、適切な評価手法を確立し、2004年度以降適宜、それに基づく評価が行われるようにするとともに、評価基準及び評価結果を公表し、評価結果を資源配分に反映させる。 | |||||||||||
(総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省) | |||||||||||
7. | 連携・ネットワーク化を推進する | ||||||||||
i ) | 移転の見込みのない特許出願・権利化が経済的な自立を困難にさせるという悪循環を防止すべく、2003年度中に、TLO協議会の拡充等により、大学及びTLOが相互に連携を取って産学官連携・技術移転に関する成功事例を調査し、情報の交換や共有を行うとともに、意見調整や人材育成活動等を実施する全国組織を構築する。 | ||||||||||
(総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省) | |||||||||||
ii ) | 2003年度以降、全国のTLOが相互に連携をとって、大学等から生じた知的財産を最適の企業等に技術移転することにより有効活用するとともに、大学知的財産本部、TLOが未整備の大学や公的研究機関(地域におけるものを含む)からの技術移転についても対処できるよう、その業務上の連携の抜本的強化を支援し、産学官連携・技術移転組織の更なる拡大、全国的な連携の強化やネットワーク化を推進する。また、TLO未整備の大学やTLOの要請等に応じ、海外特許の取得に対する支援を行う。 | ||||||||||
(総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省) | |||||||||||
8. | 大学の知的財産活動への学生の参加を奨励する | ||||||||||
2003年度以降、大学の知的財産に関する活動に、企業、大学等の関係者に加えて学生の参加を奨励する。 | |||||||||||
(総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省) | |||||||||||
(6) | 知的財産に関するルールを明確化する | ||||||||||
1. | 機関一元管理を原則とするとともに研究者の流動化へ配慮する | ||||||||||
2003年度以降(国立大学の場合は法人化を契機に)、大学、公的研究機関において特許等の効率的な活用が図られるよう、大学等の機関一元管理を原則とした体制を整備する。その際、大学で特許出願等を行わない発明等に関する権利の研究者への還元を可能とするルールを整備する。また、研究者の流動化に配慮し、内外の研究機関の事例等も参考としつつ、研究目的のライセンスといった契約上の工夫に加えてその他の手段の可能性も広く検討し、少なくとも自らの発明については異動先における研究の継続が可能となるような柔軟な措置を講ずる。 | |||||||||||
(総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省、関係府省) | |||||||||||
2. | 産学官連携に関するルールの整備を支援し、契約締結の柔軟性を確保する | ||||||||||
i ) | 大学等が自らの戦略的な知的財産の活用及び共同研究・受託研究の促進を図るために、2003年度以降、大学等が、民間企業との共同研究・受託研究を実施する場合の考え方、取扱ルール(例えば、以下のようなもの)を明確化するとともに、契約書の雛形、運用マニュアル等を自ら整備し、外部に対して積極的に公表することを促す。 | ||||||||||
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また、大学等が民間企業との共同研究、受託研究実施ルール等を作成するために必要となる留意事項、例えば不実施主体である大学の特性や企業側における実施化促進といった点を踏まえた契約上の工夫等について、各種方針、事例集等必要な情報を提供する。さらに営業秘密の取扱いについては、企業側の営業秘密の保護と、大学における学問・研究の自由を両立させるという観点、及び研究者の発明の公知化を防止するという観点から、大学等における秘密管理の参考となる考え方を整理し、周知する。 | |||||||||||
ii ) | 2003年度中に、産学官連携の推進に伴う研究者の利益相反問題についての参考となる事例をまとめ、周知する。 | ||||||||||
iii ) | 2003年度以降、大学等において、知的財産権の取扱いを含め、企業と大学等の間の協議結果を踏まえた共同・受託研究契約が締結できるよう契約締結についての柔軟性を確保する。 | ||||||||||
(総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省、関係府省) | |||||||||||
(7) | 大学発ベンチャーを促進する | ||||||||||
i ) | 2003年度以降、大学等において大学等の発明等を基にした起業の促進を図るため、大学等の機関一元管理を原則とする場合にあっても、利益相反に配慮しつつ、起業しようとする研究者の求めに応じて権利の移転や実施権の設定を可能とする柔軟なルールを整備する。 | ||||||||||
ii ) | 大学等における優れた研究成果を着実に企業化、製品化につなげるために、2003年度以降、これらを担う大学発ベンチャーや企業を対象に産学のマッチングによる実用化研究や、実証試験等に対する支援を行う。さらに、大学等の成果で企業化が困難なものを企業等に開発費を委託し、企業化を促進することを通じて、大学等の研究成果の移転を促進するとともに、大学発ベンチャーにおいては、経営に必要な専門的知識を有した人材の確保が困難であることに鑑み、弁護士、公認会計士等の専門家派遣を行う。 | ||||||||||
(総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省) | |||||||||||
(8) | 円滑な研究活動と知的財産の保護の両立を図る | ||||||||||
1. | 研究者間の自由な意見交換と特許保護の両立を図る | ||||||||||
研究者間の自由な意見交換により、発明が新規性を喪失するといった問題を解決するため、2003年度中に、特許を受けることができない「公然知られた発明」についての判断基準を踏まえ、守秘義務の下での意見交換によっては、発明は新規性を喪失しないことを、研究現場に周知する。 | |||||||||||
(総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省) | |||||||||||
2. | 研究における特許発明の使用を円滑化する | ||||||||||
研究活動における他人の特許発明の使用を円滑化するため、2003年度中に、特許権の効力が及ばないとされる試験・研究についての考え方を整理し、2004年度以降、大学・公的研究機関・民間企業等の研究現場に周知する。また、特許権の効力が及ぶ場合において、研究目的と商業的目的を区別したライセンス契約の普及、さらに米国国立衛生研究所(NIH)の指針を参考にした指針や立法措置等の可能性を含めて、幅広く内外の事情を調査し、大学・公的研究機関・民間企業等における特許発明の使用を円滑化するための措置を講ずる。 | |||||||||||
(総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省) | |||||||||||
3. | 研究マテリアルの使用を円滑化する | ||||||||||
i ) | 2003年度以降、大学・公的研究機関において、研究において用いる物(マテリアル)の移転条件や簡便な移転手続を定めたルールの更なる周知を図り、研究活動での有体物(マテリアル)の使用の円滑化を図る。 | ||||||||||
ii ) | 2003年度以降、大学・公的研究機関において作られた有体物(マテリアル)に化体されたノウハウ等の知的財産の帰属関係や必要な管理について、「営業秘密管理指針」も参考にしつつ、明確化を図る。 | ||||||||||
(総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省、関係府省) | |||||||||||
3.大学・企業を問わず質の高い知的財産の創造を推進する | |||||||||||
基本発明の発明者が十分に報われる制度的基盤を整備することにより、発明者の創作意欲を刺激して質の高い知的財産創造へのインセンティブを高めるとともに、企業、大学を問わず特許戦略の量から質への転換を促し、基本特許の取得意欲を刺激する。 | |||||||||||
(1) | 特許法の職務発明規定を廃止又は改正する | ||||||||||
発明者の研究開発へのインセンティブの確保、企業の特許管理コストやリスクの軽減、及び我が国の産業競争力の強化等の観点から、社会環境の変化を踏まえつつ、所要の検討を行った上で、2004年の通常国会に特許法第35条を廃止又は改正する法案を提出する。 | |||||||||||
(経済産業省) | |||||||||||
(2) | 新規性喪失の例外規定を見直す | ||||||||||
論文発表等により、発明の新規性が喪失することを防止するための新規性喪失の例外規定に関し、特許制度の国際的調和の議論の動向を踏まえつつ、新規性喪失の例外が認められる期間(グレースピリオド)の見直し及び要件の緩和を検討し、2004年度末までに結論を得る。 | |||||||||||
(経済産業省) | |||||||||||
(3) | 国内優先権制度の弾力的運用を図る | ||||||||||
大学等においては、基本的・原理的な発明がなされる場合が多く、また、その後の追加的な実験や、派生的な研究に基づく改良発明がなされる可能性が高い。これらの発明を漏れなく包括的に保護するために有効な国内優先権制度の利便性を高めるべく、出願当初の特許請求の範囲の記載の運用について,2003年度から検討するとともに、本制度の趣旨及び内容を十分周知する。 | |||||||||||
(経済産業省) | |||||||||||
(4) | 研究ノートの導入を奨励する | ||||||||||
i ) | 発明者の明確化、共同研究の成果の明確化等に資する研究ノートの積極的導入を図るために、2003年度中に、研究ノートの意義、記載方法、管理方法等についての留意点の整理・公表を促進する。 | ||||||||||
ii ) | 2003年度以降、大学・公的研究機関においては、研究ノートの記載・管理方法についての研修・教育を実施し、研究ノートの使用を奨励する。 | ||||||||||
iii ) | 2003年度以降、企業向け研修プログラム等において研究ノートを取り上げるなど研究ノートの普及・啓蒙を図り企業等における導入を奨励する。 | ||||||||||
iv ) | 2003年度以降、電子媒体の活用により研究ノートの機能を代替する可能性や問題点について検討を行う。 | ||||||||||
(総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省、関係府省) | |||||||||||
(5) | 産学官連携活動における顕著な活動を表彰する | ||||||||||
2003年度以降引き続き、産学官連携活動の成功事例を選考し、その内容(成功要因)等の発表の機会を設けるとともに、それらのうち特に優れたものに関し、その功績が顕著であると認められる個人又はグループ・団体を表彰する制度を充実させる。 | |||||||||||
(総合科学技術会議、総務省、文部科学省、経済産業省) | |||||||||||
(6) | 研究者の一層の競争促進により研究の質を向上させる | ||||||||||
2003年度以降、研究者の自由な発想に基づく研究の推進を目的とする制度は、競争促進の観点から、それぞれの制度の目的を踏まえ、できるだけ多くの研究者がその所属(大学、公的研究機関、民間企業等)を問わず応募できるよう措置することを検討する。 | |||||||||||
(総合科学技術会議、文部科学省) | |||||||||||
(7) | 日本版バイ・ドール制度を活用する | ||||||||||
1. | 日本版バイ・ドール制度の利用を徹底させる | ||||||||||
2003年度以降、国・特殊法人等の委託による研究開発の成果たる知的財産権を受託者に帰属させることができる産業活力再生特別措置法第30条(いわゆる日本版バイ・ドール制度)について、活用の徹底を図る。 | |||||||||||
(総合科学技術会議、経済産業省、関係府省) | |||||||||||
2. | 日本版バイ・ドール制度の適用を拡大する | ||||||||||
2003年度中に、政府向けソフトウェアの開発事業の成果物に関する知的財産権の帰属を原則開発者とできるよう検討を行う。 | |||||||||||
(総合科学技術会議、経済産業省、関係府省) | |||||||||||
(8) | 産業界の意識を改革する | ||||||||||
i ) | 企業経営者の目利き機能を強化する | ||||||||||
