官報資料版 平成15年2月19日




                  ▽第百五十六回国会内閣が提出を予定している法律案・条約要旨調………内閣官房

                  ▽労働力調査(十一月結果)……………………………………………………総 務 省

                  ▽毎月勤労統計調査(十一月)…………………………………………………厚生労働省

                  ▽家計収支(十一月)……………………………………………………………総 務 省











第156回国会


内閣が提出を予定している


法律案・条約要旨調


(平成十五年一月二十日現在)


内閣官房


 第百五十六回国会(常会)に内閣が提出を予定している法律案及び条約の要旨は、次のとおりである。
 なお、この調は、一月二十日現在における内閣提出予定法律案等について取りまとめたものであり、今後件名の追加、変更等があり得る。
 件名に付した※印は、「法律案のうち、それが制定されなければ予算及び予算参照書に掲げられた事項の実施が不可能であるもの」を示している。

内閣官房

※◇食品安全基本法案(仮称)
   食品の安全性の確保を総合的に推進するため、基本理念、施策の策定に係る基本方針等について定めるとともに、食品健康影響評価等を行う食品安全委員会(仮称)を内閣府に設置し、その組織、運営その他必要な事項を定める。
 ◇個人情報の保護に関する法律案
   個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とし、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び施策の基本的事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報データベース等を事業の用に供している一定の事業者(個人情報取扱事業者)の遵守すべき義務等を定める。

司法制度改革推進本部

 ◇裁判の迅速化に関する法律案(仮称)
   裁判所における手続の一層の迅速化を図るため、第一審の訴訟手続を二年以内に終局させること等を目標として規定するほか、国の責務、裁判所・当事者等の責務、迅速化に関する最高裁判所の検証その他の基本となる事項を定める。
 ◇司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律案(仮称)
   司法制度改革の一環として、民事訴訟事件についての簡易裁判所の管轄の拡大及び訴えの提起の手数料の額の定め方等の改正、弁護士から任命される民事調停官及び家事調停官が裁判官の権限と同等の権限をもって調停手続を主宰する制度の導入、司法試験合格後に所定の法律関係事務に従事し、かつ、所定の研修を修了した者に対する弁護士資格の付与、弁護士の綱紀・懲戒手続の整備等の弁護士制度の整備、外国法事務弁護士についての弁護士の雇用及び弁護士との共同事業等に関する規制の緩和等所要の法整備を行う。
 ◇仲裁法案(仮称)
   仲裁手続について、国際商事仲裁模範法に沿い、仲裁契約を書面等による要式契約とし、当事者間に合意がない場合の仲裁人の数を三人とし、仲裁判断の取消しの事由を整備するなど、必要な事項を定める。
 ◇法科大学院の教員の業務に従事する裁判官及び一般職の国家公務員の処遇等に関する法律案(仮称)
   法科大学院における教育の充実を図る観点から、裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員を法科大学院の教員の業務に従事させるため、その要件、処遇等に関し必要な事項を定める。

内 閣 府

 <本 府>
※◇株式会社産業再生機構法案(仮称)
   我が国の産業の再生と信用秩序の維持のため、有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている事業者に対し、金融機関等からの債権の買取り等を通じてその事業の再生を支援することを目的とする株式会社産業再生機構(仮称)に関し、設立の認可、業務の範囲、財政上の措置等を定める。
 ◇株式会社産業再生機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(仮称)
   株式会社産業再生機構法案(仮称)の施行に伴い、関係法律の整備等を行う。
※◇沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案
   沖縄振興の観点から、沖縄の電力用途の石炭に係る石油石炭税を免除することとするとともに、羽田―沖縄離島三路線に係る航空機燃料税の軽減措置を延長する。

 <警察庁>
 ◇自動車安全運転センター法の一部を改正する法律案
   自動車安全運転センターを民間法人化するため、自動車安全運転センター法について所要の改正を行う。
 ◇特殊開錠用具等を用いた建物への侵入の防止に関する法律案(仮称)
   ピッキング用具等の特殊開錠用具の所持等を禁止するとともに、国等の責務、建物の出入口用の錠の防犯性能の表示その他所要の規定を整備する。
 ◇インターネット異性紹介による児童の犯罪被害の防止に関する法律案(仮称)
   インターネット異性紹介を利用した者の犯罪行為による児童の被害を防止し、もって児童の健全な育成に資するため、インターネット異性紹介を利用する者の一定の行為を禁止するとともに、インターネット異性紹介事業者の遵守事項等を定めるなどの所要の措置を講ずる。

 <防衛庁>
※◇防衛庁設置法等の一部を改正する法律案
  1 防衛庁設置法の一部改正
   (1) 自衛官の定数を変更する。
   (2) 書記官をもって充てる職を拡大する。
  2 自衛隊法の一部改正
   (1) 即応予備自衛官の員数を変更する。
   (2) 第五師団を第五旅団に改編する。
  3 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正
    特殊作戦隊員手当を新設する。

 <金融庁>
 ◇保険業法の一部を改正する法律案
   保険契約者等の保護の観点から、政府補助の特例措置の延長等、生命保険のセーフティネットの整備を行うとともに、保険相互会社への委員会等設置会社制度の導入や保険会社の業務範囲の見直し等、所要の改正を行う。
 ◇証券取引法等の一部を改正する法律案
   証券市場の構造改革を推進する観点から、証券会社と顧客の仲介を行う証券仲介業(仮称)制度や主要株主ルール、取引所の持株会社制度の導入等、所要の改正を行う。
 ◇公認会計士法の一部を改正する法律案(仮称)
   証券市場の公平性・透明性を確保し、投資家の信頼が得られる市場を確立する等の観点から、公認会計士監査の充実・強化を図るため、公認会計士等の独立性の確保のための諸制度の導入、監査法人等に対する監視・監督体制の強化、公認会計士試験制度の見直し等、所要の改正を行う。

