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共同実施及びクリーン開発メカニズムに係る事業の承認
並びに民間事業者等の事業への参加の承認に関する指針


平成19年2月21日

京都メカニズム推進・活用会議決定


 平成17年4月28日地球温暖化対策推進本部幹事会決定「京都メカニズム推進・活用会議の設置について」に基づき、平成14年10月16日京都メカニズム活用連絡会決定「共同実施及びクリーン開発メカニズムに係る事業の承認に関する指針」を改め、京都議定書に基づく共同実施(JI)及びクリーン開発メカニズム(CDM)に係る締約国としての事業の承認並びに民間事業者等の事業への参加の承認に関する手続その他必要な事項を、「共同実施及びクリーン開発メカニズムに係る事業の承認並びに民間事業者等の事業への参加の承認に関する指針」として次のように定める。


1.申請及び承認手続

(1)  JI及びCDMに係る事業(以下「プロジェクト」という。)の日本国外での実施又は排出削減量等の取得及び日本の割当量口座簿上の管理口座への移転を目的として、当該プロジェクト及び当該プロジェクトへの参加について日本国政府の承認を得ようとする者は、別紙1の申請書様式に、別紙2の申請の手引きに従い必要な事項を記入し、かつ必要な書類を添付した上で、当該申請書を、別紙3の京都メカニズム推進・活用会議(以下「推進・活用会議」という。)構成省庁のうち、申請者希望担当省庁(申請者がプロジェクト支援担当省庁として希望する省庁をいう。以下同じ。)のいずれかの申請窓口に提出するものとする。
(2)  申請を受け付けた省庁は、速やかに、当該申請書(添付書類を含む。以下同じ。)の写しを他の申請者希望担当省庁へ送付する。
(3)  申請者希望担当省庁は、2.の承認基準に従い申請書を審査し、審査結果を推進・活用会議に報告するものとする。なお、申請者希望担当省庁以外に追加的にプロジェクト支援担当省庁に参加する意向を有する省庁は、2.の承認基準に従い申請書を審査し、審査結果を推進・活用会議に報告するものとする。
(4)  CDMに係るプロジェクトの資金源に公的資金が含まれており、申請者が、当該公的資金がODAの流用ではなく、日本国の資金的義務とは分離され、組み込まれていない旨の政府の確認を求めている場合においては、審査を行う省庁は、当該資金を拠出した公的機関に対し、それがODAか否かを確認した上で、ODAである場合には、外務省に対し、当該公的資金がODAの流用でないか否かについて確認を求めることとし、その結果を推進・活用会議に報告する。
(5)  推進・活用会議は、申請者の意向を踏まえ、プロジェクト支援担当省庁を決定する。また、推進・活用会議は、プロジェクト支援担当省庁として決定された省庁の審査結果((4)の場合は外務省も含む。)を踏まえ、承認又は不承認を決定する。
(6)  承認された場合には、速やかに、プロジェクト支援担当省庁より申請者に対し、別紙4−1又は4−2の政府承認レターを交付する。
(7)  不承認となった場合には、速やかに、プロジェクト支援担当省庁より申請者に対し、その旨を、不承認となった理由とともに、文書により通知する。ただし、不承認となった案件においても、不承認となった理由を踏まえ申請書類を修正した際には、再度申請を行うことを可能とする。
(8)  承認の審査は可能な限り迅速に行うこととし、標準処理期間を1月とする。
(9)  既に日本国政府の承認を得たプロジェクトに新たに参加することについて日本国政府の承認を得ようとする者は、別紙6の申請書様式に、別紙7の申請の手引きに従い必要な事項を記入し、かつ必要な書類を添付した上で、当該申請書を、プロジェクト支援担当省庁のいずれかの申請窓口に提出するものとする。(2)から(8)までの規定は当該申請に準用する。その場合、(6)に規定する別紙4−1又は4−2別紙8−1又は8−2とする。


2.承認基準

 承認に当たっては、以下の基準に従って審査を行う。
 (指定運営組織及びCDM理事会等が行うような審査を行うものではない。)
(1)  プロジェクトの内容が、京都議定書、京都議定書締約国会合決定その他の国際的合意事項に反するものでないこと。
(2)  プロジェクト参加者が、破産その他の事由により、プロジェクトの適確な遂行が明らかに困難な経営状況等にあると認められるものでないこと。


3.プロジェクトに関する報告

(1)  国内のプロジェクト参加者は、別紙5のプロジェクトに関する報告の手引きに従い必要な事項を、プロジェクト支援担当省庁に対して報告する。
(2)  プロジェクト支援担当省庁が複数ある場合には、そのいずれかに報告すればよいこととし、報告を受けた省庁は、速やかに、当該報告書の写しを他のプロジェクト支援担当省庁に送付する。


4.申請等の方法

 本指針に基づく申請及び報告並びに政府承認レターの交付等については、申請者等の意向により、電子的な手続又は書面による手続をとることができる。
 なお、電子的な手続が未整備の省庁においては、速やかに実施できるよう措置する。


5.ホスト国政府及び関係国際機関等との連絡及び交渉等

(1)  プロジェクト支援担当省庁は、当該プロジェクトの承認時から京都議定書に基づく排出削減量等の発行に至るまでの進捗状況を把握するとともに、ホスト国政府及び関係国際機関等による承認等及び排出削減量等の発行を側面支援する。
(2)   外務省は、在外公館との連絡等の業務、プロジェクトの承認時から京都議定書に基づく排出削減量等の発行に至るまでのホスト国政府及び関係国際機関等との外交的手続及びホスト国政府の窓口との交渉等必要な業務について、プロジェクト支援担当省庁と協議の上、これを行う。
(3)   プロジェクト支援担当省庁は、(1)の観点から、国内のプロジェクト参加者に対して、指導及び助言を行い、プロジェクトに関する報告を求めることができる。


6.その他

(1)   本指針に基づく日本国政府の承認を得るのみでは、国際ルール上JI及びCDMプロジェクトとして認められたものにはならず、別途、京都議定書及び関連国際合意に基づき、JIについてはホスト国政府の承認等(場合によっては、認定独立組織の審査及びJI監督委員会の決定も含む。)を、CDMについてはホスト国政府の承認及び指定運営組織の審査並びにCDM理事会の登録を受ける必要がある。
(2)   本指針については、国際ルールの策定状況等を踏まえつつ、必要に応じて改定する。
(3)   推進・活用会議における報告、協議及び決定については、迅速な対応を図るため、必ずしも会議の開催を要せず、ファックス又は電子メールによる対応を可能とする。
附則
 平成14年10月16日付け京都メカニズム活用連絡会決定「共同実施及びクリーン開発メカニズムに係る事業の承認に関する指針」に基づく承認は、本指針に基づく承認とする。