2003年度以降、企業の経営者側が大学等の優れた研究成果の価値を見出す、言わば「目利き機能」の向上を図ることにより、知的財産活用能力の向上を図るよう奨励する。また、各企業の経営者、実務担当者が、大学等の知的財産活動を正しく理解し、得られた研究成果を知的財産として戦略的に保護・活用できるよう、企業の経営者、実務担当者向けの知的財産戦略セミナー、シンポジウムを開催する等の普及啓発活動を行う。 | |||||||||||
(総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省、関係府省) | |||||||||||
ii ) | 窓口を明確化する | ||||||||||
2003年度以降、大学等と企業との交渉を円滑にかつ効率的に行うため、産業界に対して、各企業の産学官連携の窓口を明確化するよう促す。 | |||||||||||
(総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省、関係府省) | |||||||||||
(9) | 魅力あるデザインの創造を推進する | ||||||||||
2003年度以降、以下の施策を実施する。 | |||||||||||
i ) | 戦略的なデザインの創造が促される環境を整備する。 | ||||||||||
ii ) | 魅力あるデザインを創造する人材の育成を支援する。 | ||||||||||
iii ) | 特許庁の保有するデザイン関連情報を公開・提供するための方策について具体策をまとめる。 | ||||||||||
iv ) | 魅力あるデザインを創造するために有用なデザイン情報を整備し、広範な利用に供するための環境を整備する。 | ||||||||||
(文部科学省、経済産業省) |
第2章 保護分野 |
T.知的財産の保護の強化 |
知的財産創造のインセンティブを確保するとともに、その効果的な活用を図るには、知的財産の適切な保護が不可欠であり、そのための制度や体制は、今後もより一層充実させていかなければならない。新たに生み出された知的財産を、制度の国際的な調和や技術革新の進展も踏まえて適正に保護するとともに、権利取得手続、訴訟手続の充実と迅速化のための体制を整備することによって、知的財産の保護を十全ならしめる基盤の構築を目指す。 |
1.特許審査を迅速化する | |||
(1) | 特許審査迅速化法(仮称)を制定する | ||
熾烈な国際競争の中で企業の経営判断にスピードが求められる今日、特許審査の迅速化は、優れた発明の事業化を促し経済の活性化につなげるために不可欠である。特許審査の迅速化を図るためには、50万件に上る審査未着手案件(いわゆる滞貨)の縮減と、今後発生が見込まれる約30万件の審査請求の急増への対応が重要である。世界最高レベルの迅速・的確な審査を実現するため、審査待ち期間の短縮の目標を定め、あわせて、必要な審査官の確保、専門性を備えた審査補助職員の活用、先行技術調査の外部発注等による審査体制の整備強化、特許法等の見直し、出願人等による出願・審査請求構造の改革等の総合的対策を推進する。なお、滞貨縮減のための臨時措置として、外部人材の活用により任期付審査官を配置し、任期終了後は知的財産専門人材としての活用を図る。さらに、関係法律の改正など、特許審査の迅速化に必要な措置を包括的に定めた特許審査迅速化法案(仮称)を2004年通常国会に提出する。 | |||
(経済産業省) | |||
(2) | 先行技術調査機関を育成し、その活用を図る | ||
2004年度以降、大学・企業等が出願・審査請求を行うに際して、その発明の特許性を適切に判断することができるよう、民間における先行技術調査機関の機能の拡充・向上を図るための措置を講ずるとともに、特許庁の保有している先行技術の検索ツールの公開や先行技術調査のノウハウの対外的な移転を進める。また、より迅速かつ的確な特許審査を実現しつつ、更なる効率化を進める観点から、指定調査機関への新規参入の環境整備、指定調査機関が出願人等の依頼に基づいて先行技術調査を行う制度、申請者への先行技術調査を義務付ける制度の可否等について検討し、2003年度末までに結論を得る。 | |||
(経済産業省) | |||
(3) | 出願・審査請求構造改革を推進する | ||
i ) | 出願・審査請求構造の改革を推進するため、出願者間のコスト負担を是正し適正な審査請求行動を促進する料金体系への移行に併せて、サーチ環境の整備や中小企業等を対象とする料金減免措置の拡充等の支援措置の検討を行う。また、出願人の理解と協力を得て、特許登録率の向上のための審査請求の厳選、権利取得の必要性が低下した出願の取下げ、実用新案制度の適切な活用等を含め、出願・審査請求構造改革を促すための施策を、2003年度以降推進する。 | ||
ii ) | 適正な権利取得と明細書の充実等のために弁理士の役割は極めて重要であることから、日本弁理士会の理解と協力を得て、弁理士の果たすべき役割について検討を行い、2003年度末までに結論を得る。 | ||
(経済産業省) | |||
2.出願人のニーズに応じた柔軟な特許審査を推進する | |||
(1) | ニーズに応じた審査時期を担保する | ||
i ) | 2003年度以降も引き続き、大学や中小企業の出願、外国関連出願、事業化が間近な出願などを優先的に審査する早期審査制度を更に周知し、その活用によって早期の権利化が必要な出願に適切に対応する。 | ||
ii ) | 国際標準に関わる出願や実施化に時間が掛かる出願等に対しては、適切な時期における権利取得が図られるよう、分割時期の制限の緩和(例えば、特許査定後にも分割の機会を認める。)や、出願人の申出に基づき審査着手を一定期間遅らせる制度の導入等の検討を行い、2003年度末までに結論を得る。 | ||
(経済産業省) | |||
(2) | 出願人との意思疎通を密にする | ||
i ) | 審査予定の出願や審査開始時期等の審査計画情報を出願人に提供するとともに、2003年度以降も引き続き、審査官等との直接の意見交換の機会に乏しい地方の中小・ベンチャー企業等を対象とした巡回審査・審判を推進するなど、出願人との連絡を密にする。 | ||
ii ) | 2003年度以降も引き続き、関連する技術分野の特許出願等を一括して審査する関連出願連携審査制度を周知し、企業の戦略的な特許取得に向けた活用を促す。 | ||
(経済産業省) | |||
(3) | 先端技術分野や国際出願に重点を置き、審査体制を強化する | ||
i ) | 2003年度以降、ライフサイエンス分野における審査官を3倍に拡充するなど、先端技術分野に関する出願や国際関連出願に重点をおいた審査体制を強化する。 | ||
ii ) | 2003年度以降、先端医療等の先端技術の審査・審判、国際的な審査協力の推進等のため、審査官及び審判官の学会派遣や研修等を強化する。 | ||
(経済産業省) | |||
(4) | 料金の電子納付を推進する等、利用者の利便性を向上させる | ||
産業財産権に関する出願手続や各種書類の閲覧について、2005年度末までに、インターネットでも可能とする。また、ネットバンキングを用いた手数料の振込、銀行口座からの自動引落とし、クレジットカード等の活用を含めた決済方法の在り方を検討し、より一層の電子化を推進する。 | |||
(財務省、経済産業省) | |||
3.知的財産の保護制度を強化する | |||
(1) | 医療関連行為の特許保護の在り方を検討する | ||
i ) | 患者と医師の信頼関係の下で等しく行われるべき医行為等に悪影響を及ぼさないよう十分配慮しつつ、患者がより先進的な医療を受けられるなど、国民の保健医療水準の向上に資する有用で安全な医療技術の進歩を促進する観点から、医療関連行為の特許法上の取扱いについて幅広く検討するための場を設け、2004年度中の早い時期に結論を得る。 | ||
(総合科学技術会議、厚生労働省、経済産業省) | |||
< | ii ) | 2003年度以降、最先端の生命科学の更なる進歩と医療目的への利用を促進するため、ヒト胚性幹細胞(ES細胞)、胚性生殖幹細胞(EG細胞)等を用いた発明について、生命倫理、科学技術政策、医療政策等の観点から、特許保護の在り方について検討する。 | |
(総合科学技術会議、文部科学省、厚生労働省、経済産業省) | |||
(2) | 実用新案制度を見直す | ||
現在の実用新案制度では保護されないコンピュータ・ソフトウェアなど、ライフサイクルの短い技術や短期間に模倣品が出回る技術について十全な保護を図る観点から、実用新案制度による迅速・簡便な保護の選択肢を与えることを検討する。このために、 | |||
i ) | 保護対象の制限(物品の形状、構造、組合せ)の撤廃、 | ||
ii ) | 保護期間(6年)の延長、 | ||
iii ) | 特許と実用新案間の変更等、実用新案制度の在り方について検討を行い、2003年度末までに結論を得る。 | ||
(経済産業省) | |||
(3) | デザイン保護のために意匠制度を整備する | ||
i ) | 魅力あるデザインを創造して、より価値の高い製品を提供する環境を整備するための具体的方策について、意匠制度の在り方を含め検討し、2005年度までに結論を得る。 | ||
ii ) | ネットワーク上で利用される操作画面(アイコン等)のデザイン等、新たな保護対象についても広く検討を行い、2003年度中に結論を得る。 | ||
(経済産業省) | |||
(4) | ブランド保護のために商標制度を整備する | ||
i ) | 魅力あるブランドを活用して、より価値の高い製品・サービスを提供する環境を整備するための具体的方策について、商標制度の在り方を含め検討し、2005年度までに結論を得る。 | ||
ii ) | 2003年度以降、指定商品・役務に関して、国際的に整合性のある表示の統一化の一層の推進を図る。 | ||
(経済産業省) | |||
(5) | 営業秘密等の保護を強化する | ||
1. | 金型図面等の意図せざる流出を防止する | ||
金型図面等に含まれる知的財産の管理保護等を内容とした「金型図面や金型加工データの意図せざる流出の防止に関する指針」(2002年7月作成)のフォローアップ調査を2003年度以降も継続的に行い、取引実態の把握に努めるとともに、同指針及び「営業秘密管理指針」(2003年1月作成)の周知徹底を図る。 | |||
(経済産業省) | |||
2. | 医薬品の試験データの保護の強化等を検討する | ||
厚生労働省から新規医薬品の承認を受けるために申請する試験データは、薬事法に基づき、新規医薬品の市販後における品質、有効性、安全性を確保する観点から、6年の再審査期間が設けられ、後から簡略化して行う同等の医薬品の申請に使用できないよう実質的に保護されている。知的財産を保護し、新規医薬品の開発に対するインセンティブを向上させる観点からの保護の強化等について、例えば10年間の保護期間を設定する等、幅広い観点から2005年度末までに検討する。 | |||
(厚生労働省、経済産業省) | |||
(6) | 植物新品種の保護を強化する | ||
i ) | 2003年度以降、登録品種の収穫物を原料とした加工品にも育成者権の効力を及ぼすこと及び新品種育成者の権利を守るため、農家に許されている自家増殖の範囲の在り方について、国際的な動向も踏まえつつ法改正の必要性の検討を行い、結論を得る。 | ||
ii ) | 2003年度以降、侵害品の判定を容易にするため、収穫物及び当該収穫物を原料とした加工品を対象とした、迅速かつ正確なDNA品種識別技術の開発を促進する。 | ||
iii ) | 独立行政法人種苗管理センターにおいて、2003年度以降、育成者権者等の依頼に応じ、権利侵害の判定を支援するための品種類似性試験(比較栽培及びDNA分析)を実施する。 | ||
(農林水産省) | |||
(7) | 損害賠償制度を強化する | ||
侵害がされやすく権利者がそれを未然に防止することができないという知的財産権の特性を踏まえ、権利者を適正に救済し、侵害し得の社会からの脱却を図るため、2004年度末までに、知的財産に関する損害賠償制度の強化の方策について幅広く検討し、結論を得る。 | |||
(法務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省) | |||
(8) | 知的財産権侵害に係る刑罰を見直す | ||
知的財産権侵害に対する抑止効果を高めるため、各知的財産法相互間や他の経済法との均衡を踏まえ、刑事罰の引上げの要否について検討を行い、2004年度末までに結論を得る。 | |||
(法務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省) | |||
4.紛争処理機能を強化する | |||
(1) | 知的財産高等裁判所の創設を図る | ||
今回の民事訴訟法改正により、特許権等の知的財産訴訟の管轄が東京高裁に集中されることは高く評価できる。日本経済の国際的な優位性を引き続き保つ上で決定的に重要な知的財産の保護を強化し、内外に対し知的財産重視という国家政策を明確にする観点から、知的財産高等裁判所の創設につき、必要な法案を2004年の通常国会に提出することを目指し、その在り方を含めて必要な検討を行う。 | |||