総 務 省

 ◇地方交付税法等の一部を改正する法律案
   平成十四年度の国の補正予算の編成に伴い、同年度分の地方交付税の総額等について所要の改正を行う。また、平成十四年度に限り、地方税の減収により財源不足を生じる場合に、地方財政法第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができることとする等の改正を行う。
※◇恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
   普通扶助料に係る寡婦加算の年額を平成十五年四月から引き下げる。
※◇国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案(仮称)
   民間企業退職金実態調査の結果を踏まえ国家公務員の退職手当の支給水準を見直すとともに、早期退職特例措置の一部を見直す。また、公務員制度改革大綱(平成十三年十二月二十五日閣議決定)に基づき、国家公務員が国等への復帰を前提として退職をし、特殊法人、独立行政法人等の役員に就任した場合には、退職手当を国等への復帰後の退職時にのみ支給することとするため、所要の規定を整備する。
※◇地方税法等の一部を改正する法律案
   法人事業税への外形標準課税の導入、不動産取得税の税率の引下げ、特別土地保有税の課税停止、新増設に係る事業所税の廃止、平成十五年度の固定資産税の評価替えに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画税の税負担の調整、個人住民税について配偶者特別控除(上乗せ分)の廃止、配当所得及び株式等譲渡所得に係る課税方式の見直し、地方のたばこ税の見直し等を行うとともに、これに伴う地方税の減収額を埋めるための地方債の特例措置その他の所要の措置を講ずるため、地方税法等の改正を行う。
※◇地方交付税法等の一部を改正する法律案
   地方団体の必要とする行政経費の財源を適切に措置するため、地方交付税の総額につき所要の改正を行うとともに、地方交付税の算定方法の改正、国庫補助負担金の見直しに伴う地方特例交付金の拡充等について所要の改正を行う。
※◇電波法の一部を改正する法律案
   電波利用共益費用の支出の増大に伴い、当該費用負担における無線局免許人間の公平性を確保する観点から、電波利用料の料額の算定方式を見直し電波利用料額の改定を行う。
 また、総務大臣又は指定証明機関が行う技術基準適合証明制度等について総務大臣の登録を受けた者が行う制度に改めるとともに、無線設備の技術基準適合性を自ら確認する制度を新設する等所要の措置を講ずる。
 ◇行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案
   行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護するため、行政機関における個人情報の適正な取扱い、個人情報ファイル簿の作成及び公表、個人情報の開示、訂正及び利用停止の制度、行政機関の職員等に対する罰則等について定める。
 ◇独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案
   独立行政法人等の業務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護するため、独立行政法人等における個人情報の適正な取扱い、個人情報ファイル簿の作成及び公表、個人情報の開示、訂正及び利用停止の制度、独立行政法人等の役員及び職員等に対する罰則等について定める。
 ◇情報公開・個人情報保護審査会設置法案
   内閣府に、情報公開・個人情報保護審査会を設置することとし、その所掌事務及び調査審議の手続等を定める。
 ◇行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
   行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律及び情報公開・個人情報保護審査会設置法の施行に伴い、関係する諸法律について所要の規定の整備等を行う。
 ◇地方自治法の一部を改正する法律案
   地方分権改革推進会議の意見等を踏まえ、出資法人以外の民間事業者に対しても公の施設の管理を行わせることができることとするとともに、都道府県の自主組織権を尊重する観点から、局部数の法定制度を廃止する。
 ◇地方独立行政法人法案(仮称)
   地方独立行政法人制度を創設し、その運営の基本、監督その他の制度の基本となる事項を定める。
 ◇地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(仮称)
   地方独立行政法人法(仮称)の施行に伴い、関連する諸法律について所要の規定の整備を行う。
 ◇電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案
   電気通信事業におけるネットワーク構造や市場構造の変化に柔軟に対応するとともに電気通信事業者の多様な事業展開を促すため、第一種電気通信事業及び第二種電気通信事業の事業区分を廃止する等所要の措置を講ずる。
 また、総務大臣又は指定認定機関が行う技術基準適合認定制度について総務大臣の登録を受けた者が行う制度に改めるとともに、端末機器の技術基準適合性を自ら確認する制度を新設する等所要の措置を講ずる。
 ◇日本郵政公社法の一部を改正する法律案
   日本郵政公社の経営の健全性の確保に資するため、郵便貯金資金及び簡易生命保険資金の運用方法に投資顧問会社との投資一任契約の締結による信託会社への信託を追加する等所要の改正を行う。
 ◇消防組織法及び消防法の一部を改正する法律案
   消防審議会の答申(平成十四年十二月二十四日)等を踏まえ、大規模及び特殊災害時における広域的な体制の整備等を図るとともに、消防需要の高度化及び専門化に対応する体制を整備するほか、消防法への性能規定の導入のため、所要の規定の整備を行う。

 <公正取引委員会>
※◇公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律案(仮称)
   総務省の外局とされている公正取引委員会について、平成十五年度に内閣府の外局とするよう私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、国家行政組織法等関係法律について所要の改正を行う。
 ◇不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案
   商品の内容等について実際のものよりも著しく優良であると示す表示につき事業者が裏付けとなる合理的な根拠を示さない場合の措置を定めるとともに、排除命令に係る手続の改善等、不当表示の迅速かつ実効性ある規制のための所要の改正を行う。
 ◇下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案
   経済のサービス化の進展に伴い、サービス分野における下請取引の公正化を図る必要があるため、物品の製造・修理委託に係る下請取引に加え、プログラムの作成等役務の委託に係る下請取引を下請代金支払遅延等防止法の対象として追加する等所要の改正を行う。

法 務 省

※◇裁判所職員定員法の一部を改正する法律案
   判事の員数を三十人、判事補の員数を十五人、裁判官以外の裁判所の職員の員数を九人増加する。
 ◇下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案
   さいたま市の政令指定都市への移行に伴う行政区の設置(さいたま市区の設置等に関する条例)に伴い、同市所在のさいたま簡易裁判所及び大宮簡易裁判所の管轄区域を改める等の所要の整備を行う。
 ◇民事訴訟法の一部を改正する法律案(仮称)
   民事訴訟における計画審理の推進、提訴前の証拠収集等の手続の拡充、専門的知見を要する事件への対応強化のための専門委員制度の創設、特許権等に関する訴えの管轄の専属管轄化、少額訴訟の訴額の上限額の引上げなど、民事裁判の迅速化、専門訴訟への対応強化等のための所要の改正を行う。
 ◇人事訴訟法案(仮称)
   人事訴訟の管轄を家庭裁判所に移管するとともに、離婚訴訟における親権者の指定等について家庭裁判所調査官の専門的かつ機動的な調査を活用することができることとし、人事訴訟の審理に当たり参与員の意見を聴くことができることとするなど、人事訴訟の審理の充実・迅速化を図るほか、その規定を現代語化する等の所要の法整備を行う。
 ◇担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案(仮称)
   担保物権の規定を合理的なものに改め、かつ、担保権の実行手続その他の執行手続の実効性を向上させるため、抵当権の優先弁済権の抵当不動産の収益への拡張、滌除制度及び短期賃貸借制度の見直し、民事執行法上の保全処分等の要件の緩和及び効力の強化、間接強制の方法による強制執行の適用範囲の拡張、債務者の財産を開示する制度の創設、扶養等の義務に係る債権に基づく強制執行における特例の創設等を行う。
 ◇刑法の一部を改正する法律案
   日本国外において日本国民が重大な犯罪の被害を受けた場合において、我が国の刑法が適用できるようにするため、同法の一部を改正する。
 ◇犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案(仮称)
   犯罪の国際化及び組織化に対処するため、「国際組織犯罪防止条約(仮称)」の締結に伴う法整備を行うとともに、強制執行を妨害する犯罪等に対する罰則を整備するなど所要の法整備を行う。
 ◇出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案
   難民のより適切な庇護を図る観点から難民認定制度の見直しを行うとともに、不正手段により上陸許可等を受けた外国人の在留資格の取消し制度を整備するほか、精神障害者に係る上陸拒否事由の見直しを行うため、所要の規定の整備を行う。

