旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の成立を受けての内閣総理大臣の談話

平成31年4月24日

平成31年4月24日

 本日、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律が成立いたしました。

 昭和23年制定の旧優生保護法に基づき、あるいは旧優生保護法の存在を背景として、多くの方々が、特定の疾病や障害を有すること等を理由に、平成8年に旧優生保護法に定められていた優生手術に関する規定が削除されるまでの間において生殖を不能にする手術等を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてこられました。このことに対して、政府としても、旧優生保護法を執行していた立場から、真摯に反省し、心から深くお詫び申し上げます。

 本日成立した法律では、厚生労働省が一時金の支給の事務を担うこととされています。今回の法律が制定されるに至った経緯や趣旨を十分に踏まえ、政府として法律の趣旨や内容について、広く国民への周知等に努めるとともに、着実に一時金の支給が行われるよう全力を尽くしてまいります。

 また、このような事態を二度と繰り返さないよう、全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、政府として最大限の努力を尽くしてまいります。

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