(司法制度改革推進本部、法務省) | |||
(2) | 知的財産訴訟における専門的知見の充実を図る | ||
知的財産訴訟における専門的知見を充実するための体制を整備する。そのため、以下の方策について検討し、2003年度末までに結論を得る。 | |||
i ) | 技術及び知的財産に強い裁判官を育成する。 | ||
ii ) | 新たに導入される専門委員制度を活用する。 | ||
iii ) | 知的財産に関する裁判所調査官の役割を拡大・明確化(当事者等への発問権、裁判の評議への関与等)する。 | ||
(司法制度改革推進本部、法務省、経済産業省) | |||
(3) | 証拠収集手続を拡充する | ||
知的財産関連訴訟における証拠収集手続の機能を強化するため、2004年末までに、営業秘密を含む文書について文書提出義務の例外となる文書の範囲の見直し、文書提出命令の申立てに係るインカメラ手続において文書の開示を受ける者の範囲の拡大とそれらの者の守秘義務、憲法上の裁判公開原則の下での営業秘密が問題となる事件の非公開審理とその手続規定の整備等についての検討を行い、所要の措置を講ずる。さらに、米国のいわゆる「ディスカバリー」等、諸外国の証拠収集手続も参考にした新たな証拠収集手続の導入も含めた、証拠収集機能の強化のための総合的な検討を行い、2004年末までに結論を得る。 | |||
(司法制度改革推進本部、法務省、文部科学省、経済産業省) | |||
(4) | 特許権等の侵害をめぐる紛争の合理的解決を実現する | ||
特許権等の侵害訴訟と無効審判の関係に関して、紛争の一回的解決を目指す方策も含め、紛争の合理的解決を図るため、2004年末までに、以下の内容について検討を行い、所要の措置を講ずる。 | |||
i ) | 特許権等の侵害訴訟が提起されている場合には、侵害訴訟の場で当該特許等の無効も判断できることとして、紛争の早期決着を図る。 | ||
ii ) | 侵害訴訟と重複的に係属する、特許庁における無効審判、訂正審判については、紛争の合理的解決の観点から、侵害訴訟との関係を整理する。 | ||
(司法制度改革推進本部、法務省、経済産業省) | |||
(5) | 裁判外紛争処理を充実する | ||
知的財産に係る紛争処理手段の選択肢を幅広く提供する観点から、裁判外紛争処理(ADR)機関の機能強化・活性化を図るため、2004年度までに、日本弁護士連合会、日本弁理士会等の関係者間で、知的財産の評価や標準化に関する特許権等の判定や紛争処理など、利用の可能性のある分野について検討を行い、所要の措置を講ずるよう要請する。特許庁の判定制度とADR機関との適切な役割分担についても、司法制度改革におけるADRの在り方の検討を踏まえて、2005年度までに結論を得る。 | |||
(法務省、経済産業省) | |||
5.国際的な知的財産の保護及び協力を推進する | |||
(1) | 世界特許システムの構築に向けた取組を強化する | ||
1. | 国際的な審査協力を推進する | ||
世界各国で権利を取得する出願人の手続負担を軽減し、各国特許庁の業務負担の軽減を図ると共に、特許法や特許審査基準の国際的な調和を通じた相互承認に向けて、各国特許庁間の審査協力を進める。そのために、2003年度以降、日米欧の三極間、さらにはその他の先進国との間において、先行技術調査結果・審査結果を相互に利用するプロジェクトや審査官交流を一層推進する。 | |||
(外務省、経済産業省) | |||
2. | 特許協力条約(PCT)の改革を推進する | ||
2003年度以降も引き続き、世界知的所有権機関(WIPO)におけるPCT改革の議論において、利用者の利便性向上、国際調査機関・国際予備審査機関の先行技術調査や予備審査の一層の活用に向けた議論に精力的に取り組むことにより、国際的な権利取得の円滑化につながる制度構築を進める。 | |||
(外務省、経済産業省) | |||
3. | 途上国における権利取得を円滑化する | ||
2003年度以降も引き続き、我が国出願人の海外での権利取得を容易にし、十分な保護を図るため、途上国によるPCTの締結や我が国において特許となった場合に、その結果に基づき特許を付与する、いわゆる修正実体審査の制度上又は運用上の受入れなどを、二国間や地域的な枠組みを通じて戦略的に推進する。また、途上国における特許法制度の整備や運用の改善に資するべく、引き続き人材育成や情報化に関する協力を推進する。 | |||
(外務省、経済産業省) | |||
4. | 特許制度の国際的な調和を促進する | ||
i ) | 2003年度以降も引き続き、WIPOにおける実体特許法条約に関する議論に精力的に取り組み、米国における出願公開制度の全面導入、先発明主義の見直しやグレースピリオドの統一を含めた特許制度の国際的調和のための議論を促進する。 | ||
ii ) | 2003年度以降、国際的な権利取得の円滑化を図るために、出願人の母国語による特許出願及びその翻訳文における誤訳の訂正を第三者の利益とのバランスを考慮しつつ可能にする制度が各国において採用されるよう、WIPO等の場において、国際ルール作成の議論を促進する。 | ||
(外務省、経済産業省) | |||
5. | 国際的な審査情報ネットワークを構築する | ||
i ) | 2003年度以降も引き続き、我が国の審査結果を海外に発信し、日米欧特許庁間での審査協力を推進するために、日米欧特許庁間において審査関連情報を相互にアクセスできる情報ネットワークの構築を推進する。また、途上国に対する審査協力を推進するためにアジア産業財産ネットワークの構築を推進する。 | ||
ii ) | 我が国の審査関連情報が他国の審査において有効に活用され、我が国出願人の権利取得の迅速化、翻訳負担の軽減に資するため、2003年度以降、英語への機械翻訳機能を充実する。 | ||
(外務省、経済産業省) | |||
(2) | 国際的な著作権制度の調和を推進する | ||
i ) | デジタル化・ネットワーク化に対応して著作権等を適切に保護するため、現在WIPOで検討が進められている視聴覚的実演や放送機関に関する新条約の早期採択に向けて、2003年度以降も引き続き積極的に議論に貢献する。 | ||
(総務省、外務省、文部科学省) | |||
ii ) | 2003年度以降も引き続き、アジア諸国を中心に、1996年に採択された「著作権に関する世界知的所有権機関条約(WCT)」や「実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(WPPT)」への加入を働きかける。 | ||
(外務省、文部科学省) | |||
(3) | デザインの国際的保護のための審査協力等を推進する | ||
我が国で創作されるデザインの国際的保護を図るために、2003年度以降も引き続き、アジア諸国等に対する審査協力や体制整備のための協力を推進する。 | |||
(外務省、経済産業省) | |||
(4) | 商標の国際登録制度の利用を促進する | ||
マドリッド議定書に基づく商標の国際登録制度は、商標の国際的な権利取得を容易にする制度であるため、2003年度以降も引き続き、二国間や地域的な枠組みを通じて、加盟が遅れているアジア太平洋諸国の加入を働きかけるとともに、我が国出願人による利用を促進する。また、途上国における商標法制度の整備や運用の改善に資するべく、引き続き人材育成や情報化に関する協力を推進する。 | |||
(外務省、経済産業省) | |||
(5) | 植物新品種に関する審査協力と制度整備を促進する | ||
i ) | アジア太平洋地域における迅速・的確な権利保護を図るため、2003年度以降、中国、韓国等との間で、審査官等による定期的な協議を実施し、審査協力を推進する。また、審査協力に関する経験の蓄積を前提として、将来的な相互承認制度の導入等を検討する。 | ||
ii ) | アジア地域等における新品種保護制度の整備の充実を図るため、2003年度以降も引き続き、植物新品種保護国際同盟(UPOV)を通じた制度整備への支援や専門家を養成するための研修を実施する。 | ||
(外務省、農林水産省) | |||
(6) | 国際的な紛争処理に係るルールの整備を促進する | ||
インターネット等による国境を越えた知的財産権の行使や紛争処理に関する国際ルールを明確化するため、2003年度以降、知的財産権の有効性や侵害等に関する訴訟の国際裁判管轄等に関する議論に積極的に取り組む。 | |||
(法務省、外務省、文部科学省、経済産業省) |
U.模倣品・海賊版対策 |
模倣品・海賊版などの知的財産権侵害品により被害を被っている我が国の企業数は年々増加しており、被害額も拡大の一途を辿っている。例えば、関係団体の推計によると、中国における我が国のコンテンツの年間の侵害規模は約2兆円に達し、また国内の偽ブランド品による年間の商標権被害額は5千億円以上に上る 。 特に近年は、模倣品は偽ブランド品のような商標権侵害品に加え、意匠権や特許権についての侵害品の比率が増大し、侵害する側の技術レベルの向上が指摘される一方で、企業のアジア各国における知的財産管理や模倣品対策が不十分であるとの指摘もされている。また、情報技術の発展に伴いインターネット上に音楽ファイルの無許諾コピーが大量に出回るなど、新たな対応が求められる侵害形態も出現している。 模倣品・海賊版は企業の持つ無体財産権の言わば窃盗であり、消費者を欺くとともに、我が国に莫大な損害を与えており、早急に解決策を講ずる必要のある問題である。我が国が「知的財産立国」を目指す上で大きな障壁となっている模倣品・海賊版問題を解決し、国民及び企業の利益を守り、新たな知的財産権の創出意欲を生み出すよう、1.外国市場対策の強化、2.水際及び国内での取締りの強化、3.官民の体制の強化を推し進めるべきである。 |
1.外国市場対策を強化する | |||
(1) | 我が国の企業の諸外国での権利取得及び権利行使を支援する | ||
i ) | 2003年度以降引き続き、模倣品・海賊版被害にあった場合の対応策や事例など、我が国の企業が侵害国において訴訟提起などの権利行使をするために必要なノウハウなどの情報を収集し、まとめた資料を企業へ配布する。 | ||
(外務省、文部科学省、経済産業省、関係府省) | |||
ii ) | 2003年度以降引き続き、我が国の企業による諸外国での模倣品・海賊版対策の取組を支援するため、国際知的財産保護フォーラム、コンテンツ海外流通促進機構、不正商品対策協議会等の民間団体の諸外国での活動を支援する。 | ||
(警察庁、外務省、文部科学省、経済産業省) | |||
iii ) | 官民の協力により「海外偽物白書」(仮称)を2004年度の早い時期に作成する。その中には、例えば知的財産権侵害の危険が高い国を我が国の企業が把握するための諸外国の模倣品・海賊版対策のランク付けや、実際の模倣品・海賊版対策の成功事例など、我が国企業の模倣品・海賊版対策に資する情報を盛り込むよう官民で協力する。 | ||
(経済産業省、関係府省) | |||
(2) | 官民の連携を強化する | ||
1. | 模倣品・海賊版に係る情報ネットワークを構築する | ||
i ) | 2003年度以降、知的財産権の侵害多発国における我が国企業の模倣品・海賊版による被害状況及び現地政府の模倣品・海賊版の取締り状況の把握、並びに先進諸国の業界団体との情報交換の促進のため、日本貿易振興会(JETRO)等関係団体の海外事務所、我が国の大使館・総領事館の活動を強化する。 | ||
(外務省、経済産業省、文部科学省、関係府省) | |||
ii ) | 2003年度以降、関係府省のインターネット上の模倣品・海賊版関連情報の掲載を更に充実させるとともに、模倣品・海賊版対策のポータルサイト(インターネット上の総合窓口サイト)を設ける。その中で、国内外の模倣品・海賊版関連情報を集約し提供することにより、情報利用者の利便性を高める。 | ||
(警察庁、外務省、財務省、文部科学省、経済産業省、関係府省) | |||
2. | 官民連携による模倣品・海賊版対策を講ずる | ||
i ) | 上記ネットワークによる官民の情報を活用し、2003年度以降引き続き、政府による侵害発生国への取締り強化の申入れ、現地の我が国企業と現地政府との間の意思疎通及び連携の支援などを実施し、官民が結束して模倣品・海賊版対策を推進する。 | ||
(警察庁、外務省、経済産業省、文部科学省、関係府省) | |||
ii ) | 2002年12月に実施された業種横断的な官民合同ミッション「知的財産保護官民合同訪中代表団」の適切なフォローアップをするとともに、2003年度以降、業種別ミッションの実施などを通じ、官民が一体となった侵害国への働きかけを強化する。 | ||
(外務省、文部科学省、経済産業省、関係府省) | |||
(3) | 侵害の発生している国への政府の取組を強化する | ||
1. | 二国間での取組を強化する | ||
i ) | 2003年度以降、模倣品・海賊版対策を推進するよう、例えば自由貿易協定(FTA)/経済連携協定(EPA)や二国間税関協力協定に取締りの強化や情報交換に資する規定を盛り込むよう努力するなど、様々な二国間交渉の機会を利用し知的財産権侵害取締りの強化に関する取組を積極的に求めていく。 | ||