外 務 省

※◇在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
  1 在チェンマイ日本国総領事館を新設する。
  2 在バンコック及び在ラス・パルマスの各日本国総領事館を廃止する。
  3 1の新設公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めるとともに既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定する。
  4 住居手当の支給額を改める。
  5 子女教育手当の支給対象となる年少子女の下限年齢を六歳から四歳へ引き下げる。
  6 館長代理手当の支給額及び支給要件を変更する。
  7 兼勤手当を廃止する。
  8 外務公務員の研修員手当の支給額を改定する。
  9 別表に記載される在外公館名・国名・地名を慣用として相当程度定着した表記に改める。

財 務 省

※◇平成十五年度における公債の発行の特例に関する法律案
   平成十五年度における国の財政収支の状況にかんがみ、公債発行の特例措置を定める。
※◇所得税法等の一部を改正する法律案
   以下の改正を行う。
  1 法人税について、試験研究費の総額の一定割合を税額控除する制度の創設等。
  2 相続税・贈与税について、一体化措置の導入及び当該一体化措置に係る住宅取得資金の特例の創設等。
  3 金融・証券税制について、上場株式等の譲渡益、配当及び公募株式投資信託の収益分配金に対し、五年間優遇税率を適用する措置の導入等。
  4 土地税制について、登録免許税の大幅な軽減等。
  5 所得税について、配偶者特別控除(上乗せ部分)の廃止。
  6 消費税について、事業者免税点制度の適用上限の引下げ等。
  7 酒税について、酒類間の税負担格差の縮小等。
  8 たばこ税について、税率の引上げ。
  9 その他所要の改正。
※◇関税定率法等の一部を改正する法律案
   最近における内外の経済情勢等に対応するため、関税率等について所要の改正を行う。
※◇国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案
   国際開発協会の第十三次増資に伴い、我が国が国際開発協会に対し追加出資を行い得るよう所要の措置を講ずる。
 ◇酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案
   酒類小売業者に係る酒類の適切な販売管理体制の整備等を行う。

文部科学省

※◇義務教育費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の一部を改正する法律案
   公立義務教育諸学校の教職員の給与費等に対する国庫負担の対象経費の見直しに係る所要の改正を行う。
※◇国立学校設置法の一部を改正する法律案
  1 @東京商船大学と東京水産大学、A福井大学と福井医科大学、B島根大学と島根医科大学、C香川大学と香川医科大学、D高知大学と高知医科大学、E佐賀大学と佐賀医科大学、F大分大学と大分医科大学、G宮崎大学と宮崎医科大学とを統合し、それぞれ新しい大学を創設するとともに、神戸商船大学を神戸大学に、九州芸術工科大学を九州大学に統合する。
  2 北海道大学医療技術短期大学部、東北大学医療技術短期大学部、京都大学医療技術短期大学部及び熊本大学医療技術短期大学部を廃止する。
 ◇国立大学法人法案(仮称)
   国立大学及び大学共同利用機関を独立行政法人化するため、国立大学法人及び大学共同利用機関法人の組織及び運営に関し必要な事項を定めるとともに、これらの法人が設置する国立大学及び大学共同利用機関の設置等について定める。
 ◇独立行政法人国立高等専門学校機構法案(仮称)
   独立行政法人通則法に規定する独立行政法人として、国立高等専門学校を設置することにより、我が国の高等教育の水準の向上と均衡ある発展を図ることを目的とする「独立行政法人国立高等専門学校機構(仮称)」を置くため、その名称、目的、業務の範囲等について定める。
 ◇独立行政法人大学評価・学位授与機構法案(仮称)
   独立行政法人通則法に規定する独立行政法人として、大学等の教育研究活動等の状況についての評価及び学位の授与等を行うことにより、大学等の教育研究水準の向上を図るとともに、高等教育の段階における多様な学習の成果が適切に評価される社会の実現を図り、もって我が国の高等教育の発展に資することを目的とする「独立行政法人大学評価・学位授与機構(仮称)」を置くため、その名称、目的、業務の範囲等について定める。
 ◇独立行政法人国立大学財務・経営センター法案(仮称)
   独立行政法人通則法に規定する独立行政法人として、国立大学法人等の教育研究環境の整備充実並びにその財務及び経営の改善を図り、もって国立大学、大学共同利用機関及び国立高等専門学校における教育研究の振興に資することを目的とする「独立行政法人国立大学財務・経営センター(仮称)」を置くため、その名称、目的、業務の範囲等について定める。
 ◇独立行政法人メディア教育開発センター法案(仮称)
   独立行政法人通則法に規定する独立行政法人として、大学等における多様なメディアを高度に利用して行う教育の内容、方法等の研究及び開発並びにその成果の提供等を行うことにより、大学等における教育の発展に資することを目的とする「独立行政法人メディア教育開発センター(仮称)」を置くため、その名称、目的、業務の範囲等について定める。
 ◇国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(仮称)
   国立大学法人法案(仮称)、独立行政法人国立高等専門学校機構法案(仮称)、独立行政法人大学評価・学位授与機構法案(仮称)、独立行政法人国立大学財務・経営センター法案(仮称)及び独立行政法人メディア教育開発センター法案(仮称)の施行に伴い、国立大学法人等の職員の身分が公務員でなくなること及び国立大学の設置者が国から国立大学法人に変更されること等から、教育公務員特例法、教育職員免許法その他関連する諸法律について規定の整備等を行う。
 ◇独立行政法人日本学生支援機構法案(仮称)
   日本育英会を解散し、その業務を国及び関係公益法人の学生支援業務に統合し、新たに学生支援業務を総合的に実施する独立行政法人日本学生支援機構(仮称)を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等について定める。
 ◇独立行政法人海洋研究開発機構法案(仮称)
   海洋科学技術センターを解散し、その組織と東京大学海洋研究所の組織の一部とを統合した独立行政法人海洋研究開発機構(仮称)を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等について定める。

