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在イラク邦人人質事件対策本部の設置について


1. 平成16年4月8日イラクにおいて発生した日本人人質事件の迅速な解決等に向け、政府が一体となって取り組み、関係省庁が一致協力して必要な施策を強力に推進するため、内閣に、在イラク邦人人質事件対策本部(以下「対策本部」という。)を置く。


2. 対策本部の構成員は、次のとおりとする。ただし、本部長は、必要があると認めたときは、構成員を追加することができる。
 本部長内閣官房長官
 副本部長外務大臣
 本部員法務大臣
国家公安委員会委員長
防衛庁長官
内閣官房副長官(政務)
内閣官房副長官(事務)
内閣危機管理監
警察庁長官
外務省中東アフリカ局長


3. 対策本部に幹事を置くことができる。幹事は、関係省庁の職員で本部長が指名した官職にある者とする。


4. 対策本部の庶務は、外務省を始めとする関係省庁の協力を得て、内閣官房において処理する。


5. 前各号に定めるもののほか、対策本部の運営に関する事項その他必要な事項は、本部長が定める。