(外務省、財務省、文部科学省、経済産業省、関係府省) | |||
ii ) | 2003年度以降引き続き、アジア地域を中心とする我が国に関連する知的財産権侵害の多発国・地域に対し、侵害品の取締りを強化するよう閣僚レベルも含め様々なレベルで強く働きかける。 | ||
(警察庁、外務省、文部科学省、経済産業省、関係府省) | |||
iii ) | 二国間での取組をより効果的に進めるため、2003年度以降引き続き、米国及び欧州との連携を強化する。 | ||
(外務省、文部科学省、経済産業省、関係府省) | |||
iv ) | 2004年度以降、アジア地域に所在する我が国の大使館、総領事館等に知的財産権の担当官等を置くなど、管轄国・地域の中央政府・当局及び地方政府・当局への積極的な働きかけを強化する。 | ||
(外務省、関係府省) | |||
2. | 多国間での取組を強化する | ||
i ) | 2003年度以降引き続き、世界貿易機関(WTO)の対中国経過的レビューメカニズム及び知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)の法令レビュー、貿易政策検討制度(TPRM)を積極的に活用し、アジア諸国・地域に模倣品・海賊版を取り締るよう強力に要請する。 | ||
(外務省、文部科学省、経済産業省、関係府省) | |||
ii ) | 2003年度以降、我が国産業界からの要請を踏まえつつ、他のWTO加盟国が我が国の知的財産権を適切に保護しておらずWTOのTRIPS協定に違反すると判断される場合に、WTO紛争処理手続を積極的に活用し、問題解決を図る。 | ||
(外務省、文部科学省、経済産業省) | |||
iii ) | 2003年度以降引き続き、世界知的所有権機関(WIPO)において、模倣品・海賊版のエンフォースメント問題を主要議題として取り上げ、模倣品・海賊版の取締りをWIPO加盟国が一体となって取り組むべき問題であるとの認識を加盟国間で共有するよう積極的に取り組む。 | ||
(外務省、文部科学省、経済産業省、関係府省) | |||
iv ) | アジア太平洋経済協力(APEC)において支持された知的財産権サービスセンターについて、2003年度以降、我が国において早急に設置されるよう準備を開始し、各国・地域にも早期に設置されるよう、積極的に働きかける。また、我が国が提案している知的財産権保護のための包括戦略についてもAPECの場で合意するように努める。 | ||
(外務省、経済産業省) | |||
3. | ODA政策における知的財産制度の整備・執行の強化への支援の位置付けを強化する | ||
開発途上国における貿易投資の拡大と経済発展のために知的財産権の適切な保護が不可欠であることに鑑み、2003年度以降、開発途上国の知的財産制度の整備・執行の強化に対する支援について、ODA政策における位置付けを強化する。 | |||
(外務省、関係府省) | |||
4. | アジア諸国の模倣品・海賊版対策の能力構築を支援する | ||
i ) | 現在関係府省が実施しているアジア各国政府の取締担当職員等に対する各種セミナーなどの能力構築に関する取組を踏まえ、関係府省の連携の下、アジア各国の知的財産権侵害品の取締り実施状況を把握した上で更に効果的な手法を検討し、2004年度からその手法を実施する。 | ||
(警察庁、外務省、財務省、文部科学省、経済産業省、関係府省) | |||
ii ) | 2003年度以降、アジア諸国の政府関係者や民間の団体・企業等に対し各府省が実施している知的財産権の保護に関する能力構築(キャパシティービルディング)を我が国企業やJETRO等の関係団体と連携を図りつつ、一層効果的に実施する。 | ||
(警察庁、外務省、財務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省) | |||
2.水際及び国内での取締りを強化する | |||
(1) | 知的財産権侵害品の個人輸入を抑止するよう国内法制を構築する | ||
個人による偽ブランド品などの知的財産権侵害品の輸入を抑止するよう、知的財産権関連法の改正などにつき検討を開始し、2004年度の早期に結論を得る。 | |||
(警察庁、法務省、財務省、文部科学省、経済産業省) | |||
(2) | 効果的な水際、国内取締りを行うべく一層の対策強化を行う | ||
i ) | 権利者である企業と連携し知的財産権侵害の再犯を防止するため、税関において模倣品・海賊版の輸入差止めがなされた場合、税関が輸入者、輸出者の氏名等の情報を権利者に開示できるようにする。このため、必要に応じ2004年通常国会に関税定率法等関連法の改正法案を提出する。また、これに併せて製造者に関する情報についても権利者に開示されるよう、関連法令の改正などを検討する。 | ||
(財務省、経済産業省、関係府省) | |||
ii ) | 2003年度以降、税関における水際での模倣品・海賊版対策をより強化するため、知的財産権侵害物品に係る水際取締りを支援する情報システムの充実、航空小口貨物等の検査の強化、必要な知的財産担当職員の確保を図る。 | ||
(財務省) | |||
iii ) | 模倣品・海賊版の供給ルートを遮断するため、2003年度以降引き続き、模倣品・海賊版の密売等により不正な利益を得ている犯罪組織の実態を的確に解明し、その取締りを強化する。 | ||
(警察庁) | |||
iv ) | 2003年度以降引き続き、街頭における模倣品・海賊版の販売等事犯の取締りを強化する。 | ||
(警察庁) | |||
V ) | 2003年度以降引き続き、不正商品対策協議会を始めとする各業界団体と警察当局との連携をより強化し、確度の高い情報に基づいた効果的な取締りを実施する。 | ||
(警察庁) | |||
vi ) | 水際取締り及び国内取締りの双方がより効果的に行われるよう、警察と税関による模倣品・海賊版対策の情報交換会合を2004年度より随時開催する。 | ||
(警察庁、財務省) | |||
vii ) | 2003年度以降引き続き、世界税関機構(WCO)の地域情報連絡事務所(RILO)を通じての情報の交換、アジア諸国の税関当局・警察当局との情報交換会合の開催等、アジア諸国の取締当局との連携を密にし、模倣品・海賊版に関する情報を幅広く入手・提供し、効果的な水際及び国内での取締りを実施する。 | ||
(警察庁、財務省) | |||
(3) | 水際で当事者の主張を基にした迅速な侵害判断ができる仕組みを早期構築する | ||
米国ITC(国際貿易委員会)や欧州における裁判所を活用した制度を参考にしつつ、技術的知見と法律の素養などを兼ね備えた専門家の活用などにより、当事者の主張を基にした迅速な侵害判断を下すことができるよう、新たな行政審判機関の整備、裁判所の活用、税関手続きの改正などを含め幅広く検討し、2004年度中に結論を得る。 | |||
(財務省、経済産業省、関係府省) | |||
(4) | インターネットを利用した侵害への取締りを強化する | ||
i ) | 著作者の権利や経済全体に及ぼす悪影響の大きさに鑑み、インターネットのオークションサイト等において売買される模倣品・海賊版について、当該サイト等の管理者、インターネットサービスプロバイダー等の関係者との間で相互に必要な協力を行いつつ、2003年度以降引き続き、取締りを強化する。また、このため、知的財産侵害に関する情報収集手段の一層の拡充を図る。 | ||
(警察庁) | |||
ii ) | 世界中の不特定多数がダウンロード可能となるインターネットへの著作物の無許諾アップロード(送信可能化)について、2003年度以降引き続き、取締りを強化する。 | ||
(警察庁) | |||
iii ) | 2003年度以降、インターネット上の違法コンテンツを常時・自動的に監視するシステムの活用を支援する。 | ||
(総務省、経済産業省) | |||
(5) | 国民への啓発活動を強化する | ||
2003年度以降引き続き、国民の権利侵害意識が希薄であるとされる偽ブランド品の購入やインターネット上の海賊版の違法ダウンロードなどに対処するため、既存の各種広報活動や教育を通じて模倣品・海賊版に対する国民の意識の向上に努める。 | |||
(警察庁、総務省、財務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、関係府省) | |||
3.官民の体制を強化する | |||
(1) | 政府の体制を強化する | ||
政府が一体となって知的財産権侵害対策に取組むため、関係府省の専門管理職担当官が責任を持って侵害品対策を実施し、また関係府省が効果的に連携する体制につき検討し、2004年度中に整備する。 | |||
(警察庁、財務省、外務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省) | |||
(2) | 民間企業の体制を強化する | ||
i ) | 2003年度以降、模倣品・海賊版対策の重要性や社内体制の強化の必要性についての情報を共有すべく、関係府省がより緊密に連携を取りつつ、企業等を対象にした模倣品・海賊版対策のためのセミナーを東京、大阪を始めとする主要都市で開催する。 | ||
(警察庁、財務省、文部科学省、経済産業省、関係府省) | |||
ii ) | 2003年度以降、主要業界団体に模倣品・海賊版対策委員会の設置などの組織の充実・強化を奨励するとともに、我が国企業に海外事業拠点の模倣品・海賊版対策のための体制の強化を奨励する。 | ||
(経済産業省、文部科学省) |
第3章 活用分野 |
知的創造活動により優れた成果が創出され、適切に保護されたとしても、それが有効に活用されなければ、言わば「宝の持ち腐れ」であり、経済の活性化は図れない。しかしながら、我が国においては、権利を取得したものの、利活用されていない未利用特許が多いとされる。また、民間における研究開発投資が必ずしも経済成長に結びついていないのではないかとの指摘もある。「知的財産立国」の実現のためには、企業等の知的財産を有する者が知的財産を事業活動の中で最大限に活用していくことが求められていると同時に、政府もそのための環境を整備していく必要がある。 このため、以下の施策を講ずることにより、企業等における知的財産の戦略的活用を支援するとともに、知的財産活用の環境を整備する。また、自社の技術の価値を最大限に高めるという観点から国際標準化活動を支援していくこととする。 |
1.知的財産の戦略的活用を支援する | |||
(1) | 知的財産重視の経営戦略を推進する | ||
i ) | 企業は知的財産を「企業の将来の経済的便益を生み出す競争優位の源泉」と認識し、知的財産を経営戦略の中核に位置付けるべきである。一部の企業においては経営戦略会議において、事業戦略、研究開発戦略、知的財産戦略について三位一体で取り組む先進的な動きが見られる。このような取組を促進するため、企業が「知的財産の取得・管理指針」「営業秘密管理指針」「技術流出防止指針」(経済産業省2003年1月及び3月公表)の3指針を参考に、2003年度以降、経営戦略を策定することを奨励する。なお、知的財産を核とした企業戦略の策定に当たっては、企業の自主性も尊重しつつ行うべきである。 | ||
(経済産業省) | |||
ii ) | 企業の営業秘密管理及び技術流出防止については、より一般的に促進するため、指針に記載された組織内マネジメントをJIS化すべく2003年度中に検討を開始し、2005年度末までに結論を得る。 | ||
(経済産業省) | |||
(2) | 知的財産の情報開示を促進する | ||
証券市場が個々の企業における知的財産の位置付けを事業との関係で的確に把握できる開示の在り方を検討する必要があり、企業による自主的な知的財産の情報開示について、環境報告書・環境会計の例に倣い、以下の取組を行う。なお、情報開示を行うか否かについては、個別企業の判断に委ねるべきである。 | |||
i ) | 知的財産と証券市場のコミュニケーションを高めるため、経済産業省が作成した「特許・技術情報の開示パイロットモデル」(2003年3月公表)を踏まえ、知的財産情報開示促進のための実現可能な指針を2003年度中に策定する。 | ||
(経済産業省) | |||
ii ) | 有価証券報告書等における知的財産に関する記載や会計情報の開示の在り方について、2003年度から検討を開始する。 | ||
(金融庁、経済産業省) | |||
(3) | 知的財産戦略指標を策定するためのガイドラインを作成する | ||
知的財産に関する日本の国際競争力は必ずしも強力ではないため、国際競争力を更に強化するために2004年度末までに知的財産戦略指標を策定することを検討する。ただし、画一的ルールに従って指標策定を行うのではなく、知的財産戦略指標を各企業が自らの意思で明確に目標として捉え、それに挑戦できるようなガイドラインを作成する。 | |||
(文部科学省、経済産業省、関係府省) | |||
(4) | 知的財産の価値評価手法を確立する | ||
知的財産が有する価値に関し客観的に評価できる基準(定量的分析(金額換算値)あるいは定性的分析)の在り方について、各種民間団体調査機関が設ける手法を参考に、知的財産権の種類毎の特性に応じて2004年度までに検討・整理する。また、今後、本格化すると予想される合併・買収における特許等の価値評価事例を整理公開することにより、特許等の譲渡に関する相場確立を目指す。なお、最終的に、価値評価は企業の判断や創意工夫に任せる等フレキシビリティを持たせるべきである。 | |||