厚生労働省

※◇戦没者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案
   戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による特別給付金を継続して支給する等の改正を行う。
※◇平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案
   平成十五年度の特例として、国民年金法による年金の額等について、平成十年平均の全国消費者物価指数に対する平成十四年平均の全国消費者物価指数の比率に代え、平成十三年平均の全国消費者物価指数に対する平成十四年平均の全国消費者物価指数の比率を基準として、額の改定の措置を講ずる。
※◇雇用保険法等の一部を改正する法律案
   最近の厳しい雇用失業情勢の下、経済社会の構造的変化に的確に対応し、雇用保険制度の安定的運営を確保するため、雇用保険制度において求職者給付の見直し、多様な方法による再就職を促進するための給付の改善、教育訓練給付及び高年齢雇用継続給付の見直し等を行うほか、雇用保険の保険料率の見直し等所要の改正を行う。
※◇駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案
   駐留軍関係離職者及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者の発生が今後においても引き続き予想される状況にかんがみ、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の有効期限をそれぞれ五年延長する等の措置を講ずる。
 ◇食品衛生法等の一部を改正する法律案
   食品の安全性の確保により国民の健康の保護を図るため、食品衛生法において目的規定の見直し、国・販売業者等の責務の明確化、食品等の規格・基準に係る制度の見直し、監視・検査体制の充実、食中毒等飲食に起因する事故への対応の強化、罰則の見直し等所要の措置を講ずるとともに、併せて、と畜場法等の法律においても所要の見直しを行う。
 ◇健康増進法の一部を改正する法律案
   国民の健康増進に役立つものとして販売に供する食品等の広告等の表示の適正化を図ることを目的として、健康の保持増進の効果等について虚偽又は誇大な表示を禁止するとともに、特別用途食品について、表示許可に必要な試験業務の実施を、独立行政法人国立健康・栄養研究所以外の一定の要件を満たす他の主体にも認める。
 ◇労働基準法の一部を改正する法律案
   産業構造・企業活動の変化や労働市場の変化が進む中で我が国の経済社会の活力を維持・向上させていくため、労働契約期間の上限の見直しや解雇に係る規定を整備するほか、裁量労働制に係る手続の簡素化等所要の措置を講ずる。
 ◇職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律案
   厳しい雇用失業情勢、働き方の多様化等に対応するため、職業紹介事業や労働者派遣事業が労働力需給の迅速、円滑かつ的確な結合を図ることができるよう、これらの事業に係る規制の見直し等所要の措置を講ずる。
 ◇次世代育成支援対策推進法案(仮称)
   近年、我が国において急速に少子化が進展していることにかんがみ、次代の社会を担う児童が健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備を図るため、国による行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主による行動計画の策定等の次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進するために必要な措置を講ずる。
 ◇児童福祉法の一部を改正する法律案
   我が国において少子化が今後一層進展することが予測されることにかんがみ、地域における子育て支援の強化を図るため、市町村が実施する子育て支援事業の法定化等所要の措置を講ずる。
 ◇公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律案(仮称)
   「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画(平成十四年三月二十九日閣議決定)」を踏まえ、検査機関、研修等の指定制度を登録制度に変更するため、厚生労働省関係法律について所要の改正を行う。

農林水産省

※◇農林水産省設置法の一部を改正する法律案
   食品の安全性に対する国民の関心の高まり、米をめぐる事情の変化その他の農林水産行政の情勢変化に対応するため、食糧庁の廃止、地方農政事務所の設置等の措置を講ずる。
※◇林業経営の改善等に必要な資金の融通の円滑化のための林業改善資金助成法等の一部を改正する法律案(仮称)
   林業・木材産業経営の改善又は林業労働災害の防止等を図るのに必要な資金が円滑に融通されるよう、林業・木材産業に係る公的資金について内容の充実を行うとともに、林業改善資金について民間金融機関から貸し付ける方式を追加する等の措置を講ずる。
 ◇食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律案
   最近における食品の製造及び加工をめぐる諸情勢の変化にかんがみ、食品製造業者における製造過程でのHACCP手法(危害分析重要管理点方式)の導入を更に促進するため、現行法の適用期限を五年間延長する等の措置を講ずる。
 ◇牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法案(仮称)
   牛海綿状脳症(BSE)の発生等を踏まえ、BSEのまん延防止措置の的確な実施の基礎とするとともに、牛肉の安全に対する信頼を確保するため、牛を個体識別番号により一元管理するとともに、生産から流通・消費の各段階において当該個体識別番号が正確に伝達されるための制度を構築する。
 ◇食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備に関する法律案(仮称)
   食品安全基本法(仮称)の趣旨に即し、食品の安全性の確保のため、肥料取締法、農薬取締法等の関係法律について、生産資材の適正な使用の確保のための措置等を講ずるほか、厚生労働大臣との連携強化に関する規定を設ける。
 ◇飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する法律案
   最近の飼料をめぐる情勢の変化にかんがみ、特定飼料等の製造業者の品質管理の方法等に係る登録制度を導入するとともに、有害な物質を含む飼料等の製造、輸入及び使用の禁止措置を追加するほか、特定飼料等の検定機関等の指定制度を見直す等の措置を講ずる。
 ◇種苗法の一部を改正する法律案
   植物の新品種の育成者権の十分な保護を図るため、収穫物についての権利侵害を罰則の対象とする等の措置を講ずる。
 ◇農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律案
   農業経営の法人化及び認定農業者に対する農用地の利用の集積を一層促進するため、農業生産法人についての構成員資格の特例を設けるとともに、遊休農地の農業上の利用に関する計画の届出制度を設ける等の措置を講ずる。
 ◇農業災害補償法の一部を改正する法律案
   最近における農業事情の変化等にかんがみ、農業者の経営実態に応じた補償の選択、農業生産の実態に即した合理的な補償及び効率的・安定的な農業災害補償制度の運営に資するため、所要の措置を講ずる。
 ◇主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律案(仮称)
   米の生産及び流通をめぐる情勢の変化にかんがみ、米穀の生産・流通関係者の主体性を重視しつつ、安定的な生産・流通を確保する観点から、生産調整に関する規定を見直すとともに、流通規制の緩和等の措置を講じ、併せて関係法律について所要の規定の見直しを行う。
 ◇森林法の一部を改正する法律案
   適正な管理がなされず、公益的機能が低下した森林の増加等を踏まえ、森林の整備及び保全の一体的な推進を図るため、全国森林計画等を見直すとともに、保安林における択伐による立木の伐採の手続の簡素化等の措置を講ずる。
 ◇水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案
   周辺資源の減少等近年の水産加工業をめぐる厳しい状況に対応して、水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の適用期限を五年間延長するとともに、融資対象を拡充する等の措置を講ずる。

