トップ | |||
在イラク邦人人質事件対策本部の設置について | ||
1. | 平成16年4月8日イラクにおいて発生した日本人人質事件の迅速な解決等に向け、政府が一体となって取り組み、関係省庁が一致協力して必要な施策を強力に推進するため、内閣に、在イラク邦人人質事件対策本部(以下「対策本部」という。)を置く。 | |
2. | 対策本部の構成員は、次のとおりとする。ただし、本部長は、必要があると認めたときは、構成員を追加することができる。 | |
本部長 | 内閣官房長官 | |
副本部長 | 外務大臣 | |
本部員 | 法務大臣 | |
国家公安委員会委員長 | ||
防衛庁長官 | ||
内閣官房副長官(政務) | ||
内閣官房副長官(事務) | ||
内閣危機管理監 | ||
警察庁長官 | ||
外務省中東アフリカ局長 | ||
3. | 対策本部に幹事を置くことができる。幹事は、関係省庁の職員で本部長が指名した官職にある者とする。 | |
4. | 対策本部の庶務は、外務省を始めとする関係省庁の協力を得て、内閣官房において処理する。 | |
5. | 前各号に定めるもののほか、対策本部の運営に関する事項その他必要な事項は、本部長が定める。 |