(経済産業省) | |||
(5) | 知的財産の管理及び流動化の促進に向けて信託制度等を活用する | ||
1. | 管理信託 | ||
グループ企業の下での特許やブランド等の一元管理、中小・ベンチャー企業等が有する特許やブランド等の管理代行・流通、TLOによる大学発特許の企業への移転などの促進を目的として、信託の担い手の在り方や著作権等管理事業法における規制の在り方を十分検討しつつ、知的財産権の特性を踏まえた管理業務を適切に遂行しうる信託の担い手が創出されるよう、2003年度中に所要の法整備を行う。その際、グループ企業内の管理会社やTLOの参入は原則自由とし、地域技術高度化センター等の地域企業を振興する公益法人等の参入ニーズも踏まえた検討を行う。なお、受託者の権利濫用等により健全な企業活動が阻害されないよう配慮する。加えて、特許を受ける権利も信託対象とするべく、知的財産権の信託に係る公示方法や弁護士法・弁理士法との関係等について検討を行う。 | |||
(金融庁、経済産業省) | |||
2. | 流動化(資金調達)信託 | ||
資産流動化法上、特定目的信託の仕組みが可能とされ、信託受益権の有価証券化が可能とされたが、流動化を更に促進するため、1.知的財産を信託業の対象とするとともに、2.一般事業会社の参入を認めるよう、2003 年度中に信託業法の改正等を行う。その際、受託者の権利濫用等により健全な企業活動や投資家の利益が阻害されないよう配慮する。 | |||
(金融庁、経済産業省) | |||
3. | その他の知的財産による資金調達 | ||
2003年度以降、エクイティ投資、プロジェクトファイナンスの利用促進、中小企業融資等、知的財産による資金調達制度の多様化を図る。 | |||
(金融庁、経済産業省) | |||
2.国際標準化活動を支援する | |||
(1) | 戦略的国際標準化活動を強化する | ||
1. | 国の研究開発プロジェクト等における、研究開発、知的財産権取得、標準化を一体的に推進する | ||
i ) | 将来的にその成果の普及が期待され広く社会に影響を及ぼす可能性の高い研究開発については、早期の段階から標準化戦略(ビジョン)を立てるよう2003年度から取り組むこととする。 | ||
(総合科学技術会議、総務省、文部科学省、経済産業省、関係府省) | |||
ii ) | 標準化戦略を視野に入れた国の研究開発プロジェクトについては、研究開発の実施計画の中に、知的財産権の取得に関する戦略のみならず標準化に関する戦略を明確に位置付け、2004年度から標準化のための活動の財源の確保を図る。研究開発プロジェクトの責任者は、こうした戦略についても責任をもって対応することとし、必要に応じて、知的財産や標準化について知見を有する専門家を活用する。 | ||
(総合科学技術会議、総務省、文部科学省、経済産業省、関係府省) | |||
iii ) | 大学・公的研究機関においては、研究開発に際して、その自主的判断に基づき、専門家も活用するなどして、標準化を視野に入れるべきか等の検討を2003年度から行う。また、大学・公的研究機関に対して、その特性や自主的判断を尊重しつつ、研究開発成果の普及の観点から、研究開発成果を国際標準化するための活動に主体的に参画する等標準化に関する取組が行われるよう奨励する。 | ||
(総合科学技術会議、総務省、文部科学省、経済産業省、関係府省) | |||
2. | 産学官による戦略的な国際標準化活動を強化する | ||
i ) | 国や企業の研究開発において、国際標準化を目指すに当たって、戦略的に国内規格を国際規格へのステップとして活用できるよう、2003年度中に、国内規格の審議の迅速化を図るとともに、国内標準化活動と国際標準化活動の連携を強化する。 | ||
(総合科学技術会議、総務省、経済産業省、関係府省) | |||
ii ) | 日本発の国際標準化を、我が国として一貫性をもった形で迅速かつ効率的に進めて行く。このため、国際標準化機構(ISO)、国際電気標準会議(IEC)及び国際電気通信連合(ITU)といった国際標準化機関への対応に関してそれぞれの機関の役割を踏まえつつ、特に情報通信分野等では、総務省及び経済産業省を始めとする各府省間の連携及び産学官の連携を一層強化するため、2003年度以降、これまで以上に継続的に十分な情報交換・意見交換等を進める。また、日本国内における国際標準化対応の審議においても、適切な連携を図る。 なお、大学、公的研究機関及び企業の人材が国際標準化活動へ積極的・継続的に参加し、国際標準化活動で主要な幹事国業務等を取得できるよう2003年度から国としての戦略的取組を強化する。 | ||
(総合科学技術会議、総務省、文部科学省、経済産業省、関係府省) | |||
iii ) | 標準化活動の重要性を普及啓発し、特に企業、大学等のトップのレベルにおける標準化活動に対する認識を高める。このため、企業、大学等の経営者・研究者等に対する標準化活動に関するセミナー等を2003年度から開催する。 | ||
(総合科学技術会議、総務省、文部科学省、経済産業省、関係府省) | |||
iv ) | 戦略的な国際標準化活動の観点から、我が国と密接な経済関係にあるアジア諸国との国際規格の共同開発を行う等の連携強化を2003年度から推進する。 | ||
(総合科学技術会議、総務省、経済産業省、関係府省) | |||
3. | 標準化に関する人材育成のための環境整備を進める | ||
大学その他の教育機関等において、標準化に関する人材育成が促進されるための環境整備を2003年度から進める。これを通じて、例えば、特に大学に対して、ビジネスに直結する標準化に関する人材の育成、既存の知的財産専門家コース、技術経営(MOT)コース等においては、標準化に関する教育の提供等が行われるようその自主的な取組を奨励する。 | |||
(総合科学技術会議、総務省、文部科学省、経済産業省、関係府省) | |||
4. | 標準化に関する研究を行う | ||
国際標準化が産業競争力等に与える経済的効果の分析など標準化に関する研究を2003年度から行う。 | |||
(総合科学技術会議、総務省、文部科学省、経済産業省、関係府省) | |||
(2) | 民間の標準化活動を促進する | ||
フォーラム規格の法的リスクを低減させるため、企業等からの具体的ニーズを聴取した上で、競争政策とバランスのとれたルールの整備、明確化について2003年度中に検討する。この際、国際的な議論の動向等も踏まえつつ、検討を進めることとする。また、公正取引委員会の事前相談制度の積極的活用を促す。 | |||
(総合科学技術会議、公正取引委員会、経済産業省、関係府省) | |||
(3) | 技術標準に資する特許集積(パテントプール)を支援する | ||
1. | パテントプール形成を支援する | ||
i ) | パテントプール形成・運用には独占禁止法との抵触問題が発生する可能性があることから、1999年に公正取引委員会が作成した「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針」に関し、企業等の具体的ニーズ、国際的な議論の動向、及び公正取引委員会による事前相談制度から得られた具体的な事例を踏まえつつ、2003年度以降見直しの是非について検討を行う。(公正取引委員会) | ||
ii ) | パテントプールの仕組みを円滑に機能させるため、ライセンス料高額化対策及び技術標準に必須な特許(必須特許)の鑑定やその価値評価認定の仕方についての制度・仕組みを、企業等からの具体的ニーズや国際的な議論の動向を踏まえつつ、2003年度中に方向性を得ることを目途に検討する。 特に、必須特許の鑑定や価値評価の円滑化に関しては、裁判外紛争処理(ADR)の利用促進に加え、パテントプール参加企業が中立的な専門家(弁護士、弁理士等)による鑑定を利用しやすくできるよう、特許の評価に係る人材の効果的な活用方策についての検討が必要である。 | ||
(総合科学技術会議、総務省、経済産業省) | |||
2. | パテントプールに参加しない権利者等の取扱いを検討する | ||
技術標準に資する必須特許を有する権利者が当該技術標準に基づく製品を製造等する者に対して権利行使をすることの是非、権利者への対処方法について、例えば、技術標準に関するパテントプールの有無やその形態、権利行使までの過程等、様々なケースを想定して検討することは重要である。このため、特許法(裁定実施権等)、標準化機関等の特許に関する方針(いわゆる「パテントポリシー」)の改善等の対応方策、及び独占禁止法の適用の可能性について、企業等からの具体的ニーズや国際的な議論の動向を踏まえつつ、2003年度中に検討を行い、結論を得る。 | |||
(総合科学技術会議、公正取引委員会、総務省、経済産業省) | |||
3.知的財産活用の環境を整備する | |||
(1) | 知的財産権のライセンスを安定強化する | ||
1. | 倒産時等における知的財産のライセンスの保護 | ||
知的財産権のライセンス契約におけるライセンサーが破産した場合に、当該ライセンスが第三者に対して対抗力を有することを条件として、管財人の解除権を制限し、ライセンシーの立場を保護する法改正を2003年度中に行う。 | |||
また、未登録の通常実施権等、現行法上、第三者への対抗要件を有しない場合のライセンスも含め、ライセンサーが倒産した場合や、ラインセンサーが当該権利を第三者に譲渡した場合に、ライセンスを保護する制度について、上記破産法の改正が行われることを踏まえ、知的財産権法における第三者対抗要件制度の見直しに関する検討を行い、2004年度末までに結論を得る。 | |||
(法務省、文部科学省、経済産業省) | |||
2. | オープンソースソフトウェアライセンスの法的安定性向上 | ||
オープンソースソフトウェアを活用したビジネスの円滑な発展を図るため、オープンソースソフトウェアのライセンス条件であるGPL(General Public License)等の適用範囲・適用条件を明確化したモデル契約を2003年度中に作成し、法的安定性の向上を図る。 | |||
(経済産業省) | |||
(2) | 知的財産関連情報へのアクセスの利便性を向上する | ||
特許庁の電子図書館(IPDL)の利便性向上、コンテンツに関する権利・内容等の属性情報(メタデータ)に関するデータベース構築等について、2003年度以降、継続して推進する。 | |||
(総務省、経済産業省) | |||
(3) | 知的財産を活用したビジネスを振興する | ||
企業や大学等公的研究機関の知的財産管理や知的財産戦略能力の補完を図る観点から、特許情報検索、知的財産価値評価、知的財産会計、特許マップ作成、知的財産戦略プラン作成、マッチング交渉、ライセンシング交渉等の知的財産ビジネスを活性化するための施策について、2003年度以降検討を行う。 | |||
(経済産業省) | |||
(4) | 実施許諾の意思を登録する制度(License of Right)を導入する | ||
未利用の特許の活用や流通を図るため、特許権者が当該発明について第三者への実施許諾の用意がある旨を登録できる制度の導入の是非について、2003年度以降、検討を行う。 | |||
(経済産業省) | |||
(5) | 知的財産の円滑な利用を促進する | ||
i ) | 汎用性が高いあるいは実質上代替性の低い上流技術(ライフサイエンス分野の遺伝子関連技術、リサーチツール等)に関する知的財産の円滑な利用を促進するため、特許法(試験・研究の例外規定や裁定実施権等)による対応の可能性、さらにはライセンス契約の円滑化の方策といった点についての調査研究を含めた検討を、企業等からの具体的なニーズや国際的な議論を踏まえて2003年度に実施する。また、2003年度以降、これまでの調査結果も踏まえつつ、必要に応じて違反行為への厳正な対処等、独占禁止法による対応を図る。 | ||
(公正取引委員会、厚生労働省、経済産業省) | |||
ii ) | 研究開発成果等については、その適切な管理に加え円滑な流通体制の整備が必要である。このため、研究成果物を含めた植物、動物、微生物等の遺伝資源等を広く収集し、特性評価・保管・提供等を行う体制について、2003年度以降引き続き充実を図る。また、有用遺伝子の単離・機能解明に重要となる研究材料の保存及び民間企業等への提供体制について、2003年度以降引き続き充実を図る。 | ||
(文部科学省、農林水産省、経済産業省、関係府省) | |||
(6) | 知的財産を活用して中小・ベンチャーを活性化する | ||
i ) | 中小・ベンチャー企業に対して、特許出願費のみならず、弁理士費用や知的財産権の保護を支援するための施策について、2003年度中に検討し結論を得る。 | ||
(経済産業省) | |||
ii ) | 大学等の知的財産を中小企業がより容易に利用しやすくなるよう、2003年度以降引き続き中小企業と大学等とのマッチングの支援を行う。 | ||
(文部科学省、経済産業省) | |||