経済産業省

 ◇産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律案
   過剰供給構造の解消のための共同事業再編その他の事業活動を促進するとともに中小企業の再生を支援することにより、我が国産業の課題である生産性の向上を図り、産業の活力の再生を実現するため、計画認定手続の創設、支援措置の拡充等の所要の改正を行う。
※◇エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律案
   エネルギーの使用に伴い発生する二酸化炭素の排出が我が国におけるエネルギーの安定的な利用の制約要因となっていることにかんがみ、エネルギーの使用に伴い発生する二酸化炭素の排出抑制事業についての支援策を講ずるとともに、経済産業大臣及び環境大臣が行うこれらの施策に関連する歳出を石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計の対象とする等の所要の措置を講ずる。
※◇発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部を改正する法律案
   原子力、水力、地熱等の長期安定供給に優れた電源の立地及びその利用を促進するため、発電用施設の周辺地域における支援をこれらの電源に係るものに重点化しつつその助成対象を拡大することとし、これに伴い電源開発促進対策特別会計における支出の対象をこれらの電源に関連するものに重点化する等の措置を講ずる。
 ◇不正競争防止法の一部を改正する法律案
   産業競争力強化の観点から、(1)侵害行為及び損害賠償額の立証容易化を通じて不正競争行為に対する民事的保護の強化を図り、(2)営業秘密の不正な取得・使用・開示行為に対する刑事罰を導入し、(3)商品等表示を不正に使用したプログラム等を電気通信回線を通じて提供する行為が不正競争行為に該当することを明確化する。
 ◇特許法等の一部を改正する法律案
   産業財産権の更なる創造・保護・活用を図るため、異議申立て、無効審判及び訂正審判等の紛争処理制度の合理化を図り、特許関連料金の改定等審査関連制度を見直すとともに、国際的制度調和を推進する観点から出願に関する規定の整備を行う。
 ◇電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律案(仮称)
   電気及びガス事業において安定供給を確保しつつより実効的な競争を促進するため、送配電部門・ガス導管部門に係る情報の目的外利用の禁止、収支の明確化等の措置を講ずるとともに、一般電気事業者の送電線を介さない自由化対象需要への電気の供給を可能とし、またすべての一般ガス事業者及び一定要件を満たすガス導管を設置する者を接続供給の義務の対象とする等の措置を講ずる。
 ◇下請中小企業振興法の一部を改正する法律案
   経済のサービス化の進展に伴うサービス業の下請構造の拡大に対応するため、物品の製造委託に係る下請取引に加え、プログラムの作成等役務の委託に係る下請取引を下請中小企業振興法の対象として追加する等所要の改正を行う。
 ◇小規模企業共済法の一部を改正する法律案
   小規模企業共済制度の収支の状況にかんがみ、資産運用環境の変化に即応してより迅速な対応を講ずることができるよう、共済金額規定等の政令事項化等の所要の措置を講ずる。
 ◇化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案(仮称)
   化学物質の管理に関する国際的な動向等を踏まえ、環境中の生物への影響に着目した審査及び規制制度を設けるとともに、化学物質の環境放出の可能性の程度に応じた事前審査制度の見直し等の所要の改正を行う。
 ◇揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律案
   揮発油(ガソリン)にアルコールを混和した燃料の販売・使用に起因する車両火災事故等が発生していることを踏まえ、石油製品である揮発油等における適切な品質の確保等を徹底し、消費者保護を図るため、揮発油等の定義規定を新たに加え、揮発油等と非石油製品との混合物も本法の規制対象に含むことを明確化する。
 ◇公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律案(仮称)
   平成十四年三月二十九日に閣議決定された「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」にしたがって、消費生活用製品安全法等における検査・検定等の事務・事業を行う機関を国が認定等する現行制度から登録制度に移行する等、関係法律を一括改正する。

国土交通省

 ◇社会資本整備重点計画法案(仮称)
   社会資本整備事業を重点的、効果的かつ効率的に推進するため、社会資本整備重点計画の策定等の措置を講ずる。
※◇社会資本整備重点計画法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(仮称)
   社会資本整備重点計画法の施行に伴い、関係法律の整備等を行う。
※◇港湾法等の一部を改正する法律案
   既存の港湾施設の高度利用を図るため、電子情報処理組織の使用により入港届等の手続を迅速かつ的確に処理することができるようにするとともに、臨海部低未利用地の円滑かつ着実な利用転換を進める等所要の措置を講ずる。
※◇空港整備法の一部を改正する法律案
   照明施設等の新設又は改良等の工事を促進することにより航空機の就航の安定性の向上を図るため、これらを空港の基本的な施設として位置付けるとともに、その新設又は改良等の工事に係る国と地方公共団体の負担割合を見直す等の措置を講ずる。
※◇本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために平成十五年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律案(仮称)
   本州四国連絡橋公団の財務状況にかんがみ、その債務の負担の軽減を図るために平成十五年度において緊急に講ずべき措置として、政府による同公団の債務の承継に関する特別措置について定める。
※◇高速自動車国道法及び沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案
   国及び都道府県の費用の負担により国土交通大臣が高速自動車国道の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行うものとする等所要の改正を行う。
※◇住宅金融公庫法及び住宅融資保険法の一部を改正する法律案
   特殊法人等整理合理化計画(平成十三年十二月十九日閣議決定)に基づき、住宅金融公庫において、一般の金融機関による住宅資金の貸付けを支援するため、貸付債権の譲受け又は貸付債権を担保とする債券等に係る債務の保証を行うことができることとする等の改正を行う。
 ◇独立行政法人都市再生機構法案(仮称)
   特殊法人等整理合理化計画(平成十三年十二月十九日閣議決定)に基づき、都市基盤整備公団を解散し、地域振興整備公団の地方都市開発整備部門と統合して独立行政法人都市再生機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等について定める。
 ◇油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案
   一九九二年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の改正に伴い、船舶所有者がその責任を制限することができる油濁損害の賠償責任の限度額を引き上げる。
 ◇海上衝突予防法の一部を改正する法律案
   一九七二年の海上における衝突の予防のための国際規則の改正に伴い、船舶が備えるべき音響信号設備のうち号鐘の備付けに関する規制を緩和する等所要の改正を行う。
 ◇特定都市河川水害対策法案(仮称)
   近年の都市部における水害による被害の増大にかんがみ、その流域において著しい浸水被害が発生するおそれがあり、かつ、市街化の進展等によって河道の整備等による被害の防止が困難と認められる河川の流域等を特定都市河川流域として指定し、総合的な浸水被害対策推進のための流域水害対策計画(仮称)の策定、河川管理者による貯留浸透施設の整備等特定都市河川流域における浸水被害の軽減のための所要の措置を講ずる。
 ◇密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律案(仮称)
   密集市街地の防災に関する機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図るため、防災再開発方針に定めるべき事項を拡充し、防災公共施設(仮称)の施行予定者制度を創設するとともに、都市計画の地域地区に特定防災地区(仮称)を追加し、土地への権利変換をも認める柔軟な権利変換手法により公共施設及び防災施設建築物を整備する防災街区整備事業(仮称)を創設する等所要の措置を講ずる。
 ◇成田国際空港株式会社法案(仮称)
   特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画の円滑な実施に資するため、新東京国際空港公団を解散して成田国際空港株式会社(仮称)を設立する。
 ◇航空法の一部を改正する法律案
   最近における航空輸送をめぐる経済社会情勢の変化に的確に対応するため、航空機内における安全阻害行為等を禁止する等所要の措置を講ずる。
 ◇公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律案(仮称)
   「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画(平成十四年三月二十九日閣議決定)」に基づき、国から委託等を受けて検査等の事務・事業を行っている公益法人に係る改革を推進するため、国土交通省関係法律について所要の改正を行う。

