各副大臣の職務を円滑に遂行するために相互に連絡調整を図るとともに、内閣府及び各省の政策等に関し相互の調整に資するため、副大臣会議を開催しています。
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- □ 設置根拠・構成員
- ■ 国会審議活性化法(平成11年法律第116号)(抄)
- (副大臣会議)
第九条 内閣府及び各省の政策等に関し相互の調整に資するため、副大臣会議を開くことができるものとする。
- ■ 副大臣会議の開催について(平成13年1月6日閣議申合せ)(抄)
- 副大臣会議は、内閣官房長官の下で、内閣官房副長官(政務)並びに内閣府及び各省のすべての副大臣をもって組織する。
- 副大臣会議は、各副大臣の職務を円滑に遂行するために相互に連絡調整を図るとともに、内閣府及び各省の政策等に関し相互の調整に資するため開催する。
- 副大臣会議は、内閣官房長官が主宰し、内閣官房副長官が議長を務める。
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【連絡先】 |
内閣官房副長官補室(内政・外政)
〒100-8968 東京都千代田区永田町1−6−1
TEL. 03-5253-2111(内線82454)
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