iii ) | 未活用の知的財産を活用したスピンオフベンチャーを支援するため、スピンオフベンチャーに知的財産が円滑に現物出資されるための方策について、2003年度以降検討を行う。 | ||
(経済産業省、法務省) | |||
iv ) | 中小企業経営者の知的財産に関する知見を深め、経営戦略に活用できるようにするため、2003年度以降引き続き、中小企業大学校における知的財産に関する研修コースの充実を図る。 | ||
(経済産業省) | |||
V ) | 産業クラスター計画の下で、知的財産を有する中小・ベンチャー企業が、大企業等を含む他企業等との共同技術開発に円滑に取り組めるよう、2003年度以降、秘密保持契約の普及等の環境整備を行う。 | ||
(経済産業省) | |||
vi ) | 地方公共団体において、知的財産の創造、保護及び活用に関し、その区域の特性を生かした自主的な施策を策定するため、知的財産戦略本部の設置及び知的財産戦略大綱の策定等の取組を、2003年度以降、奨励する。 | ||
(総務省、経済産業省) | |||
(7) | 租税条約を活用し国境を越えた知的財産の利用を促進する | ||
知的財産を含む無体財産権の使用料について源泉地国免税とすることで基本合意した日米新租税条約の早期の締結に向けて、2003年度以降引き続き作業を進める。 | |||
(財務省) |
第4章 コンテンツビジネスの飛躍的拡大 |
「知的財産立国」を目指す我が国にとって、世界的にも優位にあるコンテンツ(映画、アニメ、ゲームソフトの著作物等)を活用したビジネスを飛躍的に拡大することが必要不可欠である。 我が国のコンテンツビジネスの規模は、娯楽系事業だけでも約11兆円に上ることに加え、関連する産業分野が幅広いことから、コンテンツビジネスの活性化が、我が国経済を牽引し経済再生の鍵となることが大いに期待されている。 コンテンツビジネスの飛躍的拡大のためには、魅力あるコンテンツを創造し、それを適切に保護した上で、広く国内外への流通を促進していくことが必要である。このような「文化の再生産」というべきコンテンツの創造サイクルの活性化を図ることが喫緊の課題であるが、現状は、近年の急速なデジタル化・ネットワーク化への対応が必ずしも十分ではない上に、業界独特の慣習や人材不足、さらには海賊版問題にみられるようにその保護も遅れていると言わざるを得ない。 このため、これらの課題を適切に処理・解決していくことが焦眉の急であり、コンテンツビジネスの関係者においても、「知的財産立国」の実現に向けて不断の努力が求められる。また政府においては、文化芸術振興基本法に基づく「文化芸術の振興に関する基本方針」も踏まえつつ、以下に掲げる施策を関係府省が一丸となって、スピード感をもって推進することとする。 |
1.魅力あるコンテンツを創造する | |||
(1) | 人材を育成する | ||
1. | プロデューサー育成のため大学等への育成課程策定を支援する | ||
制作に係る資金調達や、海外取引を始め契約における法務知識とビジネス感覚を備えた「プロデュース機能」を担う有能な人材を育成するため、2004年度以降引き続き、芸術系大学等での育成プログラムの策定を支援する。 | |||
(総務省、文部科学省、経済産業省) | |||
2. | 創作者育成機関の設立を支援する | ||
i ) | 創作者の技能向上のため、高等教育レベルの育成機関の2004年度以降の設置に向けた各主体による取組を支援するとともに、当該育成機関に対し、現場で活躍する現役創作者を講師として揃えることや、海外の同様の育成機関(例:南カリフォルニア大学)との提携、インターンシップの活用等各主体による創意工夫ある高度な教育を支援する。 | ||
(文部科学省、経済産業省) | |||
ii ) | 当該育成機関における映像編集機材等の導入を支援するとともに、2004年度以降、撮影後の編集・加工・仕上げの作業を行う最新鋭のスタジオの利用支援を行う。 | ||
(文部科学省、経済産業省) | |||
3. | 有望な創作者の海外での研修を支援する | ||
センスと技能に恵まれた若い創作者が海外の先進事例に触れ、自らの才能を存分に伸ばすことができるよう、2003年度以降引き続き、海外での研修を支援する。 | |||
(文部科学省、経済産業省) | |||
4. | 海外の一流創作者及びプロデューサーを招聘する | ||
創作者の動機や能力を高めるため、世界の第一線で活躍する「成功者」である一流創作者やプロデューサー等を2004年度以降招聘し、セミナー、シンポジウムなどを推進する。 | |||
(総務省、文部科学省、経済産業省、関係府省) | |||
(2) | 資金調達手段を多様化し、各種支援を行う | ||
1. | 商品ファンド法による「映画ファンド」組成の円滑化を図る | ||
映画等の制作に係る資金調達の円滑化を図る観点から、商品ファンド法における許可要件の緩和について、法目的である投資家保護の趣旨を十分踏まえつつ検討を行い、2003年度中に結論を得て、必要に応じ所要の措置を行う。 | |||
(金融庁、経済産業省) | |||
2. | 著作権の信託による資産流動化の枠組みを整備する | ||
コンテンツ制作に係る資金提供者からの制約を少なくするとともに、著作権の流動化を図る観点から、1.知的財産を信託業の対象とするとともに、2.一般事業会社の参入を認めるよう、2003年度中に信託業法の改正を行う。 | |||
(金融庁、経済産業省) | |||
3. | 保証制度の創設を検討する | ||
コンテンツ制作に係る資金調達を支援するため、中小のコンテンツ制作事業者などの借入れに対する信用保証制度(完成保証制度)を設けることについて検討を行い、2004年度までに必要な措置を行う。 | |||
(経済産業省) | |||
4. | 文化芸術分野等におけるコンテンツ制作への融資等を充実させる | ||
民間からの資金調達が直ちに見込めない優れたコンテンツの制作を振興する観点から、十分な収益が上がるまで一定の期間公的融資を活用するため、日本政策投資銀行の事業に文化芸術分野等におけるコンテンツ制作への低利融資事業、出資事業及び完成保証事業を追加することについて検討を行い、2004年度までに結論を得る。 | |||
(総務省、財務省、文部科学省、経済産業省) | |||
5. | コンテンツの制作・投資を促進するための環境整備を行う | ||
映画等のコンテンツの制作・投資を促進するため、税制措置を含む環境整備について、2003年度以降検討を行う。 | |||
(総務省、財務省、文部科学省、経済産業省、関係府省) | |||
(3) | 環境を整備する | ||
1. | コンテンツを活用し、日本というブランドを向上する | ||
我が国コンテンツを活用し、我が国に対する国家イメージを向上させるため、文化芸術振興基本法の「基本方針」に基づく優れた作品や先駆的、実験的な創作への支援、東京国際映画祭への支援、国際見本市などのイベントを活用した海外向けのPR支援、キャラクター等を核とする総合ブランド戦略への取組支援、国際交流基金等を通じた我が国コンテンツの海外発信支援について、2003年度以降推進する。 | |||
(総務省、外務省、文部科学省、経済産業省、関係府省) | |||
2. | コンテンツ創作者の発表機会を確保する | ||
優れた映画やゲームソフトなどのコンテンツ、また若く才能ある創作者を見出し、発展の機会を与えるため、各コンテンツ産業界と国が協力し、2004年度以降発表の機会を確保するとともに、競技会(=挑戦の場)の開催を奨励する。 | |||
(総務省、文部科学省、経済産業省) | |||
3. | フィルム・コミッション(自治体を中心に設立された野外撮影を誘致・支援する非営利組織)のロケ誘致活動を支援する | ||
i ) | 映画製作の野外撮影誘致活動を円滑にするため、2003年度以降、道路の使用などの手続きに関する事務や地元住民への理解協力についての相談窓口の一元化などに必要な支援を行う。 | ||
(文部科学省、経済産業省、関係府省) | |||
ii ) | 2004年度以降、建造物等の管理者に対する協力促進の働きかけや、建造物等のデータベース整備のための支援を行う。 | ||
(文部科学省、経済産業省、関係府省) | |||
4. | 東京国立近代美術館フィルムセンターの充実を図る | ||
映像コンテンツ制作の環境整備を一層促進するため、フィルムセンターの映像コンテンツの保存機能、普及・上映機能を充実させるとともに、新たに人材養成機能や製作支援機能を付加することについて2003年度以降検討を行い、2004年度中に結論を得る。 | |||
(文部科学省) | |||
5. | 実演家の活動環境を整備する | ||
i ) | プロダクション等に所属しない実演家等が、安全で安心して活動に取り組める環境を整備するため、実演家等の事故災害補償の在り方や労働契約によらない場合の出演契約の書面化の促進について検討し、2004年度以降必要に応じ所要の措置を行う。 | ||
(文部科学省、厚生労働省) | |||
ii ) | 子役の出演する公演時間の多様化の方策、実演家の肖像権の保護の在り方などについて検討し、2004年度以降必要に応じ所要の措置を行う。 | ||
(法務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省) | |||
2.「知的創造サイクル」を意識したコンテンツの保護を行う | |||
(1) | 権利者へ利益が還元されるための基盤を整備する | ||
1. | 技術的側面から実質的に保護する | ||
ア) | 電子透かし、権利管理システム(DRM:Digital Rights Management)、課金システムなどの技術開発・普及、標準化支援 | ||
権利を実質的に保護し、権利者まで適切に利益を還元するための技術の実用化を促進するため、2003年度以降引き続き実証実験等を通じ廉価で有効な技術的保護手段の開発・普及を支援し、2004年度までにそれに不可欠なメタデータ(属性情報)フォーマットの標準化を促進する。 | |||
(総務省、経済産業省、関係府省) | |||
イ) | コンテンツ流通管理のための総合的なシステムの構築 | ||
コンテンツの配信、認証、課金、利益分配、違法コンテンツの流通管理までをコンテンツに関する権利者が総合的に管理・運用できるよう、実証実験などを通じて、2003年度以降引き続き、各種技術を組み合わせた「コンテンツ流通管理システム」の開発を支援する。 | |||
(総務省、経済産業省) | |||
2. | 権利の付与等により保護を強化する | ||
ア) | 書籍に関する貸与権 | ||
レンタルコミック店の新刊市場へ与える影響に鑑み、著作権法附則第4条の2(書籍等の貸与についての経過措置)の廃止について関係者間で協議が進められているが、関係者間協議の結論を得て、2004年度以降必要に応じ著作権法の改正案を国会に提出する。 | |||
(文部科学省) | |||
イ) | 例外的に無許諾でできる非営利・無料・無報酬の上映の限定 | ||
権利者に対価を還元させることを確保しつつ、映画コンテンツの多様な活用を促進するため、「公衆向けビデオ上映会」等を行える範囲を学校における上映等に限定することについて、2004年度以降著作権法の改正案を国会に提出する。 | |||
(文部科学省) | |||
ウ) | 私的録音録画補償金制度 | ||
音楽CD複製機能を備えたパソコンや、技術的保護手段を備えたCDなど多様なデジタル録音・録画のための機器・媒体が商品化されている現状を踏まえ、関係者間で、より実態に応じた制度への見直しを目指し協議が進められているが、関係者間協議の結論を得て、2004年度以降必要に応じ同制度の改正を行う。 | |||
(文部科学省) | |||
エ) | レコード輸入権 | ||
海賊版対策としても有効である海外企業との正規ライセンス締結を促進するため、音楽CDなどの日本への還流を止める「レコード輸入権」の是非について、関係者間で協議が進められているが、関係者間協議の結論を得て、消費者利益等の観点を含めて総合的に検討を行い、2004年度以降必要に応じ著作権法の改正案を国会に提出する。 | |||
(文部科学省) | |||
オ) | 著作権等の保護期間 | ||
映画の著作物については、その保護期間を「公表後50年」から「公表後70年」と延長することとしており、映画以外の著作物に係る権利等の保護期間の在り方について関係者間で協議が行われつつあるが、関係者間協議の結論を得て、2004年度以降必要に応じ著作権法の改正案を国会に提出する。 | |||
(文部科学省) | |||
カ) | ゲームソフト等の中古品流通の在り方 | ||
ゲームソフトなどが中古業者により広範に取り扱われ、発売後間もない新盤市場に影響を与えていると指摘されていることに鑑み、より良い創作につながる権利者への利益の還元の在り方について関係者間で協議が進められているが、関係者間協議の結論を得て、消費者利益等の観点を含めて検討を行い、2004年度以降必要に応じ所要の措置を講ずる。 | |||
(文部科学省) | |||
キ) | 出版物に関する「版面権」 | ||
出版社が著作物を公衆伝達している役割に鑑み、出版物の複製に係る出版社の報酬請求権の是非について関係者間で協議が進められているが、関係者間協議の結論を得て、2004年度以降必要に応じ著作権法の改正案を国会に提出する。 | |||