環 境 省

※◇特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法案(仮称)
   平成九年の廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正前に不適正な処分が行われた産業廃棄物について、その支障の除去等の措置を計画的かつ着実に推進するため、一定期間において都道府県等が実施する支障の除去等の措置に係る事業について地方債の発行に係る特例を設ける等の措置を講ずる。
※◇独立行政法人環境保全再生機構法案(仮称)
   特殊法人等改革の一環として、特殊法人である公害健康被害補償予防協会及び環境事業団を解散し、公害健康被害補償予防業務及び民間団体による環境保全活動の支援業務等を業務とする独立行政法人環境保全再生機構(仮称)を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めるとともに、機構の設立等に関し必要な事項を定める。
※◇公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案
   多極分散型国土形成促進法の移転基本方針等に基づき、公害健康被害補償予防協会の主たる事務所の所在地を変更するとともに、自動車重量税収入の一部引当措置について、所要の期限の延長措置を講ずる。
 ◇廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案
   廃棄物等について、そのリサイクルなど適正な処理の推進と不適正処理の防止を一層図るため、廃棄物処理業及び施設設置に係る許可規制の合理化、特定の一般廃棄物に係る製品製造事業者等の表示等の促進、特定の使用済物品等及び副産物に対する規制の導入などの措置を講ずる。
 ◇日本環境事業株式会社法案(仮称)
   特殊法人等改革の一環として、環境事業団が行っているポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理業務等を引き継ぎ、環境保全に関する事業を行う日本環境事業株式会社(仮称)を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めるとともに、会社の設立等に関し必要な事項を定める。
 ◇遺伝子組換え生物等の規制による生物の多様性の確保に関する法律案(仮称)
   遺伝子組換え技術等により得られた生物の利用等による生物の多様性への影響を防止するための生物多様性条約カルタヘナ議定書(仮称)の的確かつ円滑な実施を確保するため、封じ込め措置を講じない環境中での利用等に係る承認制度、封じ込めの下での利用者に対する基準遵守義務等の措置を講ずる。
 ◇絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案
   国際希少野生動植物種に係る登録・認定関係事務を国に代わって行うことができる機関について、対象を公益法人に限定した指定法人制度を見直す。

条   約

 ◇児童の権利条約改正(仮称)
   児童の権利条約に基づき設置される委員会の委員の数の増加について定める。
 ◇女子差別撤廃条約改正(仮称)
   女子差別撤廃条約に基づき設置される委員会の会合の期間の決定方法の変更について定める。
 ◇国際民間航空条約改正議定書(仮称)
   国際民間航空機関(TCAO)の理事会の構成員の数の増加について定める。
 ◇船舶防汚方法規制条約(仮称)
   船底防汚塗料として使用される有機スズ化合物の船体への塗布等の禁止及び船体からの除去等について定める。
 ◇有害化学物質及び駆除剤の事前同意手続に関するロッテルダム条約(仮称)
   国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続について定める。
 ◇生物多様性条約カルタヘナ議定書(仮称)
   遺伝子組換え生物等の国境を越える移動に際し、輸入国が輸出国からの情報に基づき危険性を評価した上で自国への輸入につき決定する手続等を定める。
 ◇国際組織犯罪防止条約(仮称)
   国際組織犯罪に対処するための国際協力の促進を目的として、重大犯罪の共謀、犯罪収益の洗浄、司法妨害等の犯罪化等について定める。
 ◇使用済燃料及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約(仮称)
   民生用原子力施設等より発生する使用済燃料及び放射性廃棄物の安全管理の強化のため締約国がとるべき適当な措置等について定める。
 ◇特定通常兵器使用禁止制限条約改正(仮称)
   特定通常兵器使用禁止制限条約及び附属議定書を国際的性質を有しない武力紛争にも適用するように改正する。

<参考>

前国会で衆議院において継続審査となったもの

 ◇安全保障会議設置法の一部を改正する法律案
   事態対処における安全保障会議の役割を明確化・強化するため、内閣総理大臣の諮問事項を追加し、議員に関する規定を見直すとともに、同会議に専門的な補佐組織を設置する。
 ◇武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案
   武力攻撃事態への対処について、基本理念、国等の責務その他の基本となる事項を定めることにより、武力攻撃事態への対処のための態勢を整備し、併せて武力攻撃事態への対処に関して必要となる法制の整備に関する事項を定め、もって我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資する。
 ◇自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案
  1 自衛隊法の一部改正
   (1) 防衛出動時における物資の収用等に係る規定を整備すること。
   (2) 防衛出動下令前の防御施設構築の措置に係る規定を新設すること。
   (3) 防衛出動時における緊急通行に係る規定を新設すること。
   (4) 自衛隊法第一〇三条に基づく取扱物資の保管命令に従わなかった者等に対する罰則を新設すること。
   (5) 防衛出動時等における関係法律の特例を整備すること。
   (6) 防衛出動に係る国会承認の手続について、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案第九条の定めるところによるものとすること。
  2 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正
    防衛出動を命ぜられた職員で政令で定めるもの以外のものに対し、防衛出動手当を支給することとし、その種類は防衛出動基本手当及び防衛出動特別勤務手当とすること。

前国会で参議院において継続審査となったもの

 ◇人権擁護法案
   人権侵害により発生し、又は発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済及びその実効的な予防を図るため、新たに独立の行政委員会としての人権委員会及びこれを担い手とする新しい人権救済制度を創設し、当該委員会の組織・権限及び救済の措置・手続その他必要な事項を定める。
 ◇心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案
   心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対して継続的かつ適切な医療を行うこと等により、その病状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、もってその社会復帰を促進するため、適切な処遇を決定するための裁判所の審判手続等を定めるとともに、その医療を行うための指定医療機関及び医療を確保するために必要な精神保健観察制度等を整備するもの。







二月の気象


 二月は冬型の気圧配置が次第に長続きしなくなり、本州付近を低気圧と高気圧が交互に通過する春の天候の特徴を示す気圧配置が多く現れるようになります。まだ寒さが厳しい日があるものの、低気圧に伴って南から流れ込む暖気により気温が高くなることもあり、寒暖の変化が大きい時期です。

◇大雪と暴風雪による災害
 この時期には、低気圧が九州から本州の太平洋側に沿うように進んで、冬型の気圧配置では雪が降りにくい太平洋側の地方に大雪をもたらすことがあります。たとえば、平成六(一九九四)年二月十一日から十二日にかけて、日本の南海上を通過した低気圧は、西日本と東日本で大雪をもたらしました。特に、東京と千葉では二十三センチメートルの積雪を記録し、二十五年ぶりの大雪となりました。このため、首都圏の交通機関が大混乱したほか、翌十三日には、凍った雪で歩行者が転倒して二百五十人以上が負傷する事態となりました。
 また、このような低気圧が急激に発達して、全国的に暴風が吹き荒れることがあります。平成十三(二〇〇一)年二月三日には、低気圧が日本付近を通過後、東海上で非常に発達したため、北日本では暴風雪となりました。秋田では吹雪による視界不良などにより二十八台の玉突き自動車事故が起きたほか、青森では送電線が切れ、一万五千世帯が停電しました。
 ここ十年ほどは、日本では暖冬傾向が続いています。しかし、二月はまだ強い寒気の影響を受けるほか、このように低気圧の影響を受けやすい時期ですので注意が必要です。

