国務大臣
(1) 任免
国務大臣は、内閣総理大臣によって任命され、また、任意に罷免される(憲法第68条第2項) 。この任免は、天皇が認証する(憲法第7条第5号)。
(2) 主任の大臣
行政事務を分担管理する内閣府及び復興庁の長としての内閣総理大臣及び各省の長としての各省大臣を内閣法、内閣府設置法、復興庁設置法及び国家行政組織法で「主任の大臣」と規定している。すべての国務大臣が必ず、いずれかの行政事務を分担管理しなければならないというわけではなく、いわゆる「無任所大臣」が存在することを妨げるものではない。
(3) 権限
国務大臣が主任の大臣としてその事務を分担管理することとされている行政機関は、内閣府及び復興庁のほか、総務、法務、外務、財務、文部科学、厚生労働、農林水産、経済産業、国土交通、環境及び防衛の11省である。
これらの行政機関の長としての各大臣は、その府・庁・省の事務を統括し、職員の服務を統督する権限のほか、その府・庁・省に係る主任の行政事務について法律及び政令の制定又は改廃の案についての閣議請議の権限、法律の委任に基づいた命令(府令・庁令・省令)、告示、訓令及び通達の発出の権限等を有している。
(4) 国務大臣の臨時代理
主任の国務大臣が海外出張や病気等により職務遂行ができない場合に職務代行者(臨時代理)を置く規定として、内閣法第10条は「主任の国務大臣に事故のあるとき、又は主任の国務大臣が欠けたときは、内閣総理大臣又はその指定する国務大臣が、臨時に、その主任の国務大臣の職務を行う。」と定めている。
無任所大臣
「無任所大臣」という用語は、法令上のものではなく、広義では、国務大臣のうち「主任の大臣」以外の国務大臣、つまり内閣総理大臣及び各省大臣以外の国務大臣を指し、狭義では、これから更に防衛庁長官など特定の行政機関の長や内閣官房長官を除き、いずれの行政機関にも属さない国務大臣をいう。
一般に、後者を無任所大臣ということが多い。
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