(文部科学省) | |||
(2) | 技術的保護手段等の回避等に係る法的規制の対象を拡大する | ||
技術的保護手段の有用性を担保する観点から、接続管理(アクセスコントロール)回避行為への刑事罰創設、接続管理回避サービス(アクセスコントロール解除のノウハウ本出版、技術的保護を解除(回避)する特定情報(シリアルナンバー等)の公衆への提供など)の規制等について、将来の管理技術開発への影響等を踏まえつつ検討を行い、2004年度以降必要に応じ所要の法案を国会に提出する。 | |||
(法務省、文部科学省、経済産業省) | |||
(3) | 国際的な著作権制度の調和を推進する | ||
*「第2章 保護分野 T.知的財産の保護の強化」参照 | |||
(4) | 海賊版対策を強化する | ||
*「第2章 保護分野 U.模倣品・海賊版対策」参照 | |||
(5) | 著作権教育の充実と啓発活動の強化を図る | ||
*「第5章 人材の育成と国民意識の向上」参照 | |||
(6) | 著作権法を簡素化する | ||
パソコンやインターネットの普及など、「情報化」の進展に伴う創作手段・利用手段の急速な普及により、著作権に関する知識がすべての人々に必要なものとなっていることから、著作権法そのものについても、一般の人々にとってできる限り分かりやすいものとするため、「権利の統合」や「契約に関する規定の見直し」など、著作権法の規定ぶり(権利の拡大・縮小とは別に)について、簡素化等の可能性を検討し、2005年度中に結論を得る。 | |||
(文部科学省) | |||
3.流通を促進する | |||
(1) | 新たな流通経路の確立により市場を拡大する | ||
1. | 海外市場への進出を支援する | ||
i ) | 2003年度以降引き続き、コンテンツ海外流通促進機構の機能拡大など、国内のコンテンツの海外市場への進出を支援する。 | ||
ii ) | 2004年度以降、放送番組、アニメ、音楽、ゲームソフト等のコンテンツ関連産業について、諸外国の市場調査、企業が海外展開する上で留意すべき著作権・規制に関する各種情報や判例・事例等をまとめたハンドブックを作成するなどの情報提供を行う。また、各種展示会への出展支援、現地コーディネータによる事業引き合い支援を行い、コンテンツ分野の輸出を促進する。 | ||
iii ) | 映画等について2004年度以降、海外映画祭等への出品の際必要となる字幕作成やプリント複製費の助成、日本国としてのブース出展、東京国際映画祭の国際コンテンツマーケットへの変革など、国として日本製コンテンツの海外進出を支援する。 | ||
(総務省、文部科学省、経済産業省) | |||
2. | 新しい流通媒体の特性に応じたコンテンツを開発・流通する | ||
ブロードバンド、デジタルテレビなどの新たな流通媒体が登場し、それぞれの特性に応じたコンテンツの開発が必要との観点から、事業者の自発的な開発を促進するとともに、著作権権利処理システム、大容量コンテンツの流通技術や個人間における適切なコンテンツ流通技術等ブロードバンド・コンテンツ流通技術等の開発・実証実験を行い、2005年度中の実用化を目指す。 | |||
(総務省、経済産業省) | |||
3. | 文化遺産に関するコンテンツの作成・流通を推進する | ||
2003年度以降、「文化遺産オンライン構想」を推進し、情報通信技術を活用して国民の貴重な財産である有形・無形の文化遺産の積極的な公開・活用を促進し、利活用を進めるためのシステム整備など所要の措置をとる。 | |||
(総務省、文部科学省) | |||
4. | デジタル技術を活用した仲介システム開発及び実証実験を行う | ||
デジタル映像技術を活用し、これまで十分な上映機関のない地域において、新たな地域上映経路を立ち上げるため、コンテンツに関する権利者と劇場等上映施設の間の仲介システムを開発、実証実験を行った上で、2005年度までに実用化を図る。 | |||
(文部科学省、経済産業省) | |||
5. | コンテンツ流通市場を形成する | ||
コンテンツ制作者がコンテンツを多様な流通経路の中から選んで発信できるよう、コンテンツの仲買・価格形成機能を果たす「目利き役」等による流通市場の創設について、2003年度以降海外における先進事例の調査等を行う。 | |||
(総務省、経済産業省) | |||
6. | ネットワーク上で直接契約を行える「流通システム」の研究開発を行う | ||
コンテンツの創作者と利用者がネット上で直接契約等を行える「バーチャル著作物マーケット」の研究開発を2003年度までに行い、これまで埋もれていた多くのコンテンツの流通を促進する。 | |||
(文部科学省) | |||
(2) | 流通促進のための環境を整備する | ||
1. | コンテンツ流通のためのシステム整備を行う | ||
i ) | コンテンツに係る権利関係を利用する者が迅速かつ簡便な方法で検索できるよう、特に権利関係が複雑な映像コンテンツに関する権利・内容等の属性情報(メタデータ)に関するデータベースの2004年度中の構築を推進する。また、映画など映像素材の集中管理の取組について、2003年度以降情報提供等により支援を行う。 | ||
(総務省、文部科学省、経済産業省、関係府省) | |||
ii ) | 2003年度以降、散逸しやすいホームページなどのウェブ情報として存在する有用なデジタル情報をアーカイブ化し、その情報の利活用を促進するための支援を行う。 | ||
(総務省) | |||
iii ) | 権利者、コンテンツの所有・管理者が安心してブロードバンドにコンテンツを提供できるとともに、消費者にとっても使いやすいコンテンツ利用環境を実現するため、2003年度に実証実験を行い、「安全な利用専用端末(機器)」の機能に関する標準化を促す。 | ||
(総務省、経済産業省) | |||
2. | コンテンツを安心して利用するためのシステムの開発、普及を行う | ||
コンテンツの利用者が、当該コンテンツに係る権利内容等を迅速・的確に把握し安心して利活用できるよう、以下の施策を行う。 | |||
i ) | 自由に利用できる範囲等を権利者が予め「意思表示」するシステムについて、予め定められた範囲の利用を認める「自由利用マーク」の普及に務める。また、権利者の多様な意思を詳細に表示できる標準的な「意思表示システム」を2004年度までに開発する。 | ||
(文部科学省) | |||
ii ) | 利用者が安全なコンテンツを容易に選択できるようにするため「コンテンツ安心マーク」の策定について検討を行い、2005年度までに結論を得る。 | ||
(総務省) | |||
3. | 新たな流通経路への活用に関する関係者間の合意形成を促進する | ||
i ) | インターネットを始めとする新たな流通経路へのコンテンツの活用に関し、現在、権利者と利用者の間で進められている権利処理に関する調整について、2004年度までに結論を得るよう支援する。 | ||
(総務省、文部科学省、経済産業省) | |||
ii ) | 新たな流通経路を活用したビジネス展開が阻害されることのないよう、契約内容に関し合意に至らなかった場合の解決手順等に関して検討する。具体的には、協議・調整の場の設定、仲裁制度、裁定制度などの手段を柔軟に組み合わせる方向で検討し、2004年度中に結論を出す。 | ||
(総務省、経済産業省) | |||
4. | ビジネスモデルの開発を支援する | ||
インターネットの普及が企業においてはほぼ100%、世帯においても80%を超えたことを踏まえ、「創造サイクル」を今後とも大きく回すため、コンテンツ保護・管理技術とネットワーク環境をいかした契約システムを組み合わせた新たなビジネスモデルの開発に向けた業界の取組を支援する。加えて、映像コンテンツの流通促進のための関係業界による「契約見本」の検討を2003年度以降引き続き行い、2004年度中に終了するよう支援する。 | |||
(総務省、文部科学省、経済産業省) | |||
5. | コンテンツ業界の取引適正化・構造改革を行う | ||
i ) | コンテンツ流通業界独特の業界の慣習や流通形態を踏まえ2003年度中に役務取引ガイドラインの見直しを行うとともに、独占禁止法及び下請代金支払遅延等防止法に違反する行為に対しては、両法の厳正な適用を行う。 | ||
(公正取引委員会) | |||
ii ) | 2003年度以降も引き続き放送事業者制定の制作委託「自主基準」の遵守徹底を推進する。 | ||
(総務省) | |||
iii ) | 多様な映画作品の上映機会を提供するため、2004年度以降、国の優秀映画上映支援事業について映画館を含めた上映事業者を支援対象とすること、興行収入透明化のため、簡易POS型発券業務管理システムの導入を容易にすることや、全国の公立文化施設や公民館など非映画館での映画上映を活発化するため、デジタルプロジェクタを貸し出すことなどの施策を講ずる。 | ||
(文部科学省、経済産業省) | |||
6. | 既存のコンテンツの有効活用を図る | ||
i ) | 過去に放送された放送番組の二次利用に係る契約を促進する仕組みの構築に向けた放送関係団体、実演家団体、レコード製作者団体などの関係者間協議の場を2003年度中に設置し、議論を促進する。 | ||
(文部科学省) | |||
ii ) | 上記i )に加え、過去に放送された放送番組の二次利用に係る契約を促進する仕組みの構築に向けて、2003年度以降引き続き、既存の関係者の研究会における議論を併せて促進する。 | ||
(総務省) | |||
iii ) | 既存の教育番組の有効な二次利用を行うため、2003年度以降、NPOの活用も視野に入れて教育現場における需要・利用形態を把握するとともに、番組保有事業者の保有の在り方について検討を行う。その上で、2005年度までに必要に応じ所要の措置を講ずる。 | ||
(総務省、文部科学省) | |||
iv ) | 2004年度以降、国・地方公共団体などの資金で作られたコンテンツについて、国民全体が享受できるようなそれぞれ共通のルール作りを推進する。 | ||
(関係府省) | |||
7. | 地域におけるコンテンツの活用を促進する | ||
i ) | 地域に存在する有用なコンテンツに広く国民が触れられるよう、2003年度以降各地方公共団体における知的財産本部などの取組を推進する。 | ||
(総務省、文部科学省、経済産業省) | |||
ii ) | 地域における伝統・文化デジタルアーカイブの拡充・ネットワーク利活用を推進するとともに、2004年度以降、地域におけるデジタルコンテンツの制作・流通等の先導的な取組の有効性の検証やノウハウの全国的な普及等を行う。 | ||
(総務省、文部科学省、経済産業省) | |||
4.施策の実施 | |||
コンテンツビジネスの振興に関する施策の迅速な実現を図るため、コンテンツ関係法律の一括改正を含めコンテンツビジネスの振興全般に関する重要事項について調査検討し、結論を得た事項について2004年度以降関係府省において具体化の上、速やかに実施する。 | |||
(金融庁、総務省、法務省、財務省、文部科学省、経済産業省、関係府省) |
第5章 人材の育成と国民意識の向上 |
あらゆる制度を支えるのは人である。「知的財産立国」の実現には、知的財産創造の担い手を育成することに加え、その権利化や紛争処理、知的財産ライセンス契約等の高度な専門サービスを提供する専門家の増員及び養成が急務である。 このため、以下の施策により、知的財産に強く国際競争力のある、弁護士・弁理士を始めとした専門人材の充実を進める。また、高度な知的財産専門人材を輩出すべく、質・量ともに充実した知的財産教育を推進するとともに、法律・技術・経営など各領域の知識に通暁した「融合系人材」の養成を推進する。さらに、知的財産教育を推進するために、知的財産実務に精通した学者・研究者を大量に養成することを目指す。 加えて、研究者、児童・生徒、大学生、社会人それぞれに対して知的財産に関するきめの細かい教育を行って国民の知的財産に対する理解を深めていく。 |
1.知的財産関連人材の養成と知的財産教育・研究・研修を推進する | |||||||||||||||||||
(1) | 専門人材を育成する | ||||||||||||||||||
1. | 弁護士・弁理士の大幅な増員と資質の向上を図り、知的財産に強く国際競争力のある弁護士・弁理士を充実する | ||||||||||||||||||
i ) | 2003年度以降、法曹人口の大幅な増加を図る中で、知的財産に強い弁護士を増加させる。 | ||||||||||||||||||
(司法制度改革推進本部、法務省) | |||||||||||||||||||
ii ) | 現行制度下の特定侵害訴訟代理人としてのいわゆる付記弁理士について、新たな制度の運用状況や弁護士・弁理士の活動状況などの実情も踏まえ, 特定侵害訴訟における単独受任等の検討も含めた弁理士の積極的活用等について、 2003年度以降検討を行う。 | ||||||||||||||||||
(司法制度改革推進本部、法務省、経済産業省) | |||||||||||||||||||