◇立春(りっしゅん)
 二月四日は二十四節気の一つ、立春です。気温は、一月下旬から二月の下旬にかけてもっとも低くなります。しかし、一月に比べ昼の時間が長くなり、日照時間も次第に増えるので、春の訪れを感じ始める時期です。九州や太平洋側の暖かい地方では、梅が咲き始めます。日最高気温が零度未満の日を真冬日と呼びます。札幌、青森、秋田の真冬日日数の平年値は、各地ともに一月に比べ二月の真冬日日数が少なくなっています。一月に比べ、二月は寒さが和らぐことが分かります。



言葉の履歴書


伊達の薄着

 寒くなると、とかく厚着をしがちなもの。「伊達(だて)の薄着」は着ぶくれて不格好になるのを嫌い、わざと薄着をするおしゃれをいいます。
 「伊達の薄着は冷えのもと」は、そうしたスタイル偏重の薄着は、健康によくないとする戒めのことわざです。
 「伊達」には好みが粋(いき)なこと、派手に振る舞うこと、見えを張ることなどの意味があります。
 語源は、伊達政宗の家臣が華美な服装をしたためとする説がありますが、それ以前から使われていたことが確かなので、俗説とみるべきでしょう。
 人目につくようにする意味の動詞「立つ」の名詞形、意地を立て通す意の形容詞「たてだてし」からとする説などがありますが、定説はありません。
 しゃれた身なりの「伊達男」や、強きをくじき弱きを助ける侠客(きようかく)をさす「男伊達」には、ほめ言葉のニュアンスが感じられます。しかし、かける必要がないのに、おしゃれだけが目的の「伊達眼鏡」となると、どうもいい印象を与える表現とはいえないようです。




目次へ戻る


十一月の雇用・失業の動向


―労働力調査 平成十四年十一月結果の概要―


総 務 省


◇就業状態別の人口

 平成十四年十一月末の就業状態別人口をみると、就業者は六千三百四十六万人、完全失業者は三百三十八万人、非労働力人口は四千二百四十九万人と、前年同月に比べそれぞれ八十四万人(一・三%)減、十二万人(三・四%)減、百十七万人(二・八%)増となっている。

◇就業者

(1) 就業者

 就業者数は六千三百四十六万人と、前年同月に比べ八十四万人(一・三%)の減少となり、二十か月連続の減少となっている。男女別にみると、男性は三千七百二十四万人、女性は二千六百二十二万人で、前年同月と比べると、男性は五十万人(一・三%)減、女性は三十五万人(一・三%)減となっている。

(2) 従業上の地位

 就業者数を従業上の地位別にみると、雇用者は五千三百五十万人、自営業主・家族従業者は九百六十九万人となっている。前年同月と比べると、雇用者は二十二万人(〇・四%)減、自営業主・家族従業者は五十三万人減となり、雇用者は十五か月連続の減少となっている。
 雇用者のうち、非農林業雇用者数及び対前年同月増減は、次のとおりとなっている。
○非農林業雇用者…五千三百十二万人と、二十万人(〇・四%)減、十五か月連続の減少
 ・常 雇…四千五百五十八万人と、七十九万人(一・七%)減、十六か月連続の減少
 ・臨時雇…六百三十三万人と、六十二万人(一〇・九%)増、十一か月連続の増加
 ・日 雇…百二十一万人と、三万人(二・四%)減、二か月連続の減少

(3) 産 業

 主な産業別就業者数及び対前年同月増減は、次のとおりとなっている。
○農林業…二百五十二万人と、四十二万人(一四・三%)減
○建設業…六百三十二万人と、六万人(〇・九%)減、二十四か月連続の減少
○製造業…一千二百八万人と、五十五万人(四・四%)減、十九か月連続の減少
○運輸・通信業…四百四万人と、十一万人(二・八%)増、二か月連続の増加
○卸売・小売業,飲食店…一千四百六十四万人と、二十九万人(一・九%)減、二か月ぶりの減少
○サービス業…一千八百六万人と、十二万人(〇・七%)増、三十三か月連続の増加
 また、主な産業別雇用者数及び対前年同月増減は、次のとおりとなっている。
○建設業…五百十四万人と、二万人(〇・四%)増
○製造業…一千百二十一万人と、五十一万人(四・四%)減
○運輸・通信業…三百八十五万人と、十万人(二・七%)増
○卸売・小売業,飲食店…一千二百七万人と、十七万人(一・四%)減
○サービス業…一千五百六十七万人と、九万人(〇・六%)増

(4) 従業者規模

 企業の従業者規模別非農林業雇用者数及び対前年同月増減は、次のとおりとなっている。
○一〜二十九人規模…一千七百四十二万人と、五万人(〇・三%)増、二か月連続の増加
○三十〜四百九十九人規模…一千八百十万人と、五万人(〇・三%)減、二か月連続の減少
○五百人以上規模…一千百八十一万人と、二十九万人(二・四%)減、十九か月連続の減少

(5) 就業時間

 十一月末一週間の就業時間階級別の従業者数(就業者から休業者を除いた者)及び対前年同月増減は、次のとおりとなっている。
○一〜三十五時間未満…一千四百五十四万人と、四十五万人(三・〇%)減少
 ・うち一〜三十時間未満…一千八十五万人と、七万人(〇・六%)増加
○三十五時間以上…四千七百六十三万人と、三十六万人(〇・八%)減少
 ・うち四十九時間以上…一千八百七十二万人と、百四十万人(八・一%)増加
 また、非農林業の従業者一人当たりの平均週間就業時間は四二・八時間で、前年同月と比べ〇・四時間の増加となっている。

◇完全失業者

(1) 完全失業者数

 完全失業者数は三百三十八万人と、前年同月に比べ十二万人(三・四%)減となり、二十か月ぶりの減少となっている。男女別にみると、男性は二百十四万人、女性は百二十四万人で、前年同月に比べ、男性は七万人(三・二%)の減少、女性は五万人(三・九%)の減少となっている。
 また、世帯主の続き柄別完全失業者数及び対前年同月増減は、次のとおりとなっている。
○世帯主…百三万人と、二万人増加
○世帯主の配偶者…四十六万人と、二万人増加
○その他の家族…百四十二万人と、十万人減少
○単身世帯…四十七万人と、五万人減少

(2) 完全失業率(季節調整値)

 季節調整値でみた完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は五・三%と前月に比べ〇・二ポイントの低下となっている。男女別にみると、男性は五・六%、女性は四・九%と、前月に比べ男性は〇・三ポイントの低下、女性は〇・二ポイントの低下となっている。

(3) 完全失業率(原数値)

 完全失業率は五・一%と、前年同月に比べ〇・一ポイントの低下となっている。男女別にみると、男性は五・四%、女性は四・五%と、男性は〇・一ポイントの低下、女性は〇・一ポイントの低下となっている。

(4) 年齢階級別完全失業者数及び完全失業率(原数値)

