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犯罪対策閣僚会議の開催について

平成15年9月2日
閣議口頭了解
平成20年12月26日
最終改正

 「世界一安全な国、日本」の復活を目指し、関係推進本部及び関係行政機関の緊密な連携を確保するとともに、有効適切な対策を総合的かつ積極的に推進するため、「犯罪対策閣僚会議」(以下「会議」という。)を随時開催する。
 会議の構成員は、全閣僚とする。
 会議には、必要に応じ、その他関係者の出席を求めることができる。
 会議は、内閣総理大臣が主宰する。
 会議は、銃器対策推進会議及び薬物乱用対策推進会議を随時開催する。
 銃器対策推進会議は内閣府特命担当大臣(銃器対策)を議長とし、薬物乱用対策推進会議は内閣府特命担当大臣(薬物乱用対策)を議長とする。
 銃器対策推進会議及び薬物乱用対策推進会議の構成員は、内閣総理大臣が指名する者をもって構成する。
 銃器対策推進会議及び薬物乱用対策推進会議に副議長を置く。副議長は構成員の中から内閣総理大臣が指名する。
 会議に幹事を置く。幹事は、関係行政機関の職員で内閣総理大臣が指名した官職にある者とする。
 銃器対策推進会議及び薬物乱用対策推進会議に幹事を置く。幹事は、関係行政機関の職員で、銃器対策推進会議においては内閣府特命担当大臣(銃器対策)が指名した官職にある者とし、薬物乱用対策推進会議においては内閣府特命担当大臣(薬物乱用対策)が指名した官職にある者とする。
10 会議の庶務は、内閣府の助け及び警察庁、法務省等関係行政機関の協力を得て、内閣官房において処理する。
11 銃器対策推進会議の庶務は、警察庁の協力を得て、内閣府において処理し、薬物乱用対策推進会議の庶務は、警察庁、法務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省その他の関係行政機関の協力を得て、内閣府において処理する。
12 「本部等の廃止について」(平成20年12月26日閣議決定。以下本項において「同決定」という。)による廃止前の銃器対策推進本部がこれまでに決定した事項等については、銃器対策推進会議に引き継がれるものとし、同決定による廃止前の薬物乱用対策推進本部がこれまでに決定した事項等については、薬物乱用対策推進会議に引き継がれるものとする。