iii ) | 弁理士試験の在り方及び弁理士の試験合格者の実務能力を担保する方策等について、知的財産専門職大学院等との関係も踏まえて、2003年度以降検討を行い、弁理士の量的・質的拡大を図る。 | ||||||||||||||||||
(文部科学省, 経済産業省) | |||||||||||||||||||
iv ) | 高度な専門性、国際性等を備えた弁理士を多数育成するために、知的財産専門職大学院等の活用による, 弁理士又はいわゆる付記弁理士のための研修の在り方について、2003年度以降検討を行う。 | ||||||||||||||||||
(文部科学省、経済産業省) | |||||||||||||||||||
V ) | 米国における守秘特権(attorney-client privilege)と日本の弁理士の業務との関係につき、日本弁理士会の協力を得つつ調査を行い、関係法令による対応の可能性を含め、今後の方策につき2003年度以降検討を行う。 | ||||||||||||||||||
(経済産業省) | |||||||||||||||||||
2. | 知的財産法を司法試験の選択科目にする | ||||||||||||||||||
新しい司法試験においては、知的財産法の重要性や法科大学院における知的財産法関連科目の開設状況等を踏まえた選択科目について、2005年度中に検討を行う。 | |||||||||||||||||||
(司法制度改革推進本部、法務省) | |||||||||||||||||||
3. | 法科大学院の教育と司法試験との連携を図る | ||||||||||||||||||
法科大学院における知的財産に強い法曹の養成を実現するため、2003年度以降引き続き、法科大学院における教育内容と司法試験との有機的連携の確保を図る。 | |||||||||||||||||||
(司法制度改革推進本部、法務省、文部科学省) | |||||||||||||||||||
(2) | 知的財産に関する大学院、学部、学科の設置を推進し、知的財産教育を魅力あるものとする | ||||||||||||||||||
1. | 夜間法科大学院の開設など知的財産教育を進める環境を整備する | ||||||||||||||||||
i ) | 2003年度以降、法科大学院、技術経営大学院(MOT[マネージメント・オブ・テクノロジー])、知的財産専門職大学院、知的財産を専攻する学部・学科について、夜間法科大学院を始め夜間の講座の開設等、社会人教育や実務家教員の参画を容易にするための各大学の取組を促す。 | ||||||||||||||||||
(文部科学省) | |||||||||||||||||||
ii ) | 2003年度以降、法科大学院、知的財産専門職大学院、MOTの学生の経済的負担を軽減するための措置を検討し、所要の措置を講ずる。 | ||||||||||||||||||
(文部科学省、関係府省) | |||||||||||||||||||
iii ) | 2003年度以降、技術と法律・経営といった文理融合型の人材や法科大学院、知的財産専門職大学院、MOTの各プログラムを総合的に理解した人材の充実を図るため、各大学におけるジョイント・ディグリーの取組を奨励する。 | ||||||||||||||||||
(文部科学省) | |||||||||||||||||||
iv ) | 2003年度以降、知的財産分野に精通し、研究開発、経営、起業等に豊富な知識・経験を有する民間企業等の人材を、法科大学院、知的財産専門職大学院、MOT、知的財産を専攻する学部・学科の教員又は講師として積極的に活用するよう促す。 | ||||||||||||||||||
(総合科学技術会議、文部科学省) | |||||||||||||||||||
2. | 知的財産に重点を置いた法科大学院や専門職大学院、技術経営大学院など、あらゆる段階における知的財産教育を推進する | ||||||||||||||||||
ア) | 法科大学院における知的財産教育を推進する | ||||||||||||||||||
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イ) | 技術経営大学院(MOT)プログラムを推進する | ||||||||||||||||||
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ウ) | 知的財産専門職大学院等における知的財産教育を推進する | ||||||||||||||||||
2004年度以降、弁護士、弁理士に限らず、広く知的財産に携わる専門家を目指す者に対して、実務、ビジネス、知的財産政策、国際面を含めた教育を施し、知的財産に強い専門家を育成する知的財産専門職大学院を設置する大学の自主的な取組を促す。 | |||||||||||||||||||
(文部科学省) | |||||||||||||||||||
エ) | 大学における知的財産教育を推進する | ||||||||||||||||||
2003年度以降、弁護士、弁理士等の高度専門職業人のみならず、企業や大学等の知的財産関係者、研究者等に対する知的財産に関する知識の啓発のため、学部・学科レベルの優れた知的財産教育を推進する。そのため、入学者にインセンティブを与えることや、専門人材としての能力評価指標の在り方について検討を行う。 | |||||||||||||||||||
(文部科学省、経済産業省) | |||||||||||||||||||
(3) | 知的財産教育・研究の基盤を整備する | ||||||||||||||||||
1. | 知的財産教育に関する児童・生徒向け教育及び教員向け研修を推進する | ||||||||||||||||||
小学校の早い段階から知的財産マインドを涵養し、特許権や著作権などの知的財産を尊重する意識を身に付けさせるため、2003年度以降、特許権や著作権などの知的財産教育プログラムを策定するとともに、学校での知的財産教育を支援するため、初等中等教育向けの教材の作成・提供、教員向けの研修等の実施や手引書の作成、学校における知的財産教育の具体的手法の研究開発など、知的財産に関する教育事業を実施する。 | |||||||||||||||||||
(文部科学省、経済産業省) | |||||||||||||||||||
2. | 国際的な研究・研修機能を充実させる | ||||||||||||||||||
2003年度以降引き続き、アジアの知的財産人材育成の推進、及び我が国の実務者の国際競争力の向上等を図るため、官民の適切な役割分担の下で、知的財産研究・研修機能の充実を図る。 | |||||||||||||||||||
(文部科学省、経済産業省) | |||||||||||||||||||
3. | 知的財産に関する総合的かつ学際的な研究を推進する | ||||||||||||||||||
情報学や環境学の発達によって、情報(IT)産業や環境関連産業が発達したことに鑑み、2003年度以降、法学、技術、経済学等の多様なアプローチに基づき、知的財産に関する総合的かつ学際的な研究を推進する。 | |||||||||||||||||||
(文部科学省、経済産業省) | |||||||||||||||||||
4. | 知的財産関連統計の活用を図る | ||||||||||||||||||
2003年度以降、3の研究を促進する他、ユーザーの多様なニーズに対応した政策展開に資するよう、知的財産政策の企画立案の基礎となる知的財産関連調査統計の幅広い活用を図る。 | |||||||||||||||||||
(総務省、経済産業省) | |||||||||||||||||||
2.国民の知的財産意識を向上させる | |||||||||||||||||||
(1) | 「知的財産権」「産業財産権」へ用語を統一する | ||||||||||||||||||
物を対象とした所有権法とは異なり、知的財産法は情報を対象としており、所有権法とは異なった情報独自の法体系が必要となりつつある。このことが広く認識されるよう、法令・条約等において使用されている「知的所有権」という用語を可能な限り「知的財産」「知的財産権」に統一することとする。このため、2003年度以降可能な限り必要な法令及び条約・協定の訳文の改正等を行う。また、日本語が正文の条約・協定については、今後、条約・協定の改正の機会をとらえ可能な限り改正等を行う。 | |||||||||||||||||||
また、「工業所有権」に替えて「産業財産」「産業財産権」という用語を2003年度以降可能な限り使用する。 | |||||||||||||||||||
(外務省、文部科学省、経済産業省、関係府省) | |||||||||||||||||||
(2) | 啓発活動を強化する | ||||||||||||||||||
i ) | 2003年度以降引き続き、児童・生徒、大学生、社会人一般、実務者向けに、民間の知的財産の専門家をも活用しつつ、それぞれの特性を踏まえた知的財産に関するセミナーの開催を行うとともに、国民から募ったキャッチフレーズのキャンペーンを行うなど普及・啓発事業を充実させる。 | ||||||||||||||||||
(文部科学省、経済産業省) | |||||||||||||||||||
ii ) | 2003年度以降引き続き、著作権講習会(一般、都道府県事務担当者、図書館職員)の開催及び多様な現場からの様々な質問にインターネットを通じて答えるシステムの構築などの事業を実施する。 | ||||||||||||||||||
(文部科学省) |
用語集 |
アーカイブ | 文書や記録を集積すること |
アクセスコントロール | 接続管理 |
インカメラ手続 | 非公開の場で行われる審理手続 |
インセンティブ | 動機づけ |
インターネットサービスプロバイダー | インターネットへの接続サービスを提供する事業者 |
インターンシップ | 就業体験 |
ウェブ | くもの巣状に分散した情報システム |
エクイティ | 株主持ち分(=株主資本)期間内利益に応じて配当が受けられるもの |
エンフォースメント | 権利執行 |
オープンソフトウェアライセンス | オープンソースソフトウェア(ソフトウェアのソースコード(人間が読むことができるプログラムの内容)を開示するとともに、その自由な複製や改変を認めているもの)に関するライセンス(実施許諾) |
ガイドライン | 指針 |
キャパシティービルディング | 能力構築 |
コンテンツ | 映画、アニメ、ゲームソフトの著作物等 |
グレースピリオド | 新規性喪失の例外が認められる期間 |
コンサルティング | 専門的な助言を与えること |
サーチ | 検索 |
ジョイント・ディグリー | 同時に二つの学位の取得を認めること |
スピンオフベンチャー | 親元企業の従業員が、自らの研究成果等を基にして独立起業したベンチャー |
知的財産マインド | 知的財産を尊重し、関心を持つこと |
ディスカバリー | 米国における、法廷外で当事者が互いに事件に関する情報を開示し収集する手続 |
ネットバンキング | インターネット経由で、銀行などの金融機関のサービスを利用すること |
バイ・ドール制度 | 政府資金により得られた研究成果の知的財産権を、資金の委託先に帰属させることができる制度 |
パイロットモデル | 試験的に作成された雛型 |
パテントプール | 特許集積 |
フィルム・コミッション | 自治体を中心に設立された野外撮影を誘致・支援する非営利組織 |
フォローアップ | 物事や計画の徹底のため、その展開を継続的に調査すること |
フレキシビリティ | 柔軟性 |
ブロードバンド | 広帯域・高速の通信の普及で実現される次世代コンピューターネットワーク |
プロジェクトファイナンス | 完成後の施設の稼動による利益で借入れの元利を返済する事業融資方式 |
ポータルサイト | インターネット上の総合窓口サイト |
マッチング | 組み合わせること |
ライセンサー | 許諾者 |
ライセンシー | 被許諾者 |
ライセンシング | 実施許諾 |
ADR | 裁判外紛争処理 |
APEC | アジア太平洋経済協力 |
attorney-client privilege | 米国における守秘特権 |
DRM | 権利管理システム |
EG細胞 | 胚性生殖幹細胞 |
EPA | 経済連携協定 |
ES細胞 | 胚性幹細胞 |
FTA | 自由貿易協定 |
IEC | 国際電気標準会議 |
IPDL | 特許庁の電子図書館 |
ISO | 国際標準化機構 |
ITU | 国際電気通信連合 |
License of Right | 実施許諾の意思を登録する制度 |
MOT | 技術経営 |
NIH | 米国国立衛生研究所 |
PCT | 特許協力条約 |
RILO | 地域情報連絡事務所 |
TLO | 技術移転機関 |
TPRM | 貿易政策検討制度 |
TRIPS協定 | 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 |
UPOV | 植物新品種保護国際同盟 |
WCO | 世界税関機構 |
WCT | 著作権に関する世界知的所有権機関条約 |
WIPO | 世界知的所有権機関 |
WPPT | 実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約 |
WTO | 世界貿易機関 |