 年齢階級別完全失業者数、完全失業率及び対前年同月増減は、次のとおりとなっている。
[男]
○十五〜二十四歳…三十七万人(同数)、一〇・七%(〇・六ポイント上昇)
○二十五〜三十四歳…五十万人(四万人減)、五・四%(〇・三ポイント低下)
○三十五〜四十四歳…三十万人(二万人増)、三・八%(〇・二ポイント上昇)
○四十五〜五十四歳…三十七万人(七万人減)、四・一%(〇・六ポイント低下)
○五十五〜六十四歳…五十万人(同数)、七・四%(〇・二ポイント低下)
 ・五十五〜五十九歳…二十三万人(三万人増)、五・八%(〇・五ポイント上昇)
 ・六十〜六十四歳…二十七万人(三万人減)、九・七%(一・二ポイント低下)
○六十五歳以上…十万人(一万人増)、三・三%(〇・五ポイント上昇)
[女]
○十五〜二十四歳…十九万人(五万人減)、五・九%(一・〇ポイント低下)
○二十五〜三十四歳…四十一万人(一万人減)、六・六%(〇・一ポイント低下)
○三十五〜四十四歳…二十五万人(五万人増)、四・六%(〇・八ポイント上昇)
○四十五〜五十四歳…二十二万人(二万人減)、三・三%(〇・二ポイント低下)
○五十五〜六十四歳…十六万人(同数)、三・八%(〇・一ポイント低下)
 ・五十五〜五十九歳…九万人(同数)、三・五%(〇・二ポイント低下)
 ・六十〜六十四歳…七万人(同数)、四・二%(同率)
○六十五歳以上…二万人(同数)、一・一%(同率)

(5) 求職理由別完全失業者数

 求職理由別完全失業者数は、次のとおりとなっている。
○定年等…三十八万人
○勤め先都合…百十五万人
○自己都合…百七万人
○学卒未就職…十四万人
○新たに収入が必要…三十六万人
○その他…二十五万人












目次へ戻る


賃金、労働時間、雇用の動き


毎月勤労統計調査 平成十四年十一月分結果速報


厚生労働省


 「毎月勤労統計調査」平成十四年十一月分結果の主な特徴点は次のとおりである。

◇賃金の動き

 十一月の調査産業計の常用労働者一人平均月間現金給与総額は二十九万千八十六円、前年同月比一・六%減であった。現金給与総額のうち、きまって支給する給与は二十八万千百四十九円、前年同月比〇・六%減であった。これを所定内給与と所定外給与とに分けてみると、所定内給与は二十六万二千三百二十円、前年同月比一・〇%減、所定外給与は一万八千八百二十九円、前年同月比は五・六%増であった。
 また、特別に支払われた給与は九千九百三十七円、前年同月比は二三・四%減であった。
 実質賃金は、一・二%減であった。
 きまって支給する給与の動きを産業別に前年同月比によってみると、伸びの高い順に不動産業三・三%増、製造業及び金融・保険業〇・八%増、運輸・通信業〇・六%増、電気・ガス・熱供給・水道業〇・八%減、建設業及び卸売・小売業,飲食店〇・九%減、サービス業一・七%減、鉱業一〇・一%減であった。

◇労働時間の動き

 十一月の調査産業計の常用労働者一人平均月間総実労働時間は百五十七・六時間、前年同月比〇・八%減であった。
 総実労働時間のうち、所定内労働時間は百四十七・六時間、前年同月比一・二%減、所定外労働時間は十・〇時間、前年同月比五・四%増、所定外労働時間の季節調整値の前月比は〇・六%減であった。
 製造業の所定外労働時間は十四・八時間、前年同月比一八・一%増、季節調整値の前月比は〇・九%増であった。

◇雇用の動き

 十一月の調査産業計の雇用の動きを前年同月比によってみると、常用労働者全体で〇・七%減、常用労働者のうち一般労働者では一・七%減、パートタイム労働者では三・三%増であった。
 常用労働者全体の雇用の動きを産業別に前年同月比によってみると、前年同月を上回ったものはサービス業一・五%増であった。運輸・通信業は前年同月と同水準であった。前年同月を下回ったものは建設業〇・二%減、卸売・小売業,飲食店及び不動産業〇・五%減、電気・ガス・熱供給・水道業一・三%減、金融・保険業二・三%減、製造業三・九%減、鉱業五・七%減であった。
 主な産業の雇用の動きを一般労働者・パートタイム労働者別に前年同月比によってみると、製造業では一般労働者四・一%減、パートタイム労働者三・一%減、卸売・小売業,飲食店では一般労働者四・六%減、パートタイム労働者五・五%増、サービス業では一般労働者〇・七%増、パートタイム労働者五・二%増であった。











暮らしのワンポイント


手軽で簡単なトイレ掃除

 家のトイレがきれいだと気持ちがいいものです。でも、ちょっと油断するとすぐ汚れてしまうのがトイレ。汚れが重なる前に、こまめに手早く掃除してしまいましょう。
 便器は、バケツに入れた水を勢いよく流し、水抜きをします。便器内の汚れは、トイレ用の洗剤をスプレーし、ブラシでこすって落としますが、汚れがひどいときはその部分にトイレットペーパーを張りつけ、上から洗剤をかけて二十分ほどおいてからブラシでこするときれいに落ちます。このとき、必ずゴム手袋をはめて作業してください。
 便器まわりの掃除をスピーディーに済ませたい場合はこんな方法もあります。まず、汚れた場所にガラスクリーナーを吹きかけます。次に、利き手にゴム手袋代わりのビニール袋をかぶせて手首を輪ゴムで止め、その手でボロ布を持って便器をふきます。終わったら、ビニール袋を裏返してボロ布を中に入れ、輪ゴムで袋を閉じて捨てます。不要になった古布やポリ袋をトイレの収納棚に常備しておけば、気がついたときにいつでも簡単に手入れができます。




目次へ戻る


消費支出(全世帯)は実質二・〇%の減少


―平成十四年十一月分家計収支―


総 務 省


◇全世帯の家計

 前年同月比でみると、全世帯の一世帯当たりの消費支出は、平成十四年五月に実質減少となった後、六月以降四か月連続の実質増加となり、十月は同水準となったが、十一月は六か月ぶりの実質減少となった。
 また、一人当たりの消費支出は九万七百七円で、前年同月に比べ実質一・一%の減少となった。

◇勤労者世帯の家計

 前年同月比でみると、勤労者世帯の実収入は、平成十三年十二月に実質減少となった後、十四年一月以降三か月連続の実質増加となったが、四月以降八か月連続の実質減少となった。
 また、消費支出は、平成十四年八月に実質減少となった後、九月は実質増加となったが、十月、十一月は二か月連続の実質減少となった。

◇勤労者以外の世帯の家計

 勤労者以外の世帯の消費支出は、一世帯当たり二十六万二千五百九十二円となり、前年同月に比べ、名目〇・一%の増加、実質〇・四%の増加となった。

◇季節調整値の推移(全世帯・勤労者世帯)

 季節調整値でみると、全世帯の消費支出は前月に比べ実質二・二%の減少となった。
 勤労者世帯の消費支出は前月に比べ実質二・一%の減少となった。













    <2月26日号の主な予定>

 ▽消防白書のあらまし……………………消 防 庁 

 ▽消費者物価指数の動向(一月)………総 務 省 